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著作権判例セレクション

【地図図形著作物】積算ソフトの表示画面の著作物性/積算ソフトを用いて積算を行った後の出力(印刷)結果の著作物性

▶平成120330日大阪地方裁判所[平成10()13577]
() 「積算くん」は、建具工事積算システム、意匠内外装総合積算システム、RC造建物・体積算システム及び見積書作成システム等のソフトウエアがパッケージされたアプリケーションソフトであり、その中の意匠内外装総合積算システムを作動させると、別紙積算くん画面目録掲載のとおりのディスプレイ表示画面(以下単に「表示画面」という。)が表示される。

一 争点一(表示画面の著作物性)について
1 著作権法により保護される客体である著作物といえるためには、その表現されたものが、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」でなければならないが、ここにいう「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とは、知的、文化的精神活動の所産全般を指すものと解される。
証拠と弁論の全趣旨によれば、積算くんの意匠内外装積算ソフトは、著作者の意匠内外装の積算に関する知見に基づき、製作されたものであり、その表示画面は、同ソフトを使用する者が意匠内外装積算を行いやすいように配慮して、著作者が製作したものであると考えられるから、右表示画面は、著作者の知的精神活動の所産ということができる。
被告らは、積算くんが実用品ないし工業製品であるから「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」ではないと主張するが、そこに表現されている内容が、技術的、実用的なものであるとしても、その表現自体が知的、文化的精神活動の所産と評価できるものであれば、右要件は充足されるから、被告らの主張は採用することができない。
なお、原告は、積算くんの表示画面は美術の著作物であると主張するようであるが、表示画面に美的要素があることは否定できないとしても、その表示画面の表示形式、表示内容からすると、積算くんの表示画面を、あえて分類するとすれば、学術的な性質を有する図面、図表の類というべきである。
2 著作物であるといえるためには、「思想又は感情を創作的に表現したもの」でなければならない。
 () 「思想又は感情を創作的に表現したもの」と認められるためには、著作者の精神活動が、個性的に表現されていなければならない。
 () 被告らは、積算くんの表示画面は、書式にすぎず、「思想又は感情の表現」ではないと主張するが、書式であったとしても、どのような項目をどのように表現して書式に盛り込むかという点において著作者の知的活動が介在し、場合によっては、その表現に著作者の個性が表れることもあると考えられるから、単に積算くんの表示画面が書式であることをもって、右要件を否定することはできない。
 () 被告らは、積算くんのようなビジネスソフトの表示画面においては、文字数や図表、図形の大きさ、一画面に使用できる色の数等の物理的制約があり、ユーザーの学習容易性、操作容易性による制約もあることを理由に、その表示画面は創作的表現になり得ないと主張する。
しかし、積算くんはウインドウズ95又は同98をオペレーティングシステムとするアプリケーションソフトであるところ、証拠と弁論の全趣旨によれば、ウインドウズ95又は98をオペレーティングシステムとするアプリケーションソフトにおいては、画面の解像度を変更したり、スクロールバーを縦横に設けることにより、一表示画面に表現できる情報の量を変更することができること、最高1677万色以上の色彩表現が可能であること、また画面に表示できる表現も文字だけに限らず、記号、図形など多彩であることなどが認められ、これらのことからすると、ウインドウズ95又は98をオペレーティングシステムとするアプリケーションソフトにおける表示画面の物理的制約は、表現の創作性を検討する観点からは、無制限といってもよい程度の物理的制約にすぎないことが認められる。
また、ビジネスソフトは、不特定多数者の実務的利用を想定して製作されるから、利用者の学習容易性、操作容易性の観点から、その表示画面においては、できるだけ利用者がわかりやすい一般的・普遍的表現、すなわち著作者の個性が表れない表現が用いられる傾向があるであろうことは理解し得る。しかし、そうであるからといって、積算くんがビジネスソフトであることをもって、直ちに、その表示画面に創作性がないということはできない。
 () そこで、具体的に、積算くんの表示画面において、思想又は感情が創作的に表現されているかどうかを検討する必要がある。
しかるところ、複製権侵害が認められるためには、WARPの表示画面と積算くんの表示画面とが実質的に同一であること、換言すれば、WARPの表示画面から積算くんの表示画面の創作的表現形式が直接覚知、感得できなければならないと解されるが、そのように評価できるためには、少なくとも、両表示画面の共通する表現形式において、積算くんの著作者の思想又は感情が創作的に表現されていなければならないというべきである。そこで、積算くんの表示画面において、思想又は感情が創作的に表現されているかどうかは、後記四でWARPの表示画面から積算くんの創作的な表現形式を直接覚知、感得することができるかどうかを検討するに当たって、両表示画面の共通する表現形式を抽出した後に、当該共通する表現について検討することとする。
 二 争点二(出力(印刷)結果の著作物性)について
1 原告は、積算くんを用いて積算を行った後の出力(印刷)結果である、部屋別計算表、積算集計表、部屋別集計表及び工種項目別の部屋別集計表を原告の著作物であると主張する。
しかしながら、証拠によれば、右各表のうち大部分は、積算くんを使用する者が、あるデータを入力して初めて印刷されるものであって、積算くんの著作者は、右各表のような表現で印刷できるような機能を積算くんに具備させているにすぎず、いまだ積算くんの著作者の表現行為があったとは認められない。
2 そして、証拠によれば、部屋別計算表において、積算くんの著作者が表現していると認められるのは、同表上部に記載されている「工事名称」、「部屋別計算表」、「部屋番号、名称」、「表番号、表名称」、「指定部位」及び「計算個数=印刷表*個数」等の同表の特定のために必要となるデータの名称にすぎず、そのような表現に積算くんの著作者の思想又は感情が創作的に表現されているとは認められない。
また、同証拠によれば、積算集計表において、積算くんの著作者が表現していると認められるのは、「積算集計表」、「工事名称」及び「集計部位」という同表の特定のために必要となるデータの名称と、同表の各欄のデータ名称である「仕上げNo」、「工種」、「項目」、「単位」、「室名/合計」等である。そして、前者に積算くんの著作者の思想又は感情が創作的に表現されていると認められないことは当然であり、後者についても、証拠によれば、同表は、全工種の選択部位別の部屋別集計表であることが認められることからすると、右のような表現に積算くんの著作者の思想又は感情が創作的に表現されているとは認められない。
また、証拠によれば、部屋別集計表において、積算くんの著作者が表現していると認められるのは、「工事名称」及び「部屋別集計」という同表の特定のために必要となるデータの名称と、同表の各欄のデータ名称である「工種」、「項目」、「室名」、「合計」である。そして、前者に積算くんの著作者の思想又は感情が創作的に表現されていると認められないことは当然であり、後者についても、証拠によれば、同表は、全工種の全部位の部屋別集計表であることが認められることからすると、右のような表現に積算くんの著作者の思想又は感情が創作的に表現されているとは認められない。
さらに、証拠によれば、工種項目別の部屋別集計表において、積算くんの著作者が表現していると認められるのは、「工事名称」及び「工種項目別の部屋別集計」という同表の特定のために必要となるデータの名称にすぎず、そのようなものに積算くんの著作者の思想又は感情が創作的に表現されているとは認められない。
3 以上より、原告が著作物と主張する、積算くんを用いて積算を行った後の出力(印刷)結果である、部屋別計算表、積算集計表、部屋別集計表及び工種項目別の部屋別集計表は、いずれも著作権法上保護される著作物であるとは認められないから、その余の争点について検討するまでもなく、これらが著作物であることを理由とする原告の請求は理由がない。