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著作権判例セレクション

【写真著作物の侵害性】廃墟写真(vs.廃墟写真)の侵害性(翻案性)が争点となった事例

▶平成221221日東京地方裁判所[平成21()451]▶平成23510日知的財産高等裁判所[平成23()10010]
() 本件は,原告が,原告が撮影した「廃墟」を被写体とする写真(「廃墟写真」)と同一の被写体を,被告において撮影して写真を作成し,それらの写真を掲載した各書籍(「被告各書籍」)を出版及び頒布した行為が,原告の有する写真の著作物の著作権(翻案権,原著作物の著作権者としての複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害し,また,被告が「廃墟写真」という写真ジャンルの先駆者である原告の名誉を毀損したなどと主張して,被告に対し,著作権法112条1項,2項に基づく被告各書籍の増製及び頒布の差止め並びに一部廃棄,著作権侵害,著作者人格権侵害,名誉毀損及び法的保護に値する利益の侵害の不法行為による損害賠償などを求めた事案である。

[控訴審]
当裁判所も,控訴人の本訴請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は,次のとおりである。
1 翻案権侵害を中心とする著作権侵害の有無について
(1) 著作物について翻案といえるためには,当該著作物が,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えたものであることがまず要求され(最高裁平成13年6月28日第一小法廷判決(江差追分事件)),この理は本件における写真の著作物についても基本的に当てはまる。本件の原告写真1~5は,被写体が既存の廃墟建造物であって,撮影者が意図的に被写体を配置したり,撮影対象物を自ら付加したものでないから,撮影対象自体をもって表現上の本質的な特徴があるとすることはできず,撮影時季,撮影角度,色合い,画角などの表現手法に,表現上の本質的な特徴があると予想される。
(2) 被告写真1が原告写真1の翻案に当たるか否かについてみるに,原告写真1は,群馬県松井田町に所在する国鉄旧丸山変電所の内部を撮影したものであるが,原告書籍1「棄景」が全体の基調としているように,モノクロ撮影を強調しハイコントラストにしたものである。控訴人がこれを翻案したと主張する被告写真1は,被告書籍1「廃墟遊戯」及び被告書籍4「廃墟遊戯-Handy Edition」に収録されているが,これら被告書籍が基調としているように,枯れ葉色をベースにしたカラー写真である。原告写真1と同じく,旧国鉄丸山変電所の内部が撮影対象である。
しかし両者の撮影方向は左方向からか(原告写真1),右方向からか(被告写真1)で異なり,撮影時期が異なることから,写し込まれている対象も植物があったりなかったりで相違しているし,そもそも,撮影対象自体に本質的特徴があるということはできないことにかんがみると,被告写真1をもって原告写真1の翻案であると認めることはできない。
(3) 被告写真2と原告写真2の関係をみるに,両者とも,栃木県足尾町に所在する足尾銅山付近の通洞発電所跡(建物外観)を撮影したものであり,建物右下方向からの撮影であって構図の点では近似している。しかし,撮影対象が現に存在する建物跡であることからすると,たとえ構図において似ていても,写真において表現されている全体としての印象が異なっていれば,一方が他方の翻案に該当するものと認めることはできない。撮影時季が違うことは,特に原告写真2でセピア色の中で白色に特徴付けられて写真左下に写っているすすきが,建物の色感覚をそのまま撮影したであろうと印象付けられる被告写真2にはなく,その位置に緑色の植物が写っていることから明らかである。これらの印象の違いと撮影物の違いにかんがみると,被告写真2が原告写真2の翻案に当たるということはできない。
(4) 原告写真3と被告写真3は静岡県修善寺町所在の大仁金山付近の建物外観を撮影したものであり,原告写真4と被告写真4は東京都奥多摩町に所在する奥多摩ロープウェイの機械室内部を撮影したものであるが,いずれも現に存在する建築物の外観あるいは内部を撮影したものであって,撮影方向が違う以上,これら被告写真が原告写真の翻案に当たるということはできない。原告写真3と原告写真4は,モノクロないしセピア色を基調とした写真であり,特に原告写真4はコントラストの強さを持ったものであって,ほぼありのままを伝えようとする印象を持つ被告写真3,4にはない強いインパクトを与えるものとなっている。
原告写真5と被告写真5は,ともに秋田県大館市に所在する奥羽本線旧線跡の橋梁跡を撮影したものであるが,同様に現存する建築物を撮影したものであり構図も違うから,この点において既に被告写真5が原告写真5を翻案したものということはできない。
(5) 以上のとおり,翻案権侵害をいう控訴人の主張はいずれも理由がなく,そうである以上,被告写真1~5が掲載された被告各書籍の発行等について控訴人が主張する複製権,譲渡権,氏名表示権の侵害の主張も理由がない。

[参考:原審]
1 翻案権侵害の成否(争点1)について
(1) 著作物の翻案(著作権法27条)とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいうものと解される(最高裁平成13年6月28日第一小法廷判決参照)。
そして,著作権法は,思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから(同法2条1項1号参照),思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分や表現上の創作性がない部分は,ここにいう既存の著作物の表現上の本質的な特徴には当たらないというべきである。
本件において,原告は,「廃墟写真」の写真ジャンルにおいては被写体である「廃墟」の選定が重要な意味を持ち,原告写真1ないし5の表現上の本質的な特徴は被写体及び構図の選択にある旨主張しているので,被告写真1ないし5の作成がこれに対応する原告写真1ないし5の翻案に当たるか否かを判断するに当たっては,原告が主張する原告写真1ないし5における被写体及び構図の選択における本質的特徴部分が上記のような表現上の本質的な特徴に当たるかどうか,被告写真1ないし5において当該表現上の本質的特徴を直接感得することができるかどうかを検討する必要がある。
そこで,以下においては,上記のような観点を踏まえて,被告写真1ないし5の作成が原告写真1ないし5の翻案に当たるか否かについて順次判断することとする。
ア 原告写真1の翻案の成否
() 原告は,原告写真1の被写体及び構図の選択における本質的特徴部分は,旧丸山変電所の,打ち捨てられてまさに廃墟化した建物内部を,逆ホームベース上の内壁を奥に配置して,左上に大部分の葺き板が消滅した屋根の痕跡を配置し,右上には葺き板の大部分を残しつつも数か所にわたり小さくない亀裂を有する屋根の痕跡を配置し,これを上記内壁から見て相当後方から上記内壁に対して斜めに,そして上記内壁に接する内壁の一方とほぼ平行に撮影するという点にあり,この構図の斬新さは,原告写真1を見る者に強いインパクトを与えるものである旨主張する。
そこで検討するに,原告が主張する原告写真1において旧丸山変電所の建物内部を被写体として選択した点はアイデアであって表現それ自体ではなく,また,その建物内部を,逆ホームベース状内壁の相当後方から,上記内壁に対して斜めに,上記内壁に接する内壁とほぼ平行の視点から撮影する撮影方向としたことのみから,原告が主張するような「旧丸山変電所の,打ち捨てられてまさに廃墟化した」印象や見る者に与える強いインパクトを感得することができるものではない。
したがって,原告が主張する原告写真1における被写体及び構図ないし撮影方向そのものは,表現上の本質的な特徴ということはできない。
次に,原告写真1と被告写真1とは,旧丸山変電所の建物内部を被写体とする点,逆ホームベース状の内壁を奥に配置した点,上部に屋根と空を配置した点,逆ホームベース状内壁の相当後方から,上記内壁に対して斜めに,上記内壁に接する内壁とほぼ平行の視点から撮影した点などにおいて共通する。
しかし,他方で,原告写真1と被告写真1とは,①原告写真1は,ハイコントラストの白黒写真で,遠近感が強調されているのに対し,被告写真1は,建物の内部全体を色鮮やかに映し出したカラー写真であり,画面中央の煉瓦のオレンジ色や空の青を強調することによって室内の壁の白さやそこに残るしみを際立たせたり,積み重なる煉瓦,屋根の鉄骨の錆,手前の床に散乱した残留物など個々の物体をその陰影を含めて克明に映し出していること,②原告写真1は「左側の内壁」とほぼ並行に撮影しているのに対し,被告写真1は「右側の内壁」にほぼ平行に撮影しているところ,丸山変電所の建物内部は左右対称ではなく,特に右側の屋根の葺き板はほぼ消失している一方で左側の屋根の葺き板は大部分が残っているため,原告写真1では右上から中央部にかけて斜めに走る屋根の葺き板の消失部分から空が見えるのに対し,被告写真では右上に手前から奥にかけてまっすぐに走る屋根の葺き板の消失部分から空が見え,このように左右いずれの位置から撮影したかによって,屋根の部分の印象が異なるものとなっていること,③原告写真1では,生い茂る植物や光が強調されているが,被告写真1ではそのような表現は取られていないことなどの相違点があり,これらの相違点によって,原告写真1と被告写真1とでは写真全体から受ける印象が大きく異なるものとなっており,被告写真1から原告写真1の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできない。
() したがって,被告写真1の作成が原告写真1の翻案に当たるとの原告の主張は,その余の点について検討するまでもなく,理由がない。
イ 原告写真2の翻案の成否
() 原告は,原告写真2の被写体及び構図の選択における本質的特徴部分は,足尾鉱山地区に所在する建物の第二次世界大戦中に描かれた迷彩模様と,朽ち果てたことにより色あせ,壁等が剥がれ落ちることにより壁面に現れた模様を,朽ち果てた感の強い建物外壁を中央部に大きく配置するとともに,左上に短く山の尾根を,左下に植物を配置するという点にあり,この構図により,原告写真2は,悠久の自然とのコントラストによって人工物の儚さを強調している旨主張する。
そこで検討するに,原告が主張する原告写真2において足尾鉱山地区所在の迷彩模様の壁(迷彩壁)を有する建物(通洞発電所跡の建物)を被写体として選択した点はアイデアであって表現それ自体ではなく,また,建物外壁を中央部に大きく配置するとともに,左上に短く山の尾根を,左下に植物を配置して撮影したことのみから,原告が主張するような悠久の自然とのコントラストによる人工物の儚さを感得することができるものではない。
したがって,原告が主張する原告写真2における被写体及び構図ないし撮影方向そのものは,表現上の本質的な特徴ということはできない。
次に,原告写真2と被告写真2とは,通洞発電所跡の迷彩壁を有する建物を被写体とする点,迷彩壁の外壁を中央に大きく配置した点,左上に山の尾根を配置した点,左下に植物を配置した点,右下から左上にやや斜めに見上げるような角度から撮影した点,横長のフレーミングで撮影した点などにおいて共通する。
しかし,他方で,原告写真2と被告写真2とは,①原告写真2は,建物の一部を逆光でとらえたセピア色の写真であるのに対し,被告写真2は,建物全景をとらえたカラー写真であって,迷彩模様がより克明に映し出されていること,②原告写真2では,迷彩壁の左から4番目までのブロックを撮影し,左から5番目のブロックや地面との接地部分はフレームからはずし,山の尾根と上空を比較的大きく配置しているのに対し,被告写真2では,左から5番目のブロックや地面との接地部分をフレームに入れ,建物を画面の左側及び上側のぎりぎりにまで大きく配置して,5番目のブロックの上部にある緑十字がはっきりと映され,また,緑十字の下の入口とその奥の窓を構図に入れることで奥行きが立体的に表現されていること,③原告写真2では,左下手前に白く鮮やかなススキを入れ,逆光で穂が白く光って見えるのに対し,被告写真2では。同じく植物は配置されているが,ススキではなく,逆光でもないことなどの相違点があり,これらの相違点によって,原告写真2と被告写真2とでは写真全体から受ける印象が大きく異なるものとなっており,被告写真2から原告写真2の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできない。
() したがって,被告写真2の作成が原告写真2の翻案に当たるとの原告の主張は,その余の点について検討するまでもなく,理由がない。
ウ 原告写真3の翻案の成否
() 原告は,原告写真3の被写体及び構図の選択における本質的特徴部分は,大仁金山付近にある,小高い丘の麓にぽつんとある,既に様々な部分にゆがみが生じており,今にも壊れそうな木造建物について,これを,中央部にやや小さめに配置し,木々が生い茂った小高い山を背景に,当該建物に向かう道を前景として大きく取り入れるという点にあり,この構図により,原告写真3は,建物の孤立感を強く印象づける効果を生んでいる旨主張する。
そこで検討するに,原告が主張する原告写真3において大仁金山付近の木造建物を被写体として選択した点はアイデアであって表現それ自体ではなく,また,その建物を中央部にやや小さめに配置し,小高い山を背景に,当該建物に向かう道を前景として大きく取り入れて撮影したことのみから,原告が主張するような建物孤立感を強く印象づける効果を感得することができるものではない。
したがって,原告が主張する原告写真3における被写体及び構図ないし撮影方向そのものは,表現上の本質的な特徴ということはできない。
次に,原告写真3と被告写真3とは,大仁金山付近の木造建物を被写体とする点,建物の背部に木々に覆われた小高い丘を配置した点,その上方に空を配置した点,前景として道を配置した点,建物の正面を前方から撮影した点などにおいて共通する。
しかし,他方で,原告写真3と被告写真3とは,①原告写真3は,ハイコントラストのセピア色の写真であるのに対し,被告写真3は,建物のトタン屋根の板の色(赤茶色)や,あぜ道の草の黄色などが色鮮やかに映し出されたカラー写真であること,②原告写真3と被告写真3とは,撮影位置及びフレーミングが違い,建物の大きさも背後の丘及び地面の撮影範囲も異なっている上,被告写真3においては上方や左右から伸びる木の枝が空や丘にかかっていることなどの相違点があり,これらの相違点によって,原告写真3と被告写真3とでは写真全体から受ける印象が大きく異なるものとなっており,被告写真3から原告写真3の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできない。
() したがって,被告写真3の作成が原告写真3の翻案に当たるとの原告の主張は,その余の点について検討するまでもなく,理由がない。
エ 原告写真4の翻案の成否
() 原告は,原告写真4の被写体及び構図の選択における本質的特徴部分は,既に使用されなくなって久しく,通常人が訪れることがない奥多摩ロープウェイの機械室の内部を,その内壁を背景として,中央下部と左上部にそれぞれ大きな歯車を配置し,その間に短く勾配が急な階段を配置し,床面や階段足掛部の塵等を清掃することなく,窓から光を入れて撮影するという点にあり,この構図により,原告写真4は,建物の打ち捨てられ感を強烈に印象づける効果を生んでいる旨主張する。
そこで検討するに,原告が主張する原告写真4において奥多摩ロープウェイの機械室の内部を被写体として選択した点はアイデアであって表現それ自体ではなく,また,その内部を,内壁を背景として,中央下部と左上部にそれぞれ大きな歯車を配置し,その間に階段を配置し,床面や階段足掛部の塵等を清掃することなく,窓から光を入れて撮影したことのみから,原告が主張するような建物の打ち捨てられ感を強烈に印象づける効果を感得することができるものではない。
したがって,原告が主張する原告写真4における被写体及び構図ないし撮影方向そのものは,表現上の本質的な特徴ということはできない。
次に,原告写真4(4-P,4-P’)と被告写真4とは,奥多摩ロープウェイの機械室の内部を被写体とする点,コンクリート造りの内壁を背景とした点,二つの大きな歯車を上下に配置した点,天井付近の歯車の下に短く急勾配な階段を配置した点,下側の歯車の右側に小さく機械が配置されている点,窓から光が取り込まれている点などにおいて共通する。
しかし,他方で,原告写真4と被告写真4とは,①原告写真4の4-Pは,画面上部が黒い影となっているセピア色の写真,原告写真4の4-P’は,白黒写真であるのに対し,被告写真4は,機械の錆びや画面右側の壁に当たった光の色などを克明に映し出したカラー写真であること,②原告写真4の4-Pは,長方形縦の画面を,下の撮影ポジションから上部の歯車を見上げるような構図で撮影され,塵等が散乱した床面を大きく画面に取り込んでいるのに対し,被告写真4は,正方形の画面上に,ほぼ水平の視点から,二つの歯車を中心とし,斜めに走る階段が配置された構図で撮影され,床面はほとんど取り込まれていないこと,③原告写真4-P’は,階段に佇む少女が点景とされているのに対し,被告写真4は,人物が点景として表現されていないことなどの相違点があり,これらの相違点によって,原告写真4(4-P,4-P’)と被告写真4とでは写真全体から受ける印象が大きく異なるものとなっており,被告写真4から原告写真4の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできない。
() したがって,被告写真4の作成が原告写真4の翻案に当たるとの原告の主張は,その余の点について検討するまでもなく,理由がない。
オ 原告写真5の翻案の成否
() 原告は,原告写真5の被写体及び構図の選択における本質的特徴部分は,既にその上を列車が通らなくなって久しい分銅型の橋梁跡を中心に配し,その橋梁の下をくぐる砂利道,並びに橋梁跡の左側に木々が生い茂る山肌を配置するという点にある。この構図により,原告写真5は,橋梁の打ち捨てられ感を強烈に印象づける効果を生んでいる旨主張する。
そこで検討するに,原告が主張する原告写真5において奥羽本線旧線跡の橋梁跡を被写体として選択した点はアイデアであって表現それ自体ではなく,また,その橋梁跡を中心に配し,その橋梁の下をくぐる砂利道,橋梁跡の左側の山肌を配置して撮影したことのみから,原告が主張するような橋梁の打ち捨てられ感を強烈に印象づける効果を感得することができるものではない。
したがって,原告が主張する原告写真5における被写体及び構図ないし撮影方向そのものは,表現上の本質的な特徴ということはできない。
次に,原告写真5と被告写真5とは,奥羽本線旧線跡の橋梁跡を被写体とする点,橋梁を横から撮影した点,橋梁の奥側から手前側に向かって砂利道が走っている点,画面の左側に木々の生い茂る山を配置した点,横長のフレーミングである点などにおいて共通する。
しかし,他方で,原告写真5と被告写真5とは,①原告写真5は,セピア色の写真であるのに対し,被告写真5は,橋梁の影などを克明に映し出したカラー写真であること,②原告写真5は,左側の山を大きく配置し,橋梁の比較的手前の部分から撮影しているのに対し,被告写真5は,橋梁を画面の中央に置き,左側の山はそれほど大きくなく,橋梁に比較的近い部分だけを撮影していることなどの相違点があり,これらの相違点によって,原告写真5と被告写真5とでは写真全体から受ける印象が大きく異なるものとなっており,被告写真5から原告写真5の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできない。
() したがって,被告写真5の作成が原告写真5の翻案に当たるとの原告の主張は,その余の点について検討するまでもなく,理由がない。
(2) 以上によれば,被告写真1ないし5の作成が原告写真1ないし5を翻案したものとは認められない。
そして,被告写真が原告写真の翻案物といえない以上,原告主張の複製権侵害及び譲渡権侵害(争点2)並びに氏名表示権侵害(争点3)は成立しないというべきである。