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著作権判例セレクション

【写真著作物】 工場内の天井と壁面を主な被写体とする写真の著作物性を認めた事例

▶平成200626日東京地方裁判所[平成19()17832]
ア 本件写真1の著作物性・著作権の帰属
()a 前記のとおり,①本件写真1は,原告代表者が,リフレクティックス社の工場内の天井,左側壁面及び前方奥の壁面を主な被写体として,これらを写真全体の3分の2程度に大きく取り入れた構図とし,低いアングルから工場内全体を撮影したものであること,②原告代表者は,上記工場内の天井及び壁面にリフレクティックス製品が使用されている状況並びに同工場内にエアコンが設置されていない状況などを表現するために,上記構図及びアングルを選択したことに照らすならば,本件写真1は,被写体の構図及びアングルの選択において,撮影者である原告代表者の創作性が認められ,原告代表者の思想又は感情を創作的に表現したものと認められるから,著作物(著作権法2条1項1号)に当たるものと認められる。
b これに対し,被告Aは,本件写真1が与える印象は極めて平凡で,写真だけを見ても,その被写体が何であるのか理解し難く,また,本件写真1は,工場内において撮影者がカメラのシャッターを押せば,工場内のどの地点であろうとも,ほとんどの写真が本件写真1のアングル,画面配置になったと思われる程度の平凡なアングル,画面配置にすぎず,アングル,画面配置の点において独自性は認められないなどとして,本件写真1には,著作物性は認められない旨主張する。
しかし,前記aのとおり,本件写真1は,リフレクティックス社の工場内の天井,左側壁面及び前方奥の壁面を主な被写体として,これらを写真全体の3分の2程度に大きく取り入れた構図とし,低いアングルから工場内全体を撮影した写真であって,構図及びアングルの選択において創作性が認められ,被告Aがいうように工場内のどの地点でカメラのシャッターを押しても本件写真1の構図及びアングルになるものではないから,被告Aの上記主張は採用することができない。