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著作権判例セレクション

【同一性保持権】写真に虚偽の説明を加えたら写真の同一性保持権を侵害するか

▶平成200626日東京地方裁判所[平成19()17832]
() 同一性保持権侵害について
原告は,被告Aは,本件書籍に,本件写真1及び本件写真2-1を掲載し,「外気温38.5度でもエアコン不要のSSSの施工工場」との説明を加えたが,本件写真1はリフレクティックス製品を使用した工場内の写真であって,「SSS」の施工工場ではなく,上記説明は虚偽の説明であるから,本件写真1についての原告の同一性保持権を侵害した旨主張する。
しかし,原告の上記同一性保持権侵害の主張は,被告Aが本件写真1について加えた説明が本件写真1の被写体と一致していないというものであって,本件写真1そのもの又は本件写真1の題号を変更,切除その他の改変をしたというものではないから,その主張自体理由がない。