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著作権判例セレクション

【言語著作物】キャッチコピー(「会議が変わる。会社が変わる。」)の著作物性を否定した事例

▶令和3326日東京地方裁判所[平成31()4521]▶令和31027日知的財産高等裁判所[令和3()10048]
1 争点1(原告ワークブックに関する著作権侵害及び著作者人格権侵害の有無)について
(1) 争点1-1(原告ワークブックに係る著作権侵害の成否)について
ア 言語の著作物の「翻案」(著作権法27条)とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう(最高裁平成13年6月28日第一小法廷判決)。
これに対し,著作物の「複製」については,「印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製すること」と規定されているところ(同法2条1項15号),ここにいう「再製」とは,当該著作物と同一性のあるものを作成することであり,具体的表現に修正,増減,変更等がされても,その部分に創作的表現がなければ,翻案ではなく複製に当たるというべきである。そうすると,上記の言語の著作物の翻案の定義に照らし,言語の著作物の複製とは,既存の著作物に依拠し,これと同一のものを作成し,又は,具体的表現に修正,増減,変更等を加えても,新たに思想又は感情を創作的に表現することなく,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持し,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできるものを作成する行為をいうと解すべきである。
そして,著作権法は,思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから(同法2条1項1号参照),既存の著作物に依拠して作成されたものが,思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体ではない部分又は表現上創作性がない部分において,既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,複製にも翻案にも当たらないと解するのが相当である(前掲最高裁平成13年6月28日判決参照)。
本件においては,主に言語で記述された原告ワークブックと被告レジュメの同一性を有する部分について,上記の表現上の創作性が認められるか否かが問題となるところ,これが認められるためには,厳密な意味で独創性が発揮されていることまでは必要でないものの,著作者等の権利の保護を図り,もって文化の発展に寄与するという著作権法の目的(著作権法1条)に照らせば,作成者の何らかの個性が表現されており,その権利を保護する必要性が存在することを要する。具体的には,言語表現による記述等の場合,表現形式に制約があったりするため,他の表現が想定できない場合には,表現の選択の余地がないか,選択の幅が著しく低いため,個性の表れが認められないということになる。さらに,表現が極めて短いものやありふれたものである場合には,そのような表現に独占権を認めると,後進の創作者の表現の自由を奪うことにとなり,表現の多様化を阻害し,文化の発展に寄与するという著作権法の目的に反する結果となりかねない。したがって,そのようなありふれた表現に創作性を肯定して保護を与えることは許容されないものと解すべきである。
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2 争点2(原告キャッチコピーに関する著作権侵害の有無)について
(1) 争点2-1(原告キャッチコピーの著作物性)について
ア 原告キャッチコピーの著作物性のうち,特に表現上の創作性に係る判断に関しては,前記1(1)アで説示したのと同様の判断枠組みによるのが相当であるから,以下,これに基づき,原告キャッチコピーの創作性について検討する。
() 前記前提事実のとおり,原告キャッチコピーは,すごい会議の宣伝広告文言であるから,顧客の印象に残り,記憶されやすいよう,短く端的な表現が求められ,かつ,宣伝の効果がある用語を選択することが求められる。しかるところ,上記のように非常に限られた分量の表現の中で,キャッチコピーという広告媒体を用いて,上記のような用語を用いるなどして効果的にすごい会議の宣伝をしようとすれば,表現内容の点からしても選択の幅にはおのずから限りがある。
実際に,原告キャッチコピー(「会議が変わる。会社が変わる。」)は,句点を除き,わずか6文字からなる二つの文のみを組み合わせて表現されており,その長さ自体からして,他の表現を選択する余地は小さく,また,「会議」,「会社」及び「変わる」という,すごい会議を端的に宣伝する用語のみが用いられていることからも,表現の選択の幅が狭いものというべきである。
以上のように,原告キャッチコピーは,その分量の面と表現内容の面の両面から見て,表現の選択の幅が極めて小さいため,作成者の個性が表れる余地がごく限られているものというべきである。
なお,原告キャッチコピーは,第1文の「議」と第2文の「社」の部分を除き,同じ表現の文章を2回繰り返すという構成をとるものであり,全体としてリズミカルな語感を与えるものではあるが,このような構成を採用すること自体は,アイデアにすぎないというべきであり,直ちに表現の創作性を基礎づけるものではない。
() 証拠及び弁論の全趣旨によれば,平成15年6月に「会議が変われば,会社が変わる!」という文言を含む題名の書籍が刊行されたことが認められるところ,前記前提事実のとおり,すごい会議社の設立年月日が同年12月9日であること,(前提事実)のとおり,原告キャッチコピーの作成者がすごい会議社であることに照らすと,原告キャッチコピーが作成された時点において,原告キャッチコピーと同様の表現が既に用いられていたといえる。また,その他にも,「会議が変われば,仕事が変わる」と題する記事,「習慣を変えれば会議が変わる。会議が変われば会社が変わる?」と題する記事,「会議が変われば会社が変わる!~会議の質向上の秘訣」と題する記事がインターネット上に掲載されており,これらは,すごい会議社の設立前に存在したとは認められないものの,原告キャッチコピーと同様の表現が用いられていることを示す事情といえる。
なお,原告会社は,上記の書籍及び記事について,原告キャッチコピーの翻案権を侵害するものであると主張するものの,それらが原告キャッチコピーに依拠したものであることを認めるに足りる証拠はないから,その主張を採用することはできない。
そうすると,原告キャッチコピーはありふれた表現であるというべきである。
() 以上を総合すれば,原告キャッチコピーは,その表現の選択の幅が極めて狭いため,作成者であるすごい会議社の個性が表れているとは認め難く,仮に,それが認められるとしても,ありふれた表現であることから,創作性を認めることはできない。
ウ したがって,原告キャッチコピーは,「思想又は感情を創作的に表現」したものとはいえないから,「著作物」であるとは認められない。
(2) 小括
以上の次第で,その余の点について検討するまでもなく,原告キャッチコピーに係る著作権侵害に基づく原告会社の請求は理由がない。
[控訴審同旨]