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著作権判例セレクション
【プログラム著作物】「ラダー図」の著作物性を否定した事例
▶平成29年11月16日東京地方裁判所[平成28(ワ)19080]▶平成30年6月20日知的財産高等裁判所[平成29(ネ)10103等]
(前提事実)
支援車Ⅰ型とは,災害時に被災地で消防隊員等が寝泊まりしながら救援活動を行うために,情報事務処理スペース,資機材積載スペース,トイレ,シャワー,キッチン,ベッド等が備えられている車両である。支援車Ⅰ型には,居室等の空間を車両内に収納し,停車時に当該空間を車両側面から突出させることにより,車両内の空間を拡幅する機能(以下「拡幅機能」)を備えるものがある。原告は,平成17年頃から拡幅機能を備える車両の製造に関与するようになり,平成19年3月頃,拡幅機能を備える支援車Ⅰ型を製造し,神奈川県相模原市消防局等に納品した。この時製造された車両には,車両の拡幅操作等を行うためのプログラム(以下「原告プログラム①」)及びタッチパネルが搭載されていた。
6 争点(2)ア(原告プログラム①についての著作権侵害の有無)について
(1) 原告は,被告Mは原告が著作権を有する著作物である原告プログラム①を複製又は翻案したと主張するのに対し,被告らは,原告プログラム①は著作物ではないなどと主張する。そして,原告が具体的に被告プログラムとの対比を行い,著作物性及び複製権又は翻案権侵害を主張しているのは,原告プログラム①のうちの拡幅操作部分であるので,以下,当該部分の著作権侵害の有無を検討する。
(2) 証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(略)
【(3)ア 著作権法2条1項1号所定の「創作的に表現したもの」というためには,作成者の何らかの個性が表れている必要があり,表現方法がありふれている場合など,作成者の個性が何ら表れていない場合は,「創作的に表現したもの」ということはできないと解するのが相当である。
ラダー図は,電機の配線図を模式化したシーケンス図をさらに模式化したものであるから,ラダー図は配線図に対応し,配線図が決まれば,ラダー図の内容も決まることとなり,したがって,その表現方法の制約は大きい。ラダー図においては,接点等の順番やリレー回路の使用の仕方を変更することにより,理論的には,同一の内容のものを無数の方法により表現できるが,作成者自身にとってその内容を把握しやすいものとし,また,作成者以外の者もその内容を容易に把握できるようにするには,ラダー図全体を簡潔なものとし,また,接点等の順番やリレー回路の使用方法について一定の規則性を持たせる必要があり,実際のラダー図の作成においては,ラダー図がいたずらに冗長なものとならないようにし,また,接点等の順番やリレー回路の使用方法も規則性を持たせているのが通常である。
イ 控訴人プログラム①は,控訴人19年車両の車両制御を行うためのラダー図であるが,共通ブロックの各ブロックは,いずれも,各接点や回路等の記号を規則に従って使用して,当該命令に係る条件と出力とを簡潔に記載しているものであり,また,接点の順番やリレー回路の使用方法も一般的なものであると考えられる。
すなわち,例えば,ブロックY09は,リモコンモード,タッチパネルモード及びメンテナンスモードという三つのモードのモジュールを開始する条件を規定したブロックであるところ,同ブロックでは,一つのスイッチに上記三つのモードが対応し,モードごとの動作を実行するため,上記各モードに応じて二つの接点からなるAND回路を設け,スイッチに係るa接点と各AND回路をAND回路で接続しているが,このような回路の描き方は一般的であると考えられる。また,同ブロックでは,上段にリモコンモード,中段にタッチパネルモード,下段にメンテナンスモードを記載しているが,控訴人プログラム①の他のブロック(Y11,Y23,Y24,Y25,Y26)の記載から明らかなように,控訴人プログラム①では,リモコンモード(RM),タッチパネルモード(TP),メンテナンスモード(MM)の順番で記載されている(なお,これらにリモコンオンリーモード(RO)が加わる場合は,同モードが一番先に記載される。)から,ブロックY09においても,それらの順番と同じ順番にしたものであり,また,メンテナンスモードを最後に配置した点も,同モードがメンテナンス時に使用される特殊なモードであることを考慮すると,一般的なものであると評価できる。さらに,「これだけ!シーケンス制御」との題名の書籍に,「動作条件は一番左側」と記載されているように,ラダー図においては,通常,動作条件となる接点は左側に記載されるものと認められるところ,ブロックY09の上記各段の左側の接点は,各モードを開始するための接点であり,同接点がONとなることを動作条件とするものであるから,通常,上記左側の各接点は左側に記載され,これと右側の接点とを入れ替えるということはしないというべきであり,したがって,上記各段における接点の順番も一般的なものである。したがって,同ブロックの表現方法に作成者の個性が表れているということはできない。
また,ブロックY17は,拡幅待機中であることを規定するブロックであるところ,拡幅待機中をONにする条件として,10個のb接点をすべてAND回路で接続しているが,上記条件を表現する回路として,関係する接点を全てAND回路で接続することは一般的なものであると考えられる。また,上記各接点の順番も,リモコンオンリーモード,リモコンモード,タッチパネルモード及びメンテナンスモードの順番にし,各モードごとに開の動作条件と閉の動作条件の順番としたものであるところ,前記のとおり,上記各モードの順番は,他のブロックの順番と同じにしたものであり,開の動作条件と閉の動作条件の順番も一般的なものである。したがって,同ブロックの表現方法に作成者の個性が表れているということはできない。
さらに,ブロックY25は,ポップアップフロアを上昇させる動作を実行するためのブロックであるが,拡幅フロアの上昇又は下降に関しては,拡幅フロア上昇に関する接点及び拡幅フロア下降に関する接点がそれぞれ四つずつ存在するという状況下において,同ブロックでは,拡幅フロア上昇に関する接点をa接点,拡幅フロア下降に関する接点をb接点とした上で,四つのa接点及び四つのb接点をそれぞれOR回路とし,これら二つのOR回路をAND回路で接続している。拡幅フロアの上昇と下降という相反する動作に関する接点が存在する場合において,目的とする動作のスイッチが入り,目的に反する動作のスイッチが入っていないときに,目的とする動作が実行されるために,目的とする動作の接点をa接点,これと反する動作の接点をb接点としてAND回路で接続し,命令をONとする回路で表現することは,a接点及びb接点の役割に照らすと,ありふれたものといえる。また,同一の動作に関する接点が複数あり,目的とする動作の接点であるa接点のいずれかがONとなったときに目的とする動作が実行されるようにするため,それらの接点をOR回路で表現することもありふれたものといえる。さらに,OR回路で接続された四つの段においては,リモコンオンリーモード,リモコンモード,タッチパネルモード及びメンテナンスモードの順番としているが,前記のとおり,この順番は,他のブロックの順番と同じにしたものである。ブロックY26は,ポップアップフロアを下降させる動作を実行するためのブロックであり,上記のブロックY25で述べたのと同様のことをいうことができる。加えて,ブロックY25及びブロックY26のAND回路で接続された各二つの列においては,上昇又は下降のa接点,下降又は上昇のb接点の順番としているが,前記のとおり,ラダー図においては動作条件となる接点は左側に記載されるところ,ブロックY25及びブロックY26の各1列目は,「拡幅フロア上昇」又は「拡幅フロア下降」の動作条件となる接点であると認められるから,通常,同ブロックのとおりの順番で接続され,1列目と2列目を入れ替えるということはしないものということができる。したがって,これらのブロックの表現方法に作成者の個性が表れているということはできない。
ウ 控訴人プログラム①のモジュール分割の方法も,以下のとおり,ありふれたものであり,創作性を認めることはできない。
すなわち,控訴人プログラム①は,前記(2)のとおり,ワーニングモニターパネルに係るモジュール(ウォーニング回路1),拡幅操作に係るモジュール(拡幅),リモコンオンリーモードに係るモジュール(リモコンオンリー),リモコンモードに係るモジュール(リモコンモード),タッチパネルモードに係るモジュール(タッチパネルモード),メンテナンスモードに係るモジュール(メンテナンスモード)の六つのモジュールから構成されている。
控訴人プログラム①は,ワーニングモニターパネル及び拡幅操作を制御するためのプログラムであるところ,ワーニングモニターパネルと拡幅操作とは,機能や利用場面が大きく異なることから,これらを別のモジュールとすることは一般的なモジュール分割といえる。また,前記(2)のとおり,控訴人19年車両の拡幅操作には,タッチパネルを起動した上でリモコンにより操作するリモコンモード,タッチパネルで操作するタッチパネルモード及び設定の調整や修理を行う場合に操作されるメンテナンスモードのほか,タッチパネルが故障したときにリモコンで操作をするリモコンオンリーモードの四つのモードがあるところ,上記各モードに係るプログラムの量は相当のものとなるため,これらを拡幅操作のモジュールから独立させて別のモジュールとすることにより,拡幅操作の全体の流れを理解し易くなるという利点があることから,上記各モードについて拡幅操作のモジュールから独立させることは一般的に行われることであるといえる。また,上記各モジュールの内容からすれば,上記各モジュールを更に分割する必要性もうかがえない。
したがって,控訴人プログラム①のモジュール分割の方法もありふれたものであり,この点に作成者の個性が表れているということはできない。
エ(ア) これに対し,控訴人は,ラダープログラムの設計の自由度は高く,OR回路で接続された回路の各接点の上下の順番やAND回路で接続された回路の各接点の左右の順番を変えた場合の選択肢の多さを考慮すると,控訴人プログラム①の表現方法の選択の幅は天文学的な数字となる旨主張する。
しかし,ラダー図の作成に当たっては,OR回路で接続された回路の各接点の上下の順番やAND回路で接続された回路の各接点の左右の順番は,一定の規則性を持つことになるから,実際に控訴人プログラム①を作成するに当たっては,上記の順番の選択は相当程度限定されることは前記アのとおりであって,控訴人が主張するような選択の幅はない。
控訴人は,ブロックY09について,①OR回路で接続された各モードの3段の回路の順番を入れ替えることにより6通り(3!)の表現方法が,②上記各段の左右を入れ替えることにより8通り(2×2×2)の表現方法があり,これらの組合せにより合計48通りの表現方法がある旨主張するが,上記①については,上記3段の回路の順番は他のブロックにおける順番と一致させたものであり,通常,これらを入れ替えることはしないことは前記イのとおりであり,また,上記②については,上記各段における各接点の順番は通常採用される順番であり,通常,これらを入れ替えることはしないことは前記イのとおりであるから,ブロックY09について,控訴人が主張するような表現方法の選択の幅はないというべきである。
また,控訴人は,ブロックY25及びブロックY26について,それぞれ,①1列目の各段の順番を入れ替えることにより24通り(4!)の表現方法が,②2列目の各段の順番を入れ替えることにより24通り(4!)の表現方法が,③1列目と2列目の順番を入れ替えることにより2通りの表現方法があり,④それらの組み合わせにより各1152通り(4!×4!×2)の表現方法がある旨主張するが,上記①,②及び③の点については,前記イのとおり,他のブロックの順番と一致させたものであるか,通常,これらの順番のとおりに記載されるものであり,これらの順番を入れ替えることはしないこと,上記④の点については,1列目と2列目はセットとなっている(例えば,リモコンオンリーモードの「拡幅フロア上昇」のa接点とAND回路で接続するのは同じリモコンオンリーモードの「拡幅フロア下降」のb接点となり,リモコンオンリーモード以外のモードの「拡幅フロア下降」のb接点と接続することはない。)から,それらを入れ替えることは考え難いことを考慮すると,ブロックY25及びブロックY26について,控訴人が主張するような表現方法の選択の幅はないというべきである。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
(イ) また,控訴人は,リレー回路を使用すれば,表現方法の選択の幅が広がる旨主張し,その例として原判決別紙10のラダー図変形例記載1,2の各ラダー図を示す。
しかし,リレー回路は,同一のリレー接点を複数回使用するときに使用する意味があり,実際にも,その場面で使用するのが一般的であるから,控訴人の例示する上記の各ラダー図におけるリレー回路のようにリレー接点を1回しか使用しない場合に,リレー回路を使用することは一般的でないというべきである。
また,仮に,上記例示のようにリレー回路を使用するのであれば,通常,他のブロック(例えば,ブロックY23,ブロックY24,ブロックY26)においても同様の方法によりリレー回路を使用することになり,各ブロックの組合せが多数のものとなるということにはならないから,リレー回路を使用することにより表現方法の選択の幅が広がるとしてもその範囲は限定的である。
さらに,そもそも,ラダー図の作成に当たっては,リレー回路を使用した結果,全体の流れの把握が困難となったり,また,冗長なものとなったりすることを避けるのが通常であるから,一般的な方法によりリレー回路を使用すれば,リレー回路の使用によって表現方法の選択の幅が大きく広がるということはない。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
(ウ) 控訴人は,モジュール分割の方法の選択の幅について,リモコンオンリーモードとリモコンモードを同一のモジュールとすることも考えられる旨主張するが,リモコンオンリーモードは,タッチパネルが故障した非常時に使用されるのであるから,タッチパネルが作動している際に使用されるリモコンモードと同一のモジュールとすることは考え難いというべきである。
また,控訴人は,タッチパネルモードのモジュールをタッチパネル操作の内容に応じてさらにモジュール分割することも考えられる旨主張するが,控訴人プログラム①のタッチパネルモードは,拡幅操作のうちのタッチパネルモードについてのプログラムであり,拡幅操作以外のタッチパネルモードは存在しない以上,控訴人プログラム①のタッチパネルモードモジュールに,それ以外のものを組み込むことはできないし,また,タッチパネルモードのモジュールの内容からすれば,これをさらに分割するということも考え難いというべきである。
したがって,モジュール分割の方法の選択の幅についての控訴人の上記主張は理由がない。
オ このように,共通ブロックの各ブロックの表現方法はありふれたものであり,創作性を認めることはできず,共通ブロックを全体として見ても,創作性を認めることはできないというべきである。
なお,控訴人プログラム①の拡幅操作部分のうち共通ブロック以外のプログラム部分は,被控訴人プログラムと異なる回路構成であるから,上記の共通ブロック以外のプログラムの著作物性について判断するまでもなく,同部分の著作権に基づく請求は認められない。
(4) 以上のとおり,控訴人プログラム①の拡幅操作部分には創作性は認められず,また,控訴人プログラム①のモジュール分割の方法にも創作性は認められない。そして,控訴人プログラム①のその他の部分の創作性については,控訴人から何らの指摘もないところ,証拠上,創作性を認めるに足りる部分の存在もうかがえないから,同部分についても創作性を認めることはできない。
したがって,控訴人プログラム①の著作物性は認められないから,控訴人プログラム①の著作権侵害は認められない。】
7 争点(2)イ(原告プログラム②についての著作権侵害の有無)について
【(1) 控訴人は,控訴人プログラム②は控訴人プログラム①の翻案物であるから,控訴人プログラム①の著作権者である控訴人は,控訴人プログラム②について,原著作者としての権利を有する旨主張する。
しかし,前記6で判示したとおり,そもそも,控訴人プログラム①には著作物性が認められないのであるから,控訴人が控訴人プログラム①の著作権を有しているということはできず,したがって,控訴人が控訴人プログラム②について原著作者としての権利を有しているということもできない。
よって,控訴人の上記主張は理由がない。
(2) 次に,控訴人プログラム②の著作物性について検討する。
ア 控訴人プログラム②は,控訴人車両の車両制御をするためのラダー図であり,「ワーニング回路1」,「拡幅操作」,「リモコンオンリー」,「リモコンモード」,「タッチパネルモード」,「メンテナンスモード」,「画面制御」,「ジャッキ操作」,「パネル表示制御」及び「警告制御」の10個のモジュールから構成されている。
上記の「ワーニング回路1」,「拡幅操作」,「リモコンオンリー」,「リモコンモード」,「タッチパネルモード」及び「メンテナンスモード」の各モジュールには,控訴人プログラム①と一致している部分があり,この部分については創作性が認められないことは前記6(3)のとおりである。また,その余の部分についても,その創作性について控訴人から何ら指摘がなく,また,同部分から創作性を認めるに足りる部分の存在はうかがえないから,これらの部分についても創作性を認めることはできない。
イ 前記6(3)のとおり,ラダー図の表現方法は相当限定されているところ,控訴人プログラム②の画面制御部分のうち,被控訴人プログラムと共通する部分のブロックは,いずれも,各接点や回路等の記号を規則に従って使用して,当該命令に係る条件と出力とを簡潔に記載し,また,接点の順番やリレー回路の使用方法も一般的なものであり,作成者の何らかの個性が表れているとは認められない。
また,上記各ブロックを一体として見ても,作成者の何らかの個性が表れているとは認められない。
なお,控訴人プログラム②の画面制御部分のうち,被控訴人プログラムと共通する部分以外の部分は,被控訴人プログラムと異なる回路構成であるから,同部分の著作物性について判断するまでもなく,同部分の著作権に基づく請求は認められない。
また,控訴人プログラム②のうち「ジャッキ操作」,「パネル表示制御」及び「警告制御」の各モジュール部分の創作性については,控訴人から何らの指摘もないところ,証拠上,創作性を認めるに足る部分の存在もうかがえないから,同部分についても創作性を認めることはできない。
ウ また,モジュール分割の創作性については,「ワーニング回路1」,「拡幅操作」,「リモコンオンリー」,「リモコンモード」,「タッチパネルモード」及び「メンテナンスモード」の各モジュールの分割方法に創作性がないことは前記6(3)で判示したとおりである。
そして,「画面制御」,「ジャッキ操作」,「パネル表示制御」及び「警告制御」の各モジュールの分割についても,各モジュールの操作内容やモジュール内のプログラムの量を考慮すると,上記のように分割するのは一般的であり,そのほか,本件において,上記分割に創作性があることをうかがわせる事情は存在しない。
したがって,モジュール分割の方法についても創作性は認められない。
エ この点,控訴人は,控訴人プログラム②の画面制御部分の表現の選択の幅が天文学的数字になることについて主張するが,前記6(3)で判示したところと同様の理由により,控訴人の主張するような選択の幅は認められない。
例えば,控訴人は,ブロックM05については,OR回路で接続された四つの接点の順番を入れ替えることにより24通り(4!)の表現方法があり,AND回路で接続された四つの接点の順番を入れ替えることによる24通り(4!)の表現方法があり,これらの組合せにより合計576通りの表現方法となる旨主張するが,OR回路で接続された各接点は,「#50」(50頁を意味する。)の接点,「#52」(52頁を意味する。)の接点,「#55」(55頁を意味する。)の接点の順番に並べられており,最後に「54項
管理者表示」の特殊な接点が配置されているから,通常,これらを入れ替えることはしないこと,AND回路で接続された接点についても,前記6(3)のとおり,動作条件となる接点が一番左側に配置される以上,同ブロックの1列目の接点を移動させることはしないことから,控訴人の主張するような表現方法の選択の幅はないというべきである。
また,控訴人は,ブロックM46について,リレー回路を使用すれば,表現方法の選択の幅が広がる旨主張するが,前記6(3)エ(イ)で判示したところからすると,同ブロックにおいてリレー回路を使用するのは一般的ではないから,控訴人の上記主張は理由がない。
(3) 仮に,控訴人プログラム②に著作物性が認められた場合,控訴人が被控訴人Mから控訴人プログラム②の著作権の譲渡を受けたといえるかについて,以下,検討する。
(略)
(エ) よって,仮に,控訴人プログラム②の著作物性が認められたとしても,控訴人は,その著作権を有していない。
(4) 以上より,控訴人プログラム②の著作権に基づく控訴人の請求は理由がない。】
[控訴審同旨]