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著作権判例セレクション
【地図図形著作物】特殊車両の拡幅操作等を行うためのタッチパネルの著作物性・侵害性を否定した事例
▶平成29年11月16日東京地方裁判所[平成28(ワ)19080]▶平成30年6月20日知的財産高等裁判所[平成29(ネ)10103等]
(前提事実)
支援車Ⅰ型とは,災害時に被災地で消防隊員等が寝泊まりしながら救援活動を行うために,情報事務処理スペース,資機材積載スペース,トイレ,シャワー,キッチン,ベッド等が備えられている車両である。支援車Ⅰ型には,居室等の空間を車両内に収納し,停車時に当該空間を車両側面から突出させることにより,車両内の空間を拡幅する機能(以下「拡幅機能」)を備えるものがある。
原告車両及び被告車両には,それぞれ車両を制御するためのプログラムが組み込まれており,車両の拡幅操作等を行うためのタッチパネルが搭載されている。
8 争点(2)ウ(原告タッチパネル画面についての著作権侵害の有無)について
(1) 原告は,原告タッチパネルの画面は原告が著作権を有する著作物であるか,原告と被告Mが共同して著作権を有する著作物であるところ,被告Mは原告の同意なく原告タッチパネルの画面を複製又は翻案して被告タッチパネルの画面を作成したと主張する。そして,①原告タッチパネルは原告従業員に作成させたものである,②原告タッチパネルの画面は,原告が作成し原告の著作物である相模原市消防局車両向けタッチパネルの画面を基礎として作成され,当該タッチパネル画面に存在しない画面は,原告代表者が表示画面のイメージ画を作成して被告Mに提示するなどして作成されたものであると主張する。
(2)ア まず,原告タッチパネルの作成経緯について検討すると,証拠によれば,原告タッチパネルは,原告車両の製造に当たり,原告の委託を受け,被告Mがキーエンスのプログラムを使用して作成したものであると認められる。
原告は,前記のとおり,原告タッチパネルは原告従業員に作成させたものであると主張するが,これを認めるに足りる証拠はなく,同事実を認めることはできない。
イ 原告は,前記のとおり主張し,原告タッチパネルの画面の一部は,原告の著作物である相模原市消防局車両向けタッチパネルの画面を複製又は翻案したものであり,その余の画面は原告代表者が創作したものであるため原告に著作権が帰属すると主張する。
そこで検討すると,証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告は,平成19年2月頃,相模原消防本部に支援車Ⅰ型を納入したこと,同支援車には,拡幅操作に関する指示をするためのタッチパネルが設けられていたこと,そのタッチパネルの画面には,楕円や長方形を基礎とし,「動作確認」,「OPEN」,「CLOSE」などの説明を表示したボタン等が設けられ,同種のボタンは上下,左右に配置されていたこと,相模原市消防局車両向けタッチパネルの「タッチパネルモード画面」,「リモコンモード画面」及び「メンテナンスモード画面」に表示される機能の内容,ボタンの形や配置等と,原告タッチパネル画面のうちの「拡幅操作タッチパネルモード」,「拡幅操作リモコンモード」及び「メンテナンスモード」の3画面に表示される機能の内容,ボタンの形や配置等が類似していることが認められる。
しかし,相模原市消防局車両向けタッチパネルの上記各画面は,支援車Ⅰ型を操作するためのボタンや表示画面,ボタンにより行われる動作の説明の表示を組み合わせたものである。その各ボタンのデザインは楕円や長方形を基礎とするありふれたものであり,各ボタンの配置も上下,左右に同種のボタンを並べるなど単純なもので,ボタンにおける説明の表示も通常の表示である。そうすると,上記各画面には作成者の個性が発揮されておらず,これらの画面に創作性を認めることはできないから,その余を判断するまでもなく,これらの画面を著作権法により保護される著作物であると認めることはできない。したがって,これらの画面と類似する画面が原告タッチパネルにあったとしても,原告タッチパネルの当該画面について原告が著作権を有することはない。
また,原告代表者が原告タッチパネル画面のイメージ画を作成して被告Mに提示したことを裏付ける証拠はない。原告は,原告タッチパネルの画面は原告と【被控訴人M】との共同著作物であるとも主張するが,原告代表者がタッチパネル画面の創作に関与したと認めるに足りる証拠もない。
なお,上記7で原告プログラム②について説示したところと同様の理由により,原告タッチパネルの著作権が被告マルチデバイスから原告に譲渡されたと認めることはできない。
(3) 以上によれば,原告タッチパネルの画面の著作権侵害に関する原告の主張は,採用することができない。
[控訴審同旨]