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著作権判例セレクション
【美術著作物】特殊車両の「警告シール」の著作物性・侵害性を認めた事例
▶平成29年11月16日東京地方裁判所[平成28(ワ)19080]▶平成30年6月20日知的財産高等裁判所[平成29(ネ)10103等]
(前提事実)
支援車Ⅰ型とは,災害時に被災地で消防隊員等が寝泊まりしながら救援活動を行うために,情報事務処理スペース,資機材積載スペース,トイレ,シャワー,キッチン,ベッド等が備えられている車両である。支援車Ⅰ型には,居室等の空間を車両内に収納し,停車時に当該空間を車両側面から突出させることにより,車両内の空間を拡幅する機能(以下「拡幅機能」)を備えるものがある。原告は,平成17年頃から拡幅機能を備える車両の製造に関与するようになり,平成19年3月頃,拡幅機能を備える支援車Ⅰ型を製造し,神奈川県相模原市消防局等に納品した。この時製造された車両には,車両の拡幅操作等を行うためのプログラム(以下「原告プログラム①」)及びタッチパネルが搭載されていた。
原告車両及び被告車両には,それぞれ車両を制御するためのプログラム(以下,原告車両のプログラムを「原告プログラム②」と,被告車両のプログラムを「被告プログラム」という。)が組み込まれており,車両の拡幅操作等を行うためのタッチパネル(以下,原告車両のタッチパネルを「原告タッチパネル」と,被告車両のタッチパネルを「被告タッチパネル」という。)が搭載されている。
原告車両及び被告車両には,それぞれ車両の設備や機能及びその取扱方法等を記載した取扱説明書(以下,原告車両の取扱説明書を「原告説明書」と,被告車両の取扱説明書を「被告説明書」という。)が付属している。
原告車両及び被告車両のキャブルーフ部には,立ち入ってはならない旨を示すため,絵柄と「NO
STEP」という文字とを組み合わせたシール(以下,原告車両のシールを「原告警告シール」と,被告車両のシールを「被告警告シール」という。)がそれぞれ貼られている。
5 争点(1)エ(原告タッチパネル画面,原告説明書又は原告警告シールの利用による原告の利益の侵害)について
原告は,被告○○による被告タッチパネル,被告説明書及び被告警告シールの作成行為は,原告タッチパネル,原告説明書及び原告警告シールに関する著作権侵害行為に当たると主張するほか,これらの行為は,著作権侵害行為に当たらなくとも不法行為を構成すると主張する。
このうち,被告警告シールの作成については,後記10のとおり,被告○○による著作権侵害が認められる。
他方,被告タッチパネル及び被告説明書の作成について,原告の著作権が侵害されたとは認められない(後記8,9)。そして,著作権法に違反しない行為は,著作権法が規律の対象とする利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情が存在しない限り,違法とならないと解されるところ,前記4(2)で述べたところに照らし,被告○○の行為が不法行為となることはない。
その他,原告は,上記各行為や資料の流用行為,原告車両の形態等の模倣行為等の被告○○が被告車両を製造するまでの一連の行為が原告に対する不法行為である旨主張するが,原告警告シールの著作権侵害を除き,上記各行為について違法な行為であると認めることはできないことはこれまでの説示のとおりであり,他に原告に対する違法な行為があるとは認めるには足りない。
また,【これらの行為を一連の行為としてみても,さらに,これらの行為に被控訴人○○が控訴人の従業員を引き抜いた旨の控訴人の指摘を考慮しても,これらの行為が自由競争の範囲を逸脱したものということはできず,したがって,上記行為が不法行為を構成するものと認めることはできない。】原告の主張は採用することができない。
(略)
10 争点(2)オ(原告警告シールについての著作権侵害の有無)について
(1) 原告は,被告○○は原告が著作権を有する著作物である原告警告シールを複製したと主張し,被告○○は,原告警告シールの著作物性を争うなどする。
(2) 証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告は,平成22年6月頃,原告車両のワーニングモニター用デカール及びキャブルーフに貼付する警告シールの製作を【アクト】に委託した。
イ 原告の従業員は,同年9月29日,警告シールのデザイン変更案を作成し,アクトに対して提示した。アクトは,原告従業員から受領したデザイン変更案に基づき原告警告シールを印刷し,原告に納品した。
ウ 原告警告シールは,別紙8のとおり,図柄と「NO STEP」との文字を組み合わせた縦長の長方形状のものであり,上記図柄は,黒色で縁取られた黄色の略正方形状の四角の中に,白い足形のマーク(以下「足形マーク」という。)と対角線状の×印を描いたものである。×印は四角を縁取る黒い線とおおむね同じ太さの黒い線で描かれており,足形マークはこれらよりも若干細い黒い線で縁取られている。足形マークは,人間のすねから足先までを真横から見た形状であり,四角の右上にすねの部分が,左下に靴の部分が位置するような状態で斜めに描かれ,靴が左上の先端が上がった状態で斜めに描かれている。また,足形マークは,足首の部分が若干細くなっており,足首から上はズボンをはいた形を,足首から下は靴をはいた形をしている。靴のデザインは,足先に向けて細くなり,つま先がとがった形状となっているほか,靴底が平らではなく,かかと部分に段差がある形状となっている。
エ 被告○○は,被告車両の製造に当たり,ワーニングデカール及びキャブルーフに貼付する警告シールの製作をアクトに依頼した。被告○○は,アクトからデザイン一覧表を提示され,同一覧表に掲載されていた原告警告シールのデザイン(ただし,色が付されていないもの)を被告警告シールのデザインに採用した。上記デザイン一覧表の下部には,「株式会社ヨコハマモーターセールス
様」との記載【や,「設計」の欄に「B」の記載」】があり,設計年月日が「2011.01.11」と記載されていた。
(3) 立入り禁止や踏込み禁止という趣旨をイラストで表現するに当たり,足のマークに×印を組み合わせること,目を引くように背景色に黄色を用いる5 こと,図柄と「NO STEP」という文字を組み合わせること自体は,ありふれた表現であるといえる。
しかし,立入り禁止や踏込み禁止という趣旨を表すイラストにおいて足のマークをどのように表現するかについては選択の幅があるところ,原告警告シールにおける足形マークは,前記(2)ウのとおり,ズボン及び靴をはいた状態の足を描いたものであり,靴は足先に向けて細くなり,つま先がとがっているなどの特徴を有するほか,四角の右上にすねの部分が,左下に靴の部分が位置するような状態で斜めに描かれ,靴の全体も左上の先端が上がった状態で斜めに描かれているという特徴を有する。このような足形マークと×印等を組み合わせたという特徴を有する原告警告シールは,必ずしもありふれた表現であるとはいえず,作成者の個性が表れ思想又は感情を創作的に表現したものであって,著作物に当たると認められる。
被告らは,原告警告シールの表現はありふれたものであると主張するが,上記で説示したところに照らし,採用することができない。
(4) 前記(2)ア及びイによれば,原告警告シールは,原告従業員が,原告の業務に従事する過程において,原告が同人名義で委託先に納入する車両に貼付することを目的として作成したものであると認められる。このような事情に照らせば,原告警告シールの著作権は原告に帰属すると認めるのが相当である。
【なお,被控訴人○○は,控訴人警告シールの著作者が控訴人であったとしても,その著作権は第一実業へ譲渡された旨主張するが,同主張事実を認めるに足りる証拠はない。】
(5) 別紙9では,被告警告シールはデザインの一部が明らかではないが,デザインが明らかになっている部分は原告警告シールの表現と実質的に同一といえること,前記(2)エのとおり,被告○○はアクトからデザイン一覧表の提示を受け,同一覧表に掲載されていた原告警告シールのデザインを被告警告シールのデザインに採用したものであることからすると,被告警告シールは,仮に寸法等が原告警告シールと異なるとしても,原告警告シールと実質的に同一の表現であり,原告警告シールに依拠したものであると認められる。
5 したがって,被告警告シールは原告警告シールを複製したものであると認められ,被告○○による被告警告シールの作成は,原告警告シールの複製権を侵害する。
11 争点(3)被告らの故意過失及び関連共同の有無)について
(1) 以上によれば,被告○○は原告警告シールの複製権を侵害している。
そして,前記10(2)エによれば,原告警告シールのデザインは,アクトから被告○○に提示されたデザイン一覧表に掲載されていたものであるが,同一覧表の下部には,原告の名称が記載されているのであるから,被告○○には,少なくとも,同デザインの権利関係等につきアクトに確認をする義務があり,当該義務を怠った過失があるというべきである。【被控訴人○○は,控訴人警告シールが掲載されているデザイン一覧表の下部には,作成者としてアクトのBの名前が掲載されていたこと,アクトからは控訴人警告シールの著作権の権利関係について何らの指摘もなかったことから,被控訴人○○には過失はない旨主張するが,上記デザイン一覧表には控訴人の名称が記載されていたのであるから,被控訴人○○としては,権利関係についてアクトに確認すべきことは上記のとおりであり,被控訴人○○の主張する上記の点を考慮しても,被控訴人○○の過失を否定することはできない。】
よって,被告○○による被告警告シールの作成は,原告警告シールの複製権を侵害する不法行為であると認められる。
(略)
12 争点(4)(原告の損害額)について
(1) 以上のとおり,被告○○は,原告警告シールの複製権を侵害し,これにより被った原告の損害を賠償する義務を負う。そこで,上記複製権侵害により被った原告の損害額を検討する。
(2) 原告は,損害につき,主位的に著作権法114条1項に基づく請求をする。
ア 前記前提事実及び前記10によれば,被告○○は,原告警告シールを複製して被告警告シールを作成し,被告車両17台の各キャブルーフに被告警告シール(被告車両1台について1枚,合計17枚)を貼付して消防庁に納品したと認められる。
著作権者等が侵害の行為がなければ「販売することができた物」(著作権法114条1項)とは,侵害品と市場において競合関係に立つ製品であると解されるところ,原告警告シールは,シールとして原告に納品され,原告車両に貼付されたものであって,原告車両とは別個の取引の対象として販売されることもあり得るものといえる。そして,原告警告シールは,原告警告シールの役割等にも照らせば,被告警告シールと市場において競合関係に立つ製品ということができ,「販売することができた物」に当たるというべきである。
他方,上記に照らせば,原告警告シールの複製権侵害による損害額の検討に当たっては,原告警告シールが「販売することができた物」に当たるのであり,原告車両全体が「販売することができた物」に当たるということはできない。
イ 次に,原告警告シールの単位当たりの利益の額について検討すると,証拠によれば,以下の事実が認められる。
(略)
エ 上記ア~ウで述べたところによれば,原告警告シールの複製権侵害につき,著作権法114条1項に基づく原告の損害額は,10万2000円(6000円×17枚)であると認められる。
これに対し原告は,原告警告シールの原告車両1台当たりの利益額に対する寄与率は2.5%を下らないから,同項に基づく損害額は1065 2万5000円であると主張する。しかし,前記のとおり,本件で「販売することができた物」は原告警告シールと解すべきであるから,原告車両を基準とする上記主張を採用することはできない。他方,原告の損害額に関する被告トノックスの主張は,控除すべき費用の額等に関する裏付けも十分ではなく,採用することができない。
(以下略)
[控訴審同旨]