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著作権判例セレクション
【差止請求】 侵害専用品を販売している者に対する差止の可否
▶平成17年10月24日大阪地方裁判所[平成17(ワ)488]▶平成19年06月14日大阪高等裁判所[平成17(ネ)3258等]
(注) 本件は、大阪市に所在するテレビ放送事業者である原告らが、被告が販売する別紙記載の商品(「被告商品」)(被告は、集合住宅向けに、「選撮見録」という商品名で、テレビ放送を対象としたハードディスクビデオレコーダーシステムの販売の申し出を行っている。)が、原告らがテレビ番組の著作者として有する著作権(複製権及び公衆送信権)並びに原告らが放送事業者として有する著作隣接権(複製権及び送信可能化権)の侵害にもっぱら用いられるものであると主張し、上記各権利に基づいて、被告に対し、その商品の使用等及び販売の差止め並びに廃棄を請求した事案である。
6 争点(7)(被告が複製ないし送信可能化の主体ではない場合における被告商品の販売差止め等の可否)
(1) 事実認定
(略)
(2) 著作権法112条1項の適用による差止めについて
著作権法112条1項は、著作隣接権者は、著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれのある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる旨を定める。
一般には、ここでいう、「侵害」とは、直接に著作隣接権を侵害する行為を意味し、「著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれのある者」とは、著作隣接権を侵害する行為(本件では複製ないし送信可能化する行為)の主体となる者を意味するものと解される。
ア 原告らは、直接的物理的には著作隣接権を侵害する行為(直接行為)をしておらず、間接的な行為(間接行為)をしている場合であっても、その間接行為が、直接行為と異ならない権利侵害実現の現実的・具体的蓋然性を有する行為であれば、これを直接行為と同視することができ、そのような間接行為自体が、著作隣接権の侵害行為そのものであると主張する。
そして、被告による被告商品の販売行為は、被告商品がもっぱら原告らの著作隣接権の侵害にのみ用いられるものであるから、上記の理由で、被告商品の販売行為それ自体が、原告らの著作隣接権の侵害にあたると主張する。
イ なるほど、もっぱら権利侵害にのみ用いられるような器具の販売といった、権利侵害に至る高度の現実的・具体的蓋然性を有する間接的行為が行われた場合には、その後、権利侵害が行われる蓋然性は極めて高いものということができる。
しかし、そのような販売行為が行われたその時点においては、具体的には何らの法的利益も害されていないこともまた事実である。
また、著作隣接権の侵害行為は、著作権法119条により犯罪とされている。ところが、原告らの主張に従えば、上記のような間接的行為は、それが間接正犯(複製ないし送信可能化の主体)とはいえない場合にも、それ自体が著作隣接権の侵害行為であるということになってしまい、現実の具体的な権利侵害行為が行われていないにもかかわらず、それが犯罪行為にも該当するという結論に至るものといわざるを得ない。
のみならず、例えば、特許法においては、物の発明の特許について、業として、その物の生産にのみ用いる物を製造販売する行為や、方法の発明の特許について、業として、その方法にのみ用いる物を製造販売する行為は、特許権を侵害するものとみなす旨の規定(101条。いわゆる間接侵害の規定)が置かれている。ここで、この特許法の規定においては、そのような間接行為は、侵害行為と「みなす」ものとされているのであり、本来は侵害行為とはいえない行為を、権利侵害に結びつく蓋然性の高さから、侵害行為として法律上擬制しているものである。しかるに、著作権法においては、そのような趣旨の規定は存在しない。なお、著作権法においても、一定の行為については、これらを著作権や著作隣接権等を侵害するものとみなす旨の規定を置いているが(113条)、上記のような間接行為はそこに掲げられていない。
したがって、間接行為が、たとい直接行為と異ならない程度に権利侵害実現の現実的・具体的蓋然性を有する行為であったとしても、直ちにこれを、著作隣接権の侵害行為そのものであるということはできないから、被告商品の販売行為そのものを原告らの著作隣接権を侵害する行為とすることはできない。
(3) 著作権法112条1項の類推による差止めについて
ア 本件においては、①被告商品の販売は、これが行われることによって、その後、ほぼ必然的に原告らの著作隣接権の侵害が生じ、これを回避することが、裁判等によりその侵害行為を直接差し止めることを除けば、社会通念上不可能であり、②裁判等によりその侵害行為を直接差し止めようとしても、侵害が行われようとしている場所や相手方を知ることが非常に困難なため、完全な侵害の排除及び予防は事実上難しく、③他方、被告において被告商品の販売を止めることは、実現が容易であり、④差止めによる不利益は、被告が被告商品の販売利益を失うことに止まるが、被告商品の使用は原告らの放送事業者の複製権及び送信可能化権の侵害を伴うものであるから、その販売は保護すべき利益に乏しい。
このような場合には、侵害行為の差止め請求との関係では、被告商品の販売行為を直接の侵害行為と同視し、その行為者を「著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれのある者」と同視することができるから、著作権法112条1項を類推して、その者に対し、その行為の差止めを求めることができるものと解するのが相当である。
イ すなわち、著作隣接権は、創作活動に準じる活動をする者や、著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている者に、法律が規定する範囲で独占的・排他的な支配権を与えるものであり、その享受のために、権利者に、妨害の排除や予防を直接請求する権利を与えたものである。ここで、その行為が行われることによって、その後、ほぼ必然的に権利侵害の結果が生じ、その回避が非常に困難である行為は、権利を直接侵害する行為ではないものの、結果としてほぼ確実に権利侵害の結果を惹起するものであるから、その結果発生まで一定の時間や他者の関与が必要になる場合があるとしても、権利侵害の発生という結果から見れば、直接の権利侵害行為と同視することができるものである。
ところで、物権的請求権においては、その行使の具体的方法が物権侵害の種類・態様に応じて多様であって、例えば、妨害排除請求権及び妨害予防請求権の行使として具体的行為の差止めを求め得る相手方は、必ずしも妨害行為を主体的に行った者に限定されるものではない。このこととの対比において、上記著作隣接権の性質を考慮すれば、上記のような行為については、その侵害態様に鑑み、差止めの請求を認めることが合理的である。
また、著作権法は、他の法益との衝突の可能性を考慮して、著作隣接権侵害を発生させる行為について、差止めの対象を一定の範囲に限定し、それ以外のものは、行為者の故意過失等を要件として不法行為として損害賠償の対象とするに止めているものと解される。しかし、本件においては、前示のとおり、差し止められるべき行為は、保護すべき利益に乏しく、かつ、その行為を被告が止めることも容易であるから、差止めによって損なわれる法益があるものとは認めがたい。したがって、本件においては、著作権法において差止めの対象が限定されている趣旨にも反せず、著作権法112条1項の規定を類推するに適合したものということができる。
ウ なお、特許法等と異なり、著作権法においては、上記のような行為は、権利侵害行為とみなす旨の、いわゆる間接侵害の規定は存在しない。
しかしながら、間接侵害の規定は、そのような行為を、単に差止めの対象行為とするだけではなく、権利侵害行為として法律上擬制し、直接の権利侵害行為と同一の規律に服せしめるものである。
したがって、間接侵害の規定がないことは、このような行為が差止めの対象行為となると解することの妨げとはならない。
エ 以上の次第で、原告らは、原告らの放送事業者としての著作隣接権である複製権及び送信可能化権に基づいて、被告に対し、上記権利の侵害の予防のために、被告商品の販売行為の差止めを請求することができるものというべきである。
(4) 被告は、原告らが放送事業者としての著作隣接権に基づいて請求するならば、少なくとも周波数、地上・衛星放送の別、チャンネルなどによって「放送」を特定すべきであると主張する。
しかしながら、放送事業者としての著作隣接権に基づく請求の原因としては、最低限、請求者が放送事業者であり、放送を行っていること(本件に即していえば、被告商品がテレビ放送を対象とするものであるから、テレビ放送を行っていること)で足りるものと解すべきである。
そして、原告らは、この事実を請求原因として主張しているのであるから、請求原因の主張は十分であって、被告の上記主張は採用することができない。
(5) また、被告は、被告商品の使用によって、原告らに損害が生じないと主張する。
しかしながら、放送事業者の著作隣接権としての複製権ないし送信可能化権は、放送事業者に、その放送に係る音及び影像の複製や、その放送の送信可能化をコントロールし、もって、自らの放送の経済的価値を維持する手段や、あるいは、他者に複製や送信可能化を許諾する際に、使用料等の経済的対価を得る機会を確保するものであると解される。
したがって、原告らが主張するような損害が発生するか否かはともかくとして、権利者の許諾を受けないで行われる複製や送信可能化は、権利者に、少なくとも、使用料相当額の損害を生じさせるものであることは明らかである。
よって、被告の主張は、採用することができない。
[控訴審]
争点(8)(差止め請求)について
(1) 法112条1項は,差止めにつき,これを請求し得る者としては「著作者,著作権者,…著作隣接権者」,請求の相手方としては「著作権,…著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれのある者」,請求し得る内容としては「その侵害の停止又は予防」とそれぞれ規定している。
そして,既にみたとおり,被控訴人らは,放送事業者として著作隣接権者であり,一部の番組については職務上著作の著作者でもあり,他方,控訴人は,被控訴人らの支分権としての複製権,公衆送信権・送信可能化権をいずれも侵害し,又は侵害するおそれがあるものといえるから,被控訴人らは,控訴人に対し,同条項に基づき侵害の停止又は予防を請求することができるというべきである。
ところで,ここにいう著作権,著作隣接権の侵害とは,本件に即していえば,著作者の複製権,公衆送信・送信可能化権,著作隣接権者の複製権,送信可能化権の侵害であり,したがって,停止を求め得る侵害行為は,複製行為,公衆送信・送信可能化行為であるところ,商品販売によって所有権,占有権が入居者等に帰属するなどの状況において,控訴人が控訴人商品を使用した複製行為,公衆送信・送信可能化行為そのものを現実に差し止め又は入居者等をして差し止めさせ得る直接的手段を有することを認めるに足りる証拠はない。
しかるところ,前記のとおり,入居者の控訴人商品の使用による被控訴人らの著作隣接権等の侵害は控訴人商品の構成自体に由来し,控訴人商品を販売しないことは,当該侵害の停止,予防として直截的かつ有効であるから,被控訴人らは上記のとおり侵害行為の主体といい得る控訴人に対し,次の内容の限りで,控訴人商品の販売による入居者の侵害行為の差止め請求をすることができる。
すなわち,本件における侵害行為である複製行為,公衆送信・送信可能化行為のうち,公衆送信・送信可能化行為該当の要件となる「公衆」という概念は,法上,行為者から見て相手方が不特定人である場合の当該不特定人を意味するほか,特定かつ多数の者を含むから,控訴人商品の設置される集合住宅の入居者が特定人に該当するとすれば,多数である場合に「公衆」に該当し,そうでなければ「公衆」に該当せず,公衆送信・送信可能化行為に当たらないこととなるところ,前記のとおり,少なくとも24戸以上の入居者が使用者となる場合は「公衆」に該当して必ず公衆送信・送信可能化権の侵害が生じ,その限度では,控訴人商品は,少くとも,使用の都度,常時,被控訴人ら著作隣接権者の有する送信可能化権侵害が発生するいわゆる侵害専用品といい得るが,当該戸数に至らない場合,控訴人商品の使用態様,条件によっては,公衆送信・送信可能化権を侵害しない場合もあり得る。
一方,前記したところによれば,控訴人商品は,集合住宅向けに販売してこれをその本来の用途に従って使用すれば,上記「公衆」該当の如何に関わらず,必ず複製権侵害が発生する物,少なくとも,使用の都度,常時,被控訴人ら著作隣接権者の有する複製権侵害が発生する,いわゆる侵害専用品といい得る物である。
我が国のような自由市場においては,すべての取引はこれを行う当事者の自由な創意,工夫にゆだねられ,これにより経済の発展が図られるとの理念の下に経済社会の運営が行われているところ,その一方,取引当事者は,秩序ある公正な市場での適切かつ公正な競争を維持する責任を負っているというべきであり,知的財産権の重要性を考慮すると,絶対権である知的財産権のいわゆる侵害専用品は,通常の流通市場において取引の対象とするのが不相当の物といえる。
そして,前記のとおり,控訴人商品の構成上,その販売が行われることによって,その後,ほぼ必然的に入居者による被控訴人らの著作隣接権の侵害が生じ,これを回避することが,裁判等により集合住宅の入居者の侵害行為を直接差し止めることを除けば,社会通念上不可能であるところ,裁判等により集合住宅の入居者の侵害行為を直接差し止めようとしても,侵害が行われようとしている場所や相手方を知ることが困難なため,完全な侵害の排除及び予防は事実上難しい。
したがって,法112条1項,2項により,被控訴人らは,少なくとも,著作隣接権に基づき,複製権侵害を理由に侵害行為の主体といえる控訴人に対し,規範的には,その侵害の差止めを求めることができ,具体的には控訴人商品の販売により同入居者に同商品使用による放送番組の録画をさせてはならない旨求めることができるものと解するのが相当である。
もっとも,著作権に基づく同様の差止め請求は,被控訴人らの著作権のある放送番組が常時放送されているといえない以上,控訴人商品が同著作権についての侵害専用品とはいえないので,控訴人商品の販売により同商品を使用させてはならない旨を命ずることが著作権のない番組を含めたすべての番組に関する差止めを認めることとなり,被控訴人らに過大な差止めを得させることとなり,不相当であるから,認めることができない。
一方,個々の著作権のある放送番組を個々に特定してその複製行為,公衆送信・送信可能化行為そのものの差止めを控訴人に求めることは,前記のとおり,控訴人がこれを現実になし得る直接的手段を有しない以上,認められない。
そして,被控訴人らの求める著作隣接権及び著作権に基づくその余の差止め請求は法112条1項に照らし,認められない。
次に,被控訴人らは,法112条1項の類推適用を主張するが,その主張するところは,侵害主体性の根拠としていうところと大差なく,仮に同条項の類推適用が肯定されるとしても,上記のとおり,同条項に基づく差止め請求の可否につき説示したことと異なる結論を導くこととならない。
(2) 差止めの地理的範囲について
ア ところで,被控訴人らの請求は,現に,被控訴人らの著作権等が侵害され,侵害されるおそれのある限りで認められるべきであるから,被控訴人らの放送番組が放映されない地域においては,差止めを求めることができないことはいうまでもない。したがって,その地理的範囲は,被控訴人らによるテレビ放送が行われている地域,すなわち,被控訴人らが行うテレビ放送を受信することができる地域に限られる。
(略)
(3) 廃棄請求については,上記差止め行為の内容に鑑み,ことがらの性質上,相当でないというべきであるから,認められない。
(略)
第4 結論
以上のとおりであるから,被控訴人らの請求は,控訴人に対し,本判決主文記載の限度でこれを認容すべきところ(その余の請求は理由がない。),これと結論を一部異にする原判決を,本件控訴及び附帯控訴に基づき,上記主文記載のとおり変更するとともに,その余の請求を棄却し,反訴請求をいずれも却下することとする。