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著作権判例セレクション

共有著作権】共有著作権行使における代表者の地位にないことの確認を求める請求の可否

▶平成130905日東京地方裁判所[平成13()14743]
主      文
1 別紙楽曲目録1,2記載の共有著作物について,被告が著作権法65条,64条所定の共有著作権行使の代表者の地位にないことを確認する。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
第1 事案の概要
本件は,原告,被告間で締結された,音楽の共同著作物に係る著作権法65条,64条所定の共有著作権行使の代表者の地位を被告とした契約の解除の効力が争われた事案である。請求の趣旨は主文と同旨である。
(請求原因)
1 契約の成立
(1) 別紙楽曲目録1,2記載の各著作物(以下「本件各著作物」と総称し,個々の著作物を示す場合は,別紙楽曲目録1及び2の楽曲番号を付して「本件著作物1」などという。)は原告及び被告等の共同著作物である。
(2)ア 原告は,被告との間で,本件著作物…について,これらを共同して管理することに関する各契約(以下「本件各契約1」と総称する。)を締結した。
イ また,原告は,被告及び訴外会社との間で,本件著作物…について,これらを共同して管理することに関する各契約(以下「本件各契約2」と総称し,本件各契約1と本件各契約2を併せて本件各契約という。)を締結した。
(3)ア 本件各契約では,①社団法人日本音楽著作権協会(以下「音楽著作権協会」という。)からの使用料の受領は,被告が代表して行うこと,②被告は,本件協会から受領した上記使用料のうち原告の受領分を,毎年3月,6月,9月及び12月の各末日を計算期の締切日として,締切日後60日以内に,原告に支払うことが約定された。
イ そして,原告の上記受領分は,本件各契約1においては2分の1,本件各契約2においては3分の1である。
2 債務不履行
ところが,被告は,原告に対して,音楽著作権協会から受領した本件各著作物の使用料のうち本件各契約に基づく原告の前記受領分の平成12年4期及び平成13年1期分の支払を全く履行しない。
3 解除通知
原告は,平成13年6月11日,被告に対し,前記2の未払金を7日以内に支払うことを要求する旨及び同期限までに同支払がない場合は本件各契約を解除する旨の通知をした。
4 よって,原告は,被告に対し,本件各契約が解除されたことにより,被告が本件各著作物について,被告が共有著作権の行使における代表者の地位にないことの確認を求める。
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第2 当裁判所の判断
1 請求原因について
証拠及び弁論の全趣旨によれば,請求原因1(1)の各事実が認められ,その他の請求原因事実は当事者間に争いがない。なお,被告は,本件著作物10及び48についての原告の受領分が3分の1であることを否認しているが,被告は,原告の受領分の平成12年4期及び平成13年1期分の支払を全くしなかったのであるから,上記の点は被告の本件の債務不履行の有無に影響を及ぼさない。
なお,被告は本件訴えについて確認の利益を争う。しかし,①本件確認の対象は,被告が著作権法65条,64条所定の共有著作権行使の代表者の地位にあるか否かであって,現在の権利義務に関する争いである点は明らかであること,②被告は音楽著作権協会から受領した使用料のうちの原告の受領分を支払わないから,本件各契約を解除したとして,被告が上記地位にないことの確認を求めているものであるが,その主張の経緯に照らして,原告には,これを確認することにより,被告が上記原告受領分を代表して受領してしまうことを防ぐことができるなどの利益が存する点も明らかであることから,確認の利益を認めることができる。
したがって,原告の請求は理由がある。
2 補足説明
本件は,被告答弁書,準備書面を擬制陳述して,第1回口頭弁論期日において終結した事件である。
迅速審理の要請に応えて実施している最近の知的財産権事件の審理運営(第1回口頭弁論期日の充実など)に関して,誤解を避け,あわせて理解と協力を得るため補足説明する。
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当裁判所は,以上の経緯に照らし,また,次のような観点を考慮して,第1回弁論期日において,弁論を終結して,判決を言い渡した。
(1) 本件紛争の性質について
本件は,原告,被告間で音楽の共同著作物に係る著作権法65条,64条所定の共有著作権行使の代表者の地位を被告と定めた契約が,債務不履行を理由とする解除により消滅したことを根拠とする訴訟である。一般的に,このような紛争においては,原,被告間に複雑な事情が存在し,仮に被告が金銭債権を主張するのであれば,相互の債権債務を確定した上で,その点に関する法的紛争も含めて,一挙に解決することが相応しい場合も存在する。
しかし,①裁判所が被告に対してした期日外釈明の聴取内容(被告側から原告側に対する交渉は開始されていないこと,本件紛争に関連した別件訴訟が係属中であること,被告が原告に対して有すると主張する金銭債権の発生原因及び額等の確定には,なお時間を要すること),②原告側も全体的な解決には困難が予想されると考えていること,③原告は,本件で,音楽著作権協会等からの著作権使用料の受領を受けるに当たり,被告が,代表する立場にないことの確認のみを求めており,その余の請求を一切していないことに照らすと,本件に関する迅速審理を求める意向が強いと判断されること,④仮に,被告が,音楽著作権協会等から代表して金銭を受領できないことになっても,その不利益は必ずしも重大とまではいえないこと(判決の効力は,被告が本件各著作物の共有著作権者であること自体に影響を及ぼすものではない。)等の事情を総合的に考慮して,当裁判所は,本件においては,他の法的な紛争を含めて解決することは必ずしも相当でないと判断した。
(以下略)