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著作権判例セレクション

【著作権の譲渡】著作権譲渡契約解除の効果

▶平成28229日 東京地方裁判所[平成25()28071]
4 争点1-3(本件著作権譲渡契約の解除に伴う原告の金銭請求〔損害賠償請求又は原状回復請求〕は認められるか)について
(1) 原告は,被告の債務不履行により,本件イラストの対価(本件著作権の譲渡対価)に相当する金額の損害を受けたと主張する。
しかしながら,本件著作権譲渡契約が解除されたことにより,原告は,本件著作権を復帰的に取得するに至ったものであって,これを行使しうる地位にある以上,原告が本件著作権の譲渡対価相当額の損害を受けたと直ちに認めることは困難であり,このことは,原告が本件イラストを本件果実酒の包装等に使用するためにオーダーメイドで制作したものであったとしても変わることはない。
この点,原告は,原告においてもはや本件イラストを再利用することができない旨主張する。しかし,前記認定のとおり,原告は,平成25年1月10日,被告代表者に対し,今後発売を予定している画集に,「みみきゅ~る」のイラストを掲載してよいか尋ねていることにも照らせば,本件イラストが本件果実酒の包装や広告宣伝等以外の目的におよそ利用することができないという性質のものでないことは明らかであり,他に本件著作権の客観的価値の棄損を認めるに足りる証拠はない。
したがって,債務不履行及び解除による損害賠償請求権に基づく原告の金銭請求には理由がない。
(2) もっとも,被告は,本件著作権譲渡契約が解除されたことにより原状回復義務を負うところ(民法545条1項),被告は,同義務の内容として,解除までの間,本件著作権を利用したことによる利益(本件著作権譲渡契約の目的の使用利益)を返還する必要がある(最高裁昭和51年2月13日第二小法廷判決参照)。
そこで,本件著作権譲渡契約が解除されるまでの間,被告が本件著作権を利用したことによる利益について検討するに,被告は,原告に対し,本件果実酒の売上高の3パーセントに相当する額を支払う旨の契約を提案しているのであるから,少なくとも同3パーセントに相当する額については,本件著作権を利用することによる利益と認めるのが相当である。他方,被告が原告の描き下ろしたイラストを用いた商品として本件果実酒を広告宣伝し,原告のイラストを用いた販売促進物を購入者特典として用意するなど,原告のイラストの魅力をアピールして本件果実酒の販売を行い,現実に売上げをあげていることを考慮したとしても,被告が本件イラストを包装や広告宣伝に用いた本件果実酒を販売したのは,平成25年2月頃から原告が本件の訴状により本件著作権譲渡契約を解除した同年11月頃までの限られた期間にとどまり,その販売実績も,合計391本,売上高にして合計57万5100円にとどまることや,被告は,本件果実酒の販売のために,新たにウェブサイトを立ち上げるなど相応の費用を負担しており,収支全体としては損失が発生している可能性も十分にうかがわれること,原告が制作するイラストが市場においてどの程度の価値があるものとして評価されているかについて客観的な証拠はないこと,一般に酒類等の商品の包装や広告宣伝にイラストが用いられた際にイラストレーターにどの程度の利用料が支払われるかの水準等についても客観的な証拠はないことなどからすれば,上記売上高57万5100円の3パーセントに相当する1万7253円以上に,本件著作権を利用したことによる利益を認めることは困難というほかはない。
したがって,被告は,本件著作権譲渡契約の解除に伴う原状回復義務として,原告に対し,本件著作権を利用したことによる利益である1万7253円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成25年11月9日(本件訴状による付遅滞の効果は,使用利益請求にも及ぶと解するのが相当である。)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金を支払うべきものである。