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著作権判例セレクション
【著作物の定義】「姓名判断鑑定図形」(姓名判断の方法を図示した図形)の著作物性を否定した事例/姓名判断に使われる「天格・人格・地格・総格・外格」の(文字の)侵害性を否定した事例
▶平成14年3月12日大阪地方裁判所[平成13(ワ)12680]
3 請求原因(3)について
(1) 著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法2条1項1号)ところ、「創作的」とは、何らかの知的活動の成果であって、思想又は感情を表現する具体的形式に作成者の個性が現れたものであれば足り、厳格な意味で独創性の発揮されたものであることは必要ないが、アイデアそれ自体は著作権法による保護の対象とはならないし、データや事実を機械的に記載したにすぎないもの、誰が作成しても同様の表現となるようなありふれた表現のものは、創作性を欠き、著作権の保護の対象である著作物たり得ないというべきである。
(2) 原告図形は、別紙図形目録にあるとおり、①人の姓名を縦書きする、②姓を構成する2文字の右側を括弧で結び、「天格」又は「天」の文字を付す、③姓の一番下の文字と名の一番上の文字の右側を括弧で結び、「人格」又は「人」の文字を付す、④名の一番上と一番下の文字の右側を括弧で結び、「地格」又は「地」の文字を付す、⑤姓の一番上の文字と名の一番下の文字(名が3文字の場合は下2文字)の左側を括弧で結び、「外格」又は「外」の文字を付す、⑥姓名の下に横線を引いてその下に「総格」の文字を付し、又は姓名の下に「総」の文字を付すという構成からなり、原告著作物で紹介されている「天・人・地・総・外」の五格を構成する字画数によって姓名判断を行う「熊崎式姓名学」による姓名判断の方法(以下「熊崎式姓名判断法」という。)を図で示したものといえる。そうすると、原告図形は、熊崎式姓名判断法という姓名判断の方法又はアイデアそのものを記載した極めて単純な図式であって、このような図形は、それ自体では、熊崎式姓名判断法に基づく限り、誰が作成しても同様の表現になるといわざるを得ないから、「地図又は学術的な性質を有する図面、図表その他の図形の著作物」(著作権法10条1項6号)に該当するものではなく、「思想又は感情を創作的に表現したもの」とはいえない。
(3) 以上によれば、原告図形は著作権法の保護の対象となる著作物に当たらないから、原告図形が著作物であることを前提とする請求原因(3)は、その余について判断するまでもなく理由がない。
4 請求原因(4)について
(1) 請求原因(4)のうち、原告著作物に「天格・人格・地格・総格・外格」という文字表現が存在することは当事者間に争いがなく、(証拠)によれば、原告著作物3には、これらの文字表現の意味として、「天格 姓の合計 先天的運格 特に霊意はみられません。人格との相生相剋が重要。」「人格 姓の下と名の上の合計 主運格 性格、中年期の吉凶運をみます。」「地格 名の合計 若年運格 親から独立するまでの吉凶運をみます。前運ともいいます。」「総格 姓名の合計 後運格 中・高年運からの吉凶運。人生全般に影響します。」「外格 総格から人格を引いた数。副運格 環境・仕事・家庭運をみます。」との表現が存在することが認められる。
(2) 他方、(証拠)によれば、被告パンフレットには、「天」「人」「地」「外」「総」の文字及び「天運」「人運」「地運」「外運」「総運」の文字の記載があり、これらの文字表現の意味として、「『天運』…先祖運、先天的運勢/自分が生まれた家と、一族が継いでいる命運を表し、人生の前提条件となるものです。」、「『人運』…社会運、成功運/その人自身の運命を示すもので、社会的な立場での成功運を示すと同時に、才能や性格を暗示しています。」、「『地運』…健康運/持って生まれたその人の体質や病気やけがなどを暗示します。」、「『外運』…環境運、補助的社会運/自分の意志とはかかわりなく受ける外からの影響を表し、職場や生活環境について暗示しています。」、「『総運』…生涯運、晩年運/すべてをトータルした総合的な運気を示します。生涯の流れと、その結果としての晩年の状況を暗示しています。」との表現があることが認められる。
(3) 原告は、原告著作物における「天格・人格・地格・総格・外格」等の文字表現が被告パンフレットにおいて複製されていると主張するところ、「天格・人格・地格・総格・外格」の文字表現自体は、熊崎式姓名学で用いられる字画数の単位の名称であって、思想又は感情を創作的に表現したものとはいえないから、同じ文字が用いられたからといって著作物の複製に当たるとすることはできない。のみならず、前記(1)、(2)を対比すると、原告著作物と被告パンフレットの前記表現には、「天」「人」「地」「総」「外」の5文字を除いては全く共通する部分がないから、被告パンフレットが原告著作物中の前記(1)の表現の複製に当たるとはいえない。よって、被告が原告の原告著作物についての複製権(著作権法21条)を侵害したということはできない。
5 請求原因(5)ないし(7)について
原告らは、原告著作物中の「天格・人格・地格・総格・外格」なる表現、姓名判断に当たり「霊数1を付加する」こと及び正漢字画数を基礎とすることが、著作権法の保護の対象となると主張している。
しかし、「天格・人格・地格・総格・外格」は、前述のとおり、熊崎式姓名判断法で用いる字画数の単位の名称であり、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)とはいえず、霊数1を付加すること及び正漢字画数を基礎とすることは、いずれも熊崎式姓名判断の方法そのものといわざるを得ない。
そうすると、これらは、いずれも著作権法の保護の対象となる著作物に当たらないから、その余について判断するまでもなく、請求原因(5)ないし(7)は理由がない。