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著作権判例セレクション
【地図図形著作物】 住宅ローン金利の図形著作物性を否定した事例
▶平成22年12月21日東京地方裁判所[平成22(ワ)12322]▶平成23年4月19日知的財産高等裁判所[平成23(ネ)10005]
(2) 「図形の著作物」としての著作物性の有無
ア 原告は,本件図表が「図面,図表,模型その他の図形の著作物」(著作権法10条1項6号)に当たる旨主張する。
そこで検討するに,本件図表は,各金融機関が提供する住宅ローン商品の金利情報について,全国又は各地域別の金融機関ごとに,その商品名,変動金利の数値,固定金利(1年,2年,3年,5年,7年,10年,15年,20年,25年,30年,35年の固定期間別)の数値を表示して金利を対比した表及びそれらの金利の低い順に昇降順に並べて対比した表であり,金利情報をこのような項目に分類して対比した図表及び金利の低い順に昇降順に並べて対比した表は,他に多く存在し,ありふれたものであって,思想又は感情を創作的に表現したものということはできない。
したがって,本件図表が図形の著作物に当たるものと認めることはできず,原告の上記主張は理由がない。
イ これに対し原告は,本件図表は,①全国の金融機関の住宅ローンを掲載していること,②住宅ローンの商品名や金利情報その他の必要事項をデータベース化していること,③データベース化された住宅ローンについて,各都道府県ごとや各地域ごとに利用できる住宅ローンと全国の住宅ローンを抽出する機能を備えていること,④その住宅ローンの金利を変動金利と固定金利に区分し,固定金利については,各固定期間である1年,2年,3年,5年,7年,10年,15年,20年,25年,30年,35年に区分し,「変動金利又は固定金利の各固定期間である1年,2年,3年,5年,7年,10年,15年,20年,25年,30年,35年」のうちの「利用者が希望する箇所」をクリックすることにより,その希望する箇所の金利について,順次,昇順(低金利の順)に並び替える動作機能を備えていることの特徴を有するものであり,ウェブ時代における新しい概念の「動的な図表」として創作性を有する旨主張する。
しかし,上記②ないし④の機能等は,本件図表に表示されるデータの管理方法あるいは原告ウェブサイトの機能であって,本件図表を構成する各図表そのものの表現に相当するものではなく,上記機能等から本件図表が図形の著作物としての創作性を有することを基礎づけることはできない。
また,全国の金融機関の住宅ローン商品を対象に,それらの変動金利及び固定金利を図表の形式で表示すること(上記①)や各金融機関の住宅ローン商品を金利の低い順に昇降順に配列して表示すること(上記④)は,いずれもありふれた表現であって,表現上の創作性を認めることはできない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
[控訴審同旨]