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著作権判例セレクション

【著作権制度全般】 著作権(©)表示の有用性を示す事例

平成160212日大阪地方裁判所[平成14()13194]
() 本件は、写真家である原告が、「誕生花」としての花の選択並びにこれについて原告が撮影した花の写真及び花言葉の組合せ全体について著作権を有すると主張して、①これを被告O種苗が原告に無断でパンフレットに掲載した行為が原告の著作権(複製権)を侵害するとして、その損害賠償を、②これを被告Bが原告に無断で自己の開設したインターネット上のホームページに掲載した行為が原告の著作権(公衆送信権)を侵害するとし、さらに被告O種苗が被告Bの上記行為に許諾を与えた行為が原告に対する不法行為であるとして、被告両名に対してその損害賠償を請求した事案である。

1 争点(1)(著作権の成立する範囲)について
()
2 争点(2)(著作権の譲渡の有無)について
(1) 被告O種苗は、本件ポスターの作成に当たって、著作権等の権利が注文主である電通に帰属することになっていたと主張するところ、確かに、協会と電通との間の本件ポスターの作成委託に関する「委託契約書」の第11条には、「著作権」との表題で、「淡路花博『ジャパンフローラ2000』PR紙面の著作権は、甲(協会を指す。)に帰属する。」と記載されていることが認められる。
しかしながら、上記契約書の文言自体、「淡路花博『ジャパンフローラ2000』PR紙面の著作権」とあって、本件誕生花の部分を含む本件ポスター全体についての著作権の帰属を定めたものとは文言からも解しがたいし、上記契約書の作成に原告が関与したことを認めるに足りる証拠もない。本件ポスターの作成経過を検討しても、電通が協会に提出した、淡路花博プロモーション計画案には、「『誕生花366日・A写真集』を起用した366日の誕生花プロモーション展開」と記載され、既に写真集として成立して刊行されている著作物を用いることが予定されていたにとどまり、期間を限定して開催される博覧会のプロモーションに用いるに当たって、その使用許諾にとどまらずに、著作権の譲渡までを受けることまで予定されていたとは通常考えがたい。そして、本件ポスターの製作に当たって原告が電通に交付した請求書の控えにも、原告が電通に著作権を譲渡したことをうかがわせる記載は存在しない。かえって、上記請求書の控えのうち、平成12年3月4日付のものには、品名として「誕生花用写真データ使用料」、摘要として「(花博ポスター増刷)」との記載があり、これによれば、本件ポスターの増刷に当たって、原告が電通に写真データの使用料を請求したことが認められる。さらに、本件ポスターに掲載された本件誕生花の部分のすぐ下には「©KITA Shunkan Photo Library」との表示がされており、このことは、電通においても当然に認識していたものと推認できる。これらの事実によれば、本件ポスターの作成に当たって、原告は本件誕生花についての著作権を電通に譲渡していなかったことを推認することができる。
他に、原告と電通の間で本件ポスターの作成にあたって本件誕生花の著作権を電通に譲渡したことを認め得る証拠はない。
(2) また、被告O種苗は、原告は、対外的に電通に本件ポスターの著作権が帰属するかのような外観を作出し、かつ、その作出について認識しており、この外観に基づいて、電通は本件ポスターの著作権を協会に譲渡し、協会もこれを信じたものであるから、原告が、協会及び協会から転載の許諾を受けた被告O種苗に対し、自己が著作権者であることを主張することは、信義則上許されないと主張する。
しかしながら、上記(1)で判示した本件ポスターの作成経過に照らすと、協会が本件ポスターの著作権が協会に帰属すると信じていたとは直ちに認めることはできない。
この点について、淡路花博を主宰していた協会の担当者であった証人Dは、本件ポスターは、協会で作成したものであるから、これについての権限はすべて協会にあると考えていた旨証言するが、同時に、著作権等については協会内ではあまり気にしていなかった旨も証言しており、これに、前示のとおり、本件ポスターに掲載された本件誕生花部分の下に「©KITA Shunkan Photo Library」との表示がされていることも合わせ考慮すれば、協会は、単に著作権については十分に考慮していなかったにすぎないとみるのが合理的であり、本件ポスターの著作権が協会に帰属していると信じていたとまで認めることはできない。なお、被告O種苗は、本件ポスターの第1刷には上記「©KITA Shunkan Photo Library」の表示がされていなかったと主張し、証人Dも、協会の周囲の者に聞いたところ、この表示は第1刷にはなかったのではないかという者がいた旨証言するが、この証言自体が伝聞であり、何らの裏付けもない上、増刷分になって初めて上記のような表示を加える理由も乏しいから、この主張は採用することができない。また、協会が作成した「淡路花博の入場券販売の手引き」には、「標章等に関する一切の権利」が協会に属する旨の記載があるが、ここでいう「標章等」は淡路花博の「シンボルマーク、マスコットキャラクター、愛称及びロゴタイプ」をいうものと明示されており、本件ポスターに用いられた写真までもがこれに含まれるものとは考えがたく、しかも、証人Dの証言によれば、本件ポスターの完成は上記「淡路花博の入場券販売の手引き」の作成後であったことが認められるから、上記記載をもって、協会が本件ポスターの著作権が協会に帰属していると信じていたと認めることもできない。
さらに、原告が、電通との契約に当たって、著作権の使用契約が表に出ないように外観を整え、著作権に関して全く記載のない請求書を発行したからといって、対外的に電通に本件ポスターの著作権が帰属するかのような外観を作出したものということもできない。したがって、被告O種苗の主張は、その前提を欠くものであり、採用することができない。
3 争点(3)(協会による被告O種苗に対する許諾の有無)について
仮に協会の被告O種苗に対する転載の許諾があったとしても、自己の有する権利以上のものを他人に与えることができない以上、被告O種苗の不法行為の成立を直ちに否定することにはならないから、独立した争点たりうるものではない。ただし、争点(5)の被告O種苗の過失の成否に影響し得るものであるから、この限度で検討する。
証人D及び同Eの各証言並びに乙第4号証(Dの陳述書)及び第5号証(Eの陳述書)によれば、協会の入場券販売管理本部の本部長であったDが、淡路花博の宣伝活動の打ち合わせのために被告O種苗を訪れた際、被告O種苗の担当者であったEから、本件ポスターを被告O種苗の無償配布用のカタログ(この完成したものが「zipangu」である。)に転載してもよいかと尋ねられ、Dは、協会の常務理事及び観客誘致部の部長と協議して、協会の回答として、無償で配布するものであれば転載しても構わない旨をEに伝えたことが認められる。
原告は、淡路花博の公式ガイドブックを作成した業者が、本件誕生花を掲載するため、協会の指示で原告を訪れて許諾を得たという経緯や、Dの担当部署が入場券販売管理本部であったことから、Dを通じて協会が転載の許諾をしたとは考えがたいと主張するが、上記のとおり、協会は、無償で配布するものであれば転載しても構わないと回答したものであり、有償で配布するガイドブックとは前提を異にするし、被告O種苗に対して回答を伝えたのが入場券販売管理本部長であったDであったことについても、そもそも被告O種苗からの転載許諾の申し入れが、淡路花博の宣伝活動の打ち合わせのために訪れたDを通じてされたものであることに照らせば、何ら不自然なところはない。そして、他に、上記認定を覆すに足りる証拠はない。
したがって、協会は、被告O種苗に対し、本件ポスター中の本件誕生花を被告O種苗が作成する無償配布用のカタログに転載するについて許諾をしたと認めることができる。
4 争点(4)(被告O種苗による被告Bに対する許諾の有無)について
仮に被告O種苗による被告Bに対する許諾があったとしても、被告Bの不法行為の成立を直ちに否定するものでないことは争点(3)の場合と同様である。しかし、争点(5)の被告Bの故意過失の成否に影響し得ることも争点(3)の場合と同様であるから、この限度で検討する。
被告Bは、平成12年7月下旬、E専務から、「zipangu」に掲載されていた本件誕生花の写真等を、被告Bのホームページに転載することの許諾を受けた旨主張し、その本人尋問の結果及び丙第1号証(被告Bの陳述書)中には、平成12年7月に行われた被告O種苗の見本市の後にホテルで設けられた懇親会の席上で、Eが参加者にマイクロホンを回してスピーチを求めた際、被告Bの番になったときに、ホームページにカタログ(「zipangu」)の中の本件誕生花を使わせてもらいたい旨話し、他のテーブルのところにいたEが、「どうぞどうぞご自由にお使い下さい。」と答えた旨の供述があり、甲第5号証の1(被告Bから原告に宛てた電子メールの文面を印刷したもの)にも、本件誕生花の写真及び花言葉を被告大原種苗のカタログから転載する際には「O種苗のE専務様のご承諾をいただきました」との記載がある。また、原告も、被告Bがそのホームページに本件誕生花を「zipangu」から転載するに先立ち、被告O種苗が被告Bにその許諾を与えた旨主張する。
上記の、被告O種苗が被告Bに転載の許諾をしたという事実及びその経過については、被告O種苗は否認するところであるが、仮に、被告Bの本人尋問の結果及び丙第1号証の上記供述を採用するとしても、被告O種苗が、被告Bに対し、「zipangu」中の誕生花の写真及び花言葉を転載することを許諾したと認めることはできない。
すなわち、被告Bの本人尋問の結果によれば、平成12年7月の被告O種苗の見本市の後の懇親会とは、ホテルのパーティー会場で50ないし60人程度の参加者が幾つかのテーブルに分かれて座り、酒食が提供されるものであることが認められるところ、被告Bの上記スピーチが、懇親会の前半に行われ、それまでに被告B自身はほとんど酒を飲んでいなかったとはいえ、このような、衆座の中でのマイクを用いたスピーチにおいて、カタログの写真の転載許諾を求めるような発言がされたとしても、これを聞いた者において、真摯な転載許諾の申込みであるとは理解しがたいのが通常であるというべきである。したがって、上記供述のように、Eが「どうぞどうぞご自由にお使い下さい。」と答えたとしても、その趣旨を、儀礼的な挨拶を越えた転載の許諾であると解することはできない。
また、甲第5号証の1中の上記記載は、被告Bにおいて、被告O種苗のEから転載の許諾を受けたと認識していることを示すにすぎず、上記被告Bの供述についての検討を合わせ考慮すれば、被告O種苗が被告Bに対して転載を許諾したものと認めるには足りない。
そして、他に、被告O種苗が被告Bに対し、「zipangu」中の本件誕生花をホームページに転載することについて、許諾したことを認めるに足りる証拠はない。
したがって、被告O種苗が、被告Bに対し、上記の如き許諾をしたものと認めることはできない。
5 争点(5)(被告らの故意過失の有無)について
(1) 被告O種苗による侵害について
本件ポスターには、第1刷分から、本件誕生花の部分の下に「©KITA Shunkan Photo Library」との表示がされていたと認められることは、前記2のとおりである。「©KITA Shunkan Photo Library」が協会を示すものでないことは、一見して明らかであるから、被告O種苗としては、本件誕生花に関する著作権の所在について、少なくとも協会に明示的に確認すべき注意義務があったというべきである。
しかしながら、被告O種苗の担当者であったEは、本件ポスターの写真に別に著作権者がいるかもしれないという考えを持たず、協会から許諾を得ればよいだろうと考え、その結果、被告O種苗は、著作権の所在について、協会に明示的に確認することすらしなかった(証人Eの証言)のであるから、被告O種苗には、上記注意義務を怠るという過失があったというべきである。
もっとも、上記3で判示したとおり、協会が被告O種苗に対し、本件ポスターを転載することについて、無償であれば構わない旨を伝えていたという経緯に照らせば、本件ポスターに上記表示がされていたことのみをもって、被告O種苗に、上記過失を越えて、故意の存在まで認めることはできず、他に、被告O種苗に故意があったことを認めるに足りる証拠はない。
(2) 被告Bによる侵害について
被告O種苗が、被告Bに対し、「zipangu」の本件誕生花の写真及び花言葉を転載することを許諾したと認められないことは前記4のとおりである。
被告Bは、原告からも、被告O種苗からも、転載について真摯な許諾を受けずに、これがあるものと軽信して本件誕生花の写真及び花言葉を転載したのであるから、被告Bには過失があったといわなければならない。
また、上記のとおり、被告O種苗は、被告Bに対し、転載の許諾をしていないのであるから、被告Bによる侵害について、連帯して責任を負うべき根拠はない。
6 争点(6)(損害)について
(1) 損害の算定方法について
一般に、著作権法114条2項[注:現3項。以下同じ]の「受けるべき金銭の額に相当する額」を算定するに当たっては、侵害行為の対象となった著作物の性質、内容、価値、取引の実情のほか、侵害行為の性質、内容、侵害行為によって侵害者が得た利益、当事者の関係その他の当事者間の具体的な事情をも参酌して算定すべきものである。
上記損害に関し、原告は、本件誕生花の花の写真及び花言葉を使用させる場合において、本件誕生花自体を商品としない使用形態のときは、半年単位で300万円の使用料を徴しているから、本件においても、これを基準に損害を算定すべきであると主張する。なるほど、甲第3号証(原告の写真等の使用料金表)によれば、原告は、本件誕生花の写真及び花言葉の使用料について、半年単位で300万円と定めていることが認められる。
しかしながら、原告が実際に上記使用料を徴しているかについて検討するに、原告自身の認識として、ポジ使用料は、一般の商品と異なり「写真家が自分の作品についてどの程度の自信を持っているかということと、お客さんがどのように評価してくださるかの相関関係」で決まるものであり、作品を理解してくれた上で事情がある場合には価格も交渉次第の面があるというものであり、本件ポスターは正にそのような場合に該当するというものである。実際にも、本件ポスターの増刷分については、その部数は明らかではないものの、使用料は75万円とされており、また、別のポスター及びカレンダーについては、カレンダー3500冊について使用料200万円、ポスター1万7683枚について使用料200万円とした例があることが認められるところであり、原告は、これまで、必ずしも上記料金表どおりの使用料を徴していないということができる。なお、(証拠)によれば、ホームページへの本件誕生花の掲載につき、1年間の使用料として600万円とした契約を締結した例があることが認められるが、その契約は無断使用を開始した後に行われたものであることは原告の自認するところであり、正常な形態での契約とはいい難いものであるし、原告から、他に上記料金表の使用料によった契約の事例は挙げられていない。
このように、原告が必ずしも上記料金表の使用料を徴していないことに鑑みれば、著作権法114条2項にいう権利者が受けるべき金銭の額として、上記料金表の使用料をそのまま基準として算定することはできないというべきである。
そして、他に、原告が被った損害の算定基準に関する特段の主張立証のない本件においては、著作権者である原告が受けるべき金銭の額に相当する額は、著作物の性質や内容、各被告の使用態様、被告大原種苗については使用したカタログの頒布部数、被告Bについては使用期間、各被告が使用により得た利益等の事情を総合的に考慮して、算定するより他はない。
以上を前提に、原告が各被告から被った損害について検討する。
(2) 被告O種苗による侵害について
前記のとおり、被告O種苗による本件誕生花の使用態様は、その平成12年から平成14年までのカタログとして作成した「zipangu」に転載したものである。そして、証人Eの証言及び乙第1号証によれば、同カタログの製作部数は約9000部、配布部数は約6800部であり、被告O種苗の取引先を中心に、無償で配布したものであること、同カタログは630頁余の大部のものであり、本件誕生花はそのうち末尾近くの6頁分に掲載されていることが認められる。したがって、被告O種苗は、本件誕生花を使用したことで、直接に経済的利益を得たということはできない。また、被告大原種苗は、本件誕生花についての原告の複製権を侵害するについて、前記5(1)で認定したとおり、過失があったことは認められるものの、故意まで認めることはできない。
以上の事情を中心に、これまでに認定した諸事実を総合考慮すると、被告O種苗による複製権侵害について原告が受けるべき金銭の額としては、300万円と認定するのが相当である。
(3) 被告Bによる侵害について
前記のとおり、被告Bによる本件誕生花の使用態様は、自らが開設していた被告Bのインターネット上のホームページに転載し、これを公開して、一般公衆から閲覧可能な状態に置いたものである。その期間は、被告Bの本人尋問の結果によれば、平成12年7月下旬ころから平成14年8月ころまでの約2年間であったと認めることができ、これを覆すに足りる証拠はない。そして、被告Bの本人尋問の結果によれば、本件誕生花を転載して公開したことで、被告Bのインターネット上のホームページの閲覧者数は増加したものの、被告Bでは切り花は取り扱っていないことから、これが直接に被告Bの販売につながるものではなかったことを認めることができる。したがって、被告Bは、本件誕生花を使用したことで、直接に経済的利益を得たとはいえない。また、前記4で認定した事情に照らすと、被告Bは、本件誕生花についての原告の公衆送信権を侵害するについて、過失があったことは認められるものの、故意まで認めることはできない。
以上の事情を中心に、これまでに認定した諸事実を総合考慮すると、被告Bによる公衆送信権侵害について原告が受けるべき金銭の額としては、100万円と認定するのが相当である。
7 結論
以上のとおりであるから、原告の請求は主文掲記の限度で理由がある。