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著作権判例セレクション
【登録制度】登録しなければ対抗できない「第三者」とは
▶平成19年07月26日大阪地方裁判所[平成16(ワ)11546]
7 著作権の権利主張についての対抗要件の要否について
被告は,原告が著作権移転のための対抗要件である登録をしていないので,被告に対し,著作権を有していることを対抗できないと主張する。
しかし,著作権の移転を登録しなければ対抗できない「第三者」(著作権法77条)とは,登録の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する者であると解されており(大審院昭和7年5月27日判決参照),単なる著作権の侵害者はこれにはあたらない。よって被告の主張は失当である。