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著作権判例セレクション
【共同著作】 自叙伝(ヒューマンドキュメンタリー)の共同著作者性が問題となった事例
▶平成20年02月15日東京地方裁判所[平成18(ワ)15359]
(注) 本件は,「本件書籍」が原告と被告Bとの共同著作物であるにもかかわらず,被告らが,本件書籍を複製ないし翻案した「被告書籍」を原告に無断で制作,発行したとして,原告が,①被告らに対し,共同不法行為に基づき,原告の本件書籍に関する著作権(複製権,翻案権又は譲渡権)の侵害に基づく損害賠償及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害に基づく慰謝料を,②被告らに対し,著作権法115条に基づき,本件書籍に関する原告の著作者人格権の侵害に伴う名誉回復措置として謝罪広告の掲載を,③被告らに対し,著作権法112条1項に基づき,被告書籍の複製,頒布の差止めを,④被告C社に対し,著作権法112条2項に基づき,被告書籍の廃棄を,それぞれ求めた事案である。
1 争点1(本件書籍は原告と被告Bとの共同著作物であるか否か)について
(1) 証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件書籍が創作された経緯に関し,以下の事実が認められる。
ア 被告Bは,熊本大学医学部の教授であった平成12年ころ,当時の同大学医学部長から,「被告Bと同じような容貌障害によって,偏見,蔑視,心ない誹謗中傷にさらされてきた方々への励ましと,社会に向けた啓発活動の趣旨で自伝を書きなさい」と強く勧められ,出版社として草思社の紹介を受けた。
これを受け,被告Bは,容貌障害に苦しむ人々に向けた激励を兼ねて,自らの経験と考えを社会に向けて発信するため,被告Bの経験やその思いなどを内容とする自叙伝を草思社から出版することにした。
イ このようにして,出版の企画は決まったものの,そのころ被告Bの大学教授としての職務が多忙であったことなどから,被告Bにおいて,原稿の執筆に取り掛かることができないまま,約1年が経過してしまった。
そこで,被告Bと草思社の担当編集者であったDは,第三者に被告Bの自叙伝の執筆を依頼することにした。
ウ 原告は,主に人物伝を中心としたドキュメンタリーの執筆を業とするジャーナリストであり,「ジロジロ見ないで」という題名の,顔にあざや病気などをかかえる9人の経験談をまとめた書籍(平成14年に扶桑社から刊行)を執筆したことがあった。
上記書籍には,被告Bの体験談も取り上げられていた。
エ 被告Bは,既知の間柄であった原告に対し,草思社から出版予定の被告Bの自叙伝の執筆を依頼し,原告から執筆の了承を得た。そこで,被告Bは,平成14年11月28日ころ,Dに対し,「私の本の件ですが,私の親友でライターのA様を推薦させていただきます。私と一緒に仕事をして,私以上に私のことをよく知るかたです。インタビューなどをとうして,熊本での活躍や日本の顔あざ患者の未来についてぜひまとめさせていただきたいと思います。本人の了解は得ています。」と記載した書面を,FAXで送信した。
オ 原告は,平成14年12月ころ,草思社から,被告Bの自叙伝の執筆の依頼を受けた。
原告は,平成14年12月11日,草思社の会議室において,担当の編集者であるDと打合せをした際,Dから,被告Bのヒューマンドキュメンタリーであるため,被告Bの語り口調の文体にするように依頼された。
原告は,同月27日,草思社の会議室において,被告Bを交えて,書籍の制作,進行等について打合せをした。
カ 原告は,平成14年12月29日,原告の事務所において,被告Bから,被告Bの誕生時の話,「海面状血管腫」の病状,被告Bの症状の経時的な変化や治療経過,両親の経歴や被告Bに対する教育方針や関わり方,幼稚園や小学校での生活や経験,これらに対する被告Bの心情等について聴取した。
(略)
また,同年6月8日には,それまでの取材に追加して,被告Bの経験や心情等について詳細に聴取した。
上記取材は,おおむね次のような手順で行われた。すなわち,①原告において,被告Bに対する質問事項を用意する,②原告と被告Bとが面談し,原告が被告Bに対して質問し,被告Bは原告の質問に応じて,あるいは,質問に関連して自由に,体験や心情等について説明する,③原告が,被告Bとの面談時の会話を録音しておき,後に口述を文章に反訳する。
なお,上記反訳書は,被告Bの体験や心情等を広く,かつ,詳細に聞き取ったものとなっている。
キ 原告は,上記取材結果や,「ジロジロ見ないで」を執筆するために平成14年ころに被告Bを取材した際のデータや,被告Bの小学校での交流会に同席して取材した結果等に基づき,平成15年春ころから,原稿の執筆を開始し,同年7月ころ,第1原稿を執筆した。
原告は,被告Bから聴取した結果に基づいて第1原稿を執筆したものであり,別紙「被告Bの口述と第1原稿及び本件書籍との対比表」記載のとおり,被告Bの口述内容をそのまま引き写したのではなく,盛り込む内容を取捨選択し,記載する順序や内容等を組み立て直し,表現を工夫した。
ク 原告は,第1原稿を確認した被告Bから,これに対する加筆や削除等の指摘を受けたため,被告Bの指摘に沿って第1原稿を修正し,第2原稿を執筆し,更に推敲を重ねて第3原稿を執筆した。原告は,第2原稿や第3原稿についても,被告Bの確認を受け,これらに対する加筆や削除,変更等の指摘を受けた際には,被告Bの指摘に沿ってそれぞれ原稿を修正し,最終原稿を完成した。なお,被告Bからの上記指摘について,現在においては,その箇所や内容を特定することはできない。
ケ 平成15年10月30日,本件書籍が刊行された。
なお,本件書籍の題名は原告が提案したものである。
コ 本件書籍が刊行される直前に,Dは,被告Bと原告の印税の配分率について,本件書籍の制作過程における作業量が原告の方が多かったとの考えから,印税10パーセントを,原告が6パーセント,被告Bが4パーセントという配分にすることを提案した。
この提案を受け,被告Bは,原告の仕事に報いたいとの思いから,原告が7パーセント,被告Bが3パーセントの配分率でも構わない旨を提案したものの,結局,原告と被告Bとの間で,原告が6.5パーセント,被告Bが3.5パーセントの配分率とすることが合意された。
サ また,原告は,草思社に対し,本件書籍における原告の表記は「構成」とするように申し出た。なお,原告の執筆にかかる書籍である前記「ジロジロ見ないで」の奥付にも,「著者
撮影 E/構成 A」と記載されている。
シ 本件書籍の表紙には,被告Bの写真,本件書籍の書名「運命の顔」との表記と共に,被告Bの氏名のみが記載されており,本件書籍の背表紙には,書名と共に,被告Bの氏名のみが記載されている。
本件書籍の末尾奥付には,「著者」として被告Bの氏名が,「構成」として原告の氏名が,それぞれ記載されている。また,本件書籍の末尾には,「©2003 B,A」と記載されている。
(2) 上記認定事実によれば,原告は,本件書籍の文章表現について,単に被告Bの口述表現を書き起こすだけといった,被告Bの補助者としての地位にとどまるものではなく,自らの創意を発揮して創作を行ったものと認められる。また,被告Bは,自らの体験,思想及び心情等を詳細に原告に対して口述し,被告Bの口述を基に原告が執筆した各原稿について,これを確認し,加筆や削除を含め表現の変更を指摘することを繰り返したのであるから,被告Bも,本件書籍の文章表現の創作に従事したものと認められる。
そうすると,本件書籍の文章表現は,原告及び被告Bが共同で行ったものであり,原告と被告Bとの寄与を分離して個別的に利用することができないものと認めるのが相当であるから,本件書籍は,原告と被告Bとの共同著作物(著作権法2条1項12号)に当たるというべきである。
(3) 被告らは,本件書籍は,被告Bの体験を被告B自身の言葉で語ることを目的とする自叙伝であり,原告の作業は,被告Bの口述を逐一文章に起こし,被告Bがこれに施した補筆,加筆,修正を踏まえて,確定稿に仕上げることであり,その過程に原告の創作が入り込む余地はなく,本件書籍は被告Bの単独著作物である旨主張する。
しかしながら,本件書籍の第1原稿が,被告Bの口述を逐一文章に書き起こしたにすぎないものであるということができないことは,前記認定のとおりである。また,本件書籍において表現の対象となっている思想や感情が被告Bの固有のものであるとしても,その表現行為,すなわち,本件書籍の第1原稿を作成し,それを推敲して最終的に本件書籍を完成する過程には,原告の創作性が発揮されているといえる。
したがって,本件書籍を被告Bの単独著作物であるとする被告らの上記主張は理由がない。
2 争点2(本件書籍に関する原告の著作権の持分割合)について
共同著作物の持分割合については,共有者の意思表示によって定まり,共有者の意思が不明な場合には,各共有者の持分は相等しいものと推定される(民法264条,250条参照)。
本件書籍については,前記認定のとおり,印税の配分率について,本件書籍が刊行される直前に,出版社である草思社のDから,原告と被告Bに対して,本件書籍の制作過程における作業量を考慮して,本件書籍の印税(10パーセント)を,原告に6パーセント,被告Bに4パーセント配分してはどうかという提案があり,これを受け,原告と被告Bとの間で,最終的に,原告を6.5パーセントとし,被告Bを3.5パーセントとする旨の合意が成立している。
上記事実に照らせば,本件書籍の著作権の持分割合については,共有者である原告と被告Bとの間で,原告を65パーセントとし,被告Bを35パーセントとする合意があったものと認めるのが相当である。
なお,本件全証拠によっても,被告Bと原告との間で,本件書籍に関する原告の著作権共有持分を被告Bに譲渡する旨の合意がされたことを認めることはできない(かえって,本件書籍の刊行に当たって,原告と被告Bとの間で,本件書籍の印税配分率が合意されていたことは上記のとおりである。)。
3 争点3(被告らによる著作権侵害の有無)について
(1) 各本件文章と各被告文章とを対比した結果は,別紙「本件書籍と被告書籍との文章対比表」記載のとおりであり,これらの部分についての被告書籍における表現は,本件書籍における表現をほぼそのままに引き写したか,本件書籍における表現を平易な言葉を用いて修正したり,一部を削って簡略化したり,並べ替えたりしたものにすぎないといえる。
したがって,各被告文章は,各本件文章の内容及び形式を覚知させるに足りるものか,少なくとも,各本件文章の表現形式上の本質的な特徴を直接感得することができるものであるということができる。
そして,被告書籍も本件書籍も共に,被告Bの体験や心情等をつづった自叙伝であることに加え,証拠及び弁論の全趣旨によれば,被告書籍の本文(94頁)や末尾に掲載された被告Bのプロフィールの中で,被告Bの著書として本件書籍が紹介されていること,被告書籍の執筆に関与したCのブログ中で,被告書籍が本件書籍の子ども向け書籍である旨言及されていることなどを総合すれば,各被告文章は各本件文章に依拠して作成されたものであると認められる。
そうすると,各被告文章は,各本件文章を複製ないし翻案したものであるというべきである(なお,各被告文章が各本件文章の翻案に当たることについて,被告らは争っていない。)。
(2) (1)で述べたところによれば,原告の同意なく,各本件文章を複製ないし翻案した各被告文章を含む被告書籍を制作,発行することは,本件書籍に関する原告の複製権(著作権法21条),翻案権(著作権法27条)又は譲渡権(著作権法26条の2)を侵害するものといえる。
なお,このことは,本件書籍の共同著作者である被告Bによってされた行為であっても同様である(著作権法65条2項)。
(3) 被告Bは,前記で認定した本件書籍の創作の経緯を認識していたものと認められるから,原告の同意なく被告書籍を制作したことにつき,少なくとも過失が認められる。
また,前記認定のとおり,本件書籍の末尾奥付には,「著者」として被告Bの氏名が,「構成」として原告の氏名が,それぞれ記載されており,本件書籍の末尾には,「©2003 B,A」と記載されていたことに照らすと,被告C社には,原告の同意なく被告書籍を発行したことにつき,少なくとも過失が認められる。
そして,弁論の全趣旨によれば,被告C社から被告Bの自叙伝を発行するとの企画の下,被告Bにおいて被告書籍を制作し,被告C社においてこれを発行したものと認められるから,被告らは,被告書籍の制作,発行による本件書籍に関する原告の著作権の侵害につき,共同不法行為責任を負うというべきである。
4 争点4(被告らによる著作者人格権の侵害の有無)について
被告らは,原告が著作権持分を有する本件書籍について,前記3で述べたとおり,原告に無断で改変を加えて二次的に利用した被告書籍を制作し,これを発行したものであり,しかも,被告書籍に,原告の氏名を表示しなかったのであるから,本件書籍に関する原告の同一性保持権(著作権法20条)及び氏名表示権(著作権法19条)を侵害したものといえる。
また,前記3(3)で述べたところによれば,被告らには,上記侵害行為につき,少なくとも過失が認められるから,被告らは,被告書籍の制作,発行による本件書籍に関する原告の著作者人格権の侵害につき,共同不法行為責任を負う。
5 争点5(被告書籍の複製,頒布の差止め及び廃棄の必要性)について
(1) 被告らによる,被告書籍の制作,発行行為は,前記3及び4で述べたとおり,本件書籍に関する原告の著作権及び著作者人格権を侵害する行為である。
そして,本件において,被告らが,上記著作権及び著作者人格権侵害を争っていることからすれば,被告らに対し,被告書籍の複製,頒布の差止めを認める必要性がある。
(2) また,被告C社は,被告書籍を8000部発行したうち,499部を在庫として所有し,占有しているから,被告C社に対し,これら被告書籍の廃棄を命ずる必要性がある。
6 争点6(損害の有無及び額)について
(1) 財産的損害について
ア 被告書籍について,定価が1冊1300円であること,販売部数が7500部であること,上記販売につき卸売販売価格が1冊780円であること,被告書籍の発行部数は8000部であり,これを発行するために被告C社が要した費用は,印刷製本代352万5970円のほか,162万円(出荷手数料52万円,広告費50万円,編集費30万円及び営業費30万円)であること,被告Bが被告書籍について得る印税は,1冊につき,定価1300円の5パーセント相当額であることは,当事者間に争いがない。
また,証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件書籍につき,被告Bが被告C社から支払を受けた印税額(利益額)は合計46万8000円であると認められる。
そうすると,被告C社が本件書籍の発行により得た利益額は,23万6030円(780円×7500部-352万5970円-162万円-46万8000円)となる。
イ さらに,被告書籍のうち,本件書籍に関する原告の著作権を侵害するのは,別紙「本件書籍と被告書籍との文章対比表」の「被告書籍」欄に記載の部分であり,証拠によれば,同部分は,行数にして合計約547行である(ただし,1行の途中から始まるものや1行の途中で終わるものについては,侵害部分に係る文字数が同行の文字数の過半数を超えている場合には1行として数え,過半数に満たない場合には1行として数えないものとして算出した。…)。
被告書籍の1頁当たりの行数は12行であり,上記侵害部分を頁数に直すと45頁(小数点以下切捨て)となる。被告書籍の本文(4頁ないし131頁)の総頁数は,頁全体が写真となっている頁(合計3頁)を除くと,125頁であるから,総頁数に対する侵害部分の頁数の割合は,125分の45である。
ウ 著作権法114条2項に基づく場合
被告らが,被告書籍の制作,発行により得た利益は,前記アによれば,合計70万4030円(46万8000円+23万6030円)である。
前記イのとおり,総頁数に対する侵害部分の頁数の割合は,125分の45であり,本件書籍に関する原告の著作権の持分割合は100分の65であるから,原告が被った損害は,次の計算式のとおり,16万4743円(円未満切捨て。以下同じ)となる。
(計算式)
70万4030円×45/125×65/100=16万4743円
エ 著作権法114条3項に基づく場合
本件書籍の使用料相当額は,被告書籍の定価1300円の10パーセントと認めるのが相当である。
上記ウと同様に,原告が被った損害を算定すると,次の計算式のとおり,
22万8150円となる。
なお,原告は,著作権侵害訴訟における損害額の算定については,通常の取引関係において合意される利用料率よりも高率な利用料率により損害額を算定すべきである旨主張するものの,著作権法114条3項が「著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」と規定していることに照らし,採用することができない。
(計算式)
1300円×7500部×0.1×45/125×65/100
=22万8150円
オ 以上によれば,エの算定による方がウの算定によるよりも高額であるから,財産的損害については,22万8150円と認められる。
(2) 精神的損害について
被告らによる著作者人格権の侵害態様,被告書籍の発行部数,販売部数等,本件に現れた一切の事情を総合考慮すると,被告らによる著作者人格権の侵害により原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は30万円と認めるのが相当である。
(3) 弁護士費用
本件事案の内容,認容額,本件訴訟の経過等を総合すると,本件著作権侵害行為及び本件著作者人格権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は,10万円と認めるのが相当である。
(4) (1)ないし(3)の合計 62万8150円
7 争点7(謝罪広告の必要性)について
(1) 原告は,本件書籍に関する著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)が侵害されたとして,被告らに対し,謝罪広告の掲載を請求する。
著作者は,故意又は過失によりその著作者人格権を侵害した者に対し,著作者の名誉若しくは声望を回復するために,適当な措置を請求することができ(著作権法115条),「適当な措置」には謝罪広告の掲載も含まれる。
同条にいう「名誉若しくは声望」とは,著作者がその品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価,すなわち社会的名誉声望を指すものであって,人が自分自身の人格的価値について有する主観的な評価,すなわち名誉感情を含むものではないと解される。
(2) 本件についてみると,前記認定のとおり,そもそも,本件書籍は,被告Bの体験や心情等をつづった自叙伝であり,本件書籍の表紙には,被告Bの写真,本件書籍の書名「運命の顔」との表記と共に,被告Bの氏名のみが記載され,本件書籍の背表紙にも,被告Bの氏名のみが記載されており,原告の氏名は,本件書籍の末尾奥付に,「著者」として被告Bの氏名が記載されるとともに,「構成」として記載されているにとどまること,被告書籍も,本件書籍と同様に,被告Bの体験や心情等をつづった自叙伝であること,被告書籍の内容,被告書籍の販売部数が7500部とそう多くはないこと等に照らし,被告書籍が発行されたことによって,原告に対する社会的な名誉が毀損されたとまで認めることはできないから,謝罪広告の掲載を求める請求は理由がない。