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著作権判例セレクション

【損害額の算定例】法1143項の適用事例(在京キー局の全国放送の「侵害の回数」(公衆送信の回数)が問題となった事例)/ 各地方のネットワーク局と番組供給契約を結んでいる在京キー局の過失責任

▶平成160611日東京地方裁判所[平成15()11889]▶平成17324日東京高等裁判所[平成16()3565]
() 本件は,原告作成のインターネットホームページ上の米国デンバー市を紹介したウェブサイトにおいて,原告が撮影した,原告の知人であるデンバー元総領事の写真を掲載していたところ,平成13年当時,社会的に問題となっていた外務省における不祥事に関連する報道の一環として,被告が放送したテレビジョン番組(「本件番組」)の中で,原告に無断で,上記元総領事の写真が使用されたことについて,原告が,被告に対し,同写真の著作権(著作権法21条〔複製権〕,同法23条〔公衆送信権〕)及び著作者人格権(同法19条〔氏名表示権〕,同法20条〔同一性保持権〕)を侵害されたとして,損害賠償(同法114条3項),上記写真の複製・公衆送信の差止め(同法112条1項),上記写真及び上記写真が撮影された録画テープの廃棄(同法112条2項),被害回復措置としての謝罪放送及び謝罪広告(同法115条)を求めた事案である。

1 争点1(被告が,本件各地方ネットワーク局の放送エリア内に,本件著作物が使用された本件各番組を原告に許諾を得ずに公衆送信する行為は,原告の著作権(公衆送信権)の侵害と認められるか,また,侵害と認められたとして,その侵害の回数はどのように算定されるか)について
(1) 前記に記載のとおり,被告と各地方のネットワーク局は,番組供給契約に基づき,ネットワークタイムとよばれる時間帯におけるテレビジョン番組を,同一時間に,同一の内容で,各地方のネットワーク局の放送エリア内で放送する。
そして,各地方のネットワーク局の放送エリア内における放送は,被告自身が認めているように,被告と各地方のネットワーク局との共同行為により実現するものであり,ネットワークタイムの時間帯におけるテレビジョン番組において,著作権あるいは著作者人格権を侵害する行為がされれば,各地方のネットワーク局の放送エリア内における放送においても,それぞれ著作権及び著作者人格権が侵害されることになる。
この点につき,被告は,各地方のネットワーク局の放送エリア内における放送は,番組供給契約に基づいて,ネットワーク回線を用い,自動的に送信されるものであるから,各地方のネットワーク局の放送エリア内における放送について,被告に故意はない旨主張する。
しかし,被告は,放送事業者として,自ら放送する番組において,他のウェブページに掲載された写真等の著作物を使用するに当たり,一般的に,その著作者の著作権及び著作者人格権を侵害することがないよう注意すべき義務を負うものである上,番組供給契約を締結し,ネットワークタイム時に放送するテレビジョン番組については,被告の放送エリア内だけでなく,各地方のネットワーク局の放送エリア内にも同一の内容の番組が放送されることを認識しているのであるから,これらの番組においても,著作権及び著作者人格権を侵害することがないよう注意すべき義務を負うというべきである。
本件において,被告は,本件ウェブページは,原告の著作物とは認識しておらず,B元領事のものと誤認していた旨主張するのみであり,それ以上に,著作者の著作権及び著作者人格権を侵害するかどうかを考慮したことは本件全証拠によっても認められないから,本件著作物の映像を本件各番組において使用したことにより,被告の放送エリア内だけでなく,本件各地方ネットワーク局の放送エリア内にも,本件著作物の映像が放送されたことについて,被告には,上記注意義務を怠った過失があるというべきである。
(2) そして,被告は,被告の放送エリア内における被告自身の公衆送信行為のほか,各地方のネットワーク局と共同して,本件各地方ネットワーク局の放送エリア内における公衆送信を行うものであるから,本件においても,本件各地方ネットワーク局の公衆送信行為の数だけ,著作権侵害行為があったとみるべきである。
この点,被告は,写真の使用料が全国放送1回当たりで計算されることなどを根拠として,被告の放送エリア内における公衆送信行為の回数を被告の著作権侵害行為の回数とみるべきであると主張するが,乙1に添付された各種の使用料の規定は,あくまでも写真の使用料として請求する場合の目安にすぎず,公衆送信行為の数,著作権侵害行為の回数をどのように算定するかとは関係がない。
2 争点2(原告の損害額)について
(1) 前記記載の事実に後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
ア 乙1(株式会社フォトオフィスプラスワンの「ストックフォト使用料金表」)によると,国内において,いわゆるフォトライブラリーといわれる写真の貸出業務を行っている写真ライブラリー業者が,写真をテレビ放送や映画番組に使用させた場合の使用料は,1998年(平成10年)7月当時,1回当たり3万円と規定されている。また,同じく乙1には,テレビCF(1クール)は,ネット(全国ネット)で10万円,1局5万円,スポット4万円などとも規定されている上,乙7(被告代理人作成の「写真使用料についての報告書」)に添付された別紙2(TBS事業局メディア事業センター作成の「写真使用料金表」)によれば,全国ネットの場合,TBS製作のものは3万円,外部製作のものは1万円とされている。
そのほか,乙7に添付された別紙3,4,6によれば,全国ネットと地方局のものを分けて規定されているものはないが,いずれも写真1枚をテレビ放送に使用する場合,1回当たり3万円前後と規定されている。
イ また,甲9及び10(いずれも原告本人陳述書)によれば,本件著作物は,原告とB元領事との私的交流に基づいて撮影されたものであったため,仮に,原告において,被告から本件各番組における本件著作物の使用を求められても,原告はその使用を許諾することはなかったものであることが認められる。
ウ 被告は,本件ウェブページが表示されたモニター画面をテレビカメラで撮影して本件著作物を複製し,本件各番組において使用したものである。
(2) 上記(1)の事実及び「当事者間に争いのない事実等」記載の事実を前提として,まず,【複製権及び公衆送信権】の侵害による損害額について判断する。
ア 前記「当事者間に争いのない事実等」に記載のとおり,被告は,自己の放送エリア内において合計12回の公衆送信を行い,また,本件各地方ネットワーク局と共同して本件各地方ネットワーク局の放送エリア内において合計305回の公衆送信を行ったものである。
そして,上記(1)アによれば,一般的なフォトライブラリー業界において用いられている基準でも,写真を全国ネットのテレビジョン番組において使用する場合には,各地方のネットワーク局においても同時に公衆送信が行われることを前提にその使用料が規定されていることが認められる。つまり,各使用料規定における1回当たりの使用料には,当該著作物を当該放送事業者(キー局)が放送に使用することの許諾及び当該放送事業者と番組供給契約を締結した放送事業者(ネットワーク局)がキー局と同時に放送に使用することの許諾の対価として定められているものと解される。
したがって,本件においても,キー局となる被告における公衆送信,及び,本件各地方ネットワーク局におけるそれぞれの公衆送信について使用料を算定する際には,使用料規定における全国ネットの1回当たりの使用料を基準とするのが相当である。
イ そして,上記(1)及び(2)アの事実及び前記「当事者間に争いのない事実等」に記載の本件著作物の使用状況等に加えて,上記(1)記載の写真使用料が主としていわゆるフォトライブラリーの保有する時事性と無関係ないわば素材としての写真を対象として定められたものであるのに対して,本件著作物が,平成13年7月当時のいわゆる外務省不祥事の報道との関係で時事性を有していたものであり,また,原告とB元領事との私的交流に基づいて撮影されたもので商業的利用を想定しないものであったこと等の事情をも併せ考慮すれば,本件各番組において本件著作物を公衆送信した行為については,キー局となる被告が1回公衆送信(放送)し,ネット局たる地方の各ネットワーク局(放送事業者)が同時に公衆送信(放送)するに当たり,5万円をもって,著作権法114条3項所定の損害額と認めるのが相当である。
そうすると,被告が,本件著作物を撮影した録画ビデオテープを本件各番組において公衆送信(放送)したことについて,原告が受けるべき金額を算定すると,1回当たり5万円に被告自身の公衆送信行為の回数である12回を乗じた額であり,次の計算式のとおり,合計60万円となる。
 〔計算式〕5万円×12回=60万円
この点につき,原告は,(証拠)などを示し,本件著作物は事件などをスクープした,希少価値を有する写真で,いわばスクープ物とよばれる写真と同程度の価値を有するというべきであるから,本件著作物の使用1回当たり10万円,あるいは,30万円以上することもある旨主張する。たしかに,前述のとおり,本件著作物は時事性を有するものであり,また,原告とB元領事との私的交流に基づいて撮影されたものであることは認められるが,他方,本件著作物は本件ウェブサイト上に掲載するために撮影された肖像写真であり,かつ,既に本件ウェブサイト上に掲載されていたものであり,また,他のB元領事の肖像写真と代替性を有しないとまではいえず,スクープ物の写真と同等に評価することはできないものであるから,上記の点を考慮しても,損害額としては,上記の金額にとどまるというべきである。
ウ 原告は,一般に写真が無断使用され,かつ,許諾を求められても許諾しなかったような特殊な事情がある場合には,通常の使用料の10倍の価額をもって損害額とするのが業界の慣行である旨主張し,「無断使用の補償金は,‥‥‥通常の使用料金の数倍から10倍が常識である。」などと記載された日本写真家協会ウェブサイトや,「無断使用の場合には,通常料金の10倍をペナルティーとして請求・お支払いいただきます。」などと記載された写真貸し出し料金表を提出する。
しかしながら,原告が提出する証拠のみで,一般的に写真が無断使用された場合の許諾料を通常料金の10倍とする旨の業界の慣習が存在するとまでは認めることができないから,原告主張の額をもって著作権法114条3項所定の損害額とすることはできない。
エ その他,原告は,本件著作物の無断使用による損害の算定にあたって斟酌すべきものとして様々な事情を挙げるが,次のとおり,いずれの主張も採用できない。
() 原告は,テレビジョン番組の放送は,出版社等の活字媒体とは異なり,視聴者に与える影響が大きく,出版物による複製権侵害の場合より社会的影響が大きい旨主張する。
しかし,テレビジョン番組の放送によった場合,その社会的影響が大きいことが否定できないとしても,その影響は一時的なものであって,出版物のように長期間流通するものではないことなどを考慮すると,テレビジョン番組において使用されたという事情が,出版物による場合を上回る影響力があるとは一概にいえないというべきで,原告の主張は採用できない。
() また,原告は,被告が,本件ウェブページ上のコメントを不当に引用していること等も主張するが,仮にウェブページ上のコメントが不当に引用されたとしても,そのこと自体は,本件著作物の公衆送信権侵害の損害額を算定するに当たって考慮すべき事情とはいえない。
() さらに,原告は,本件ウェブサイトに表示された日付から,被告が本件著作物について,著作者に使用許諾を求めようと思えば,十分な時間と機会があったというべきである旨も主張するが,この点についても,公衆送信権の侵害による損害額を算定するに当たって考慮すべき事情といえない。
() 原告は,本件著作物の映像がなければ,報道自体が成立しなかったなどと主張するが,乙2(ビデオカウンター表示0:02:54)のビデオ映像から明らかなとおり,被告は,本件著作物の映像のみならず,インタビューに答えるB元領事を撮影した映像等も使用し,デンバー事件を報道していたことが認められるから,原告の主張は採用できない。
() なお,上記以外にも,原告は,平成15年12月17日付け第2準備書面などで,被告が極めてずさんな取材に基づく報道をしているとして,その一例として,「アメリカ・デンバー総領事公邸」として被告が放映した建物はデンバー総領事公邸ではないこと,あるいは,被告において視聴率操作等の問題があったこと,被告のホームページには,被告のウェブページに掲載された事項について無断で使用することを禁ずることが掲げられていることなどを示し,被告のメディアとしての態勢に問題があり,本件著作権侵害行為も,そうした被告の態勢自体に問題があることから生じたもので違法性が高い旨も主張し,(証拠)を提出する。
たしかに,テレビ局が,テレビジョン番組の放送に当たって,自らの社会的影響力を自覚し,写真,ナレーション等について,慎重な配慮をすべきことは当然のことであるとしても,原告が指摘する上記事情は,本件の著作権侵害についての損害賠償額を算定するに当たっては関係のない事情というべきであるから,この点における原告の主張も採用できない。
(3) 次に,氏名表示権及び同一性保持権の侵害による損害額(慰謝料)について判断する。
前記に記載のとおり,被告の公衆送信及び本件各地方ネットワーク局の各公衆送信においては,本件著作物の一部分を著作者として原告の氏名を表示しないで放送されたものであるところ,そのうち,平成13年7月10日放送の「ニュース プラス1」及び「きょうの出来事」においては,本件ウェブページ全体の映像を映した上で,そのナレーションにおいて「B氏のホームページ」と述べて,同番組を見た視聴者に対し,本件著作物の出所を明示しているかのように報道し,本件著作物につき,著作者として原告の氏名を表示しなかったにとどまらず,事実と異なる出所表示をしたものであり,その点において氏名表示権の侵害態様は悪質である。しかしながら,他方,前述(上記(2)イ)のとおり,本件著作物は本件ウェブサイト上に掲載するために撮影された肖像写真であって,被告による放送に先んじて既に本件ウェブサイト上に掲載され,公開されていたものであるところ,本件ウェブサイトにおいて本件著作物には著作者として原告の氏名は表示されていなかったものである。また,番組において本件著作物における顔の部分は改変されておらず,背景を変更したにすぎないものであること,各番組において本件著作物の映像が放送された時間は,6秒から長いもので16秒に過ぎないことなどの事情が認められる。
これらの諸事情を総合すれば,被告の公衆送信及び本件各地方ネットワーク局の各公衆送信における本件著作物の氏名表示権及び同一性保持権の侵害による損害額(慰謝料)としては,10万円をもって相当と認める。
(4) 弁護士費用
ア 原告が,本訴提起及び遂行のために弁護士を選任したことは当裁判所に顕著であり,本件事案の内容,審理の経緯その他諸般の事情を考慮すれば,原告に生じた弁護士費用のうち30万円については,被告の公衆送信権侵害・著作者人格権侵害の不法行為と相当因果関係のある損害として被告に負担されるべきものと認めるのが相当である。
イ この点に関し,被告は,本件訴訟提起前から,被告が著作権侵害について何ら反論を申し立てず,原告に対して謝罪し,金銭支払いを申し出ていた事情があることにかんがみれば,被告の上記侵害行為と弁護士費用との間に相当因果関係はない旨を主張し,甲2(謝罪と金銭賠償を申し出た電子メール)の存在を指摘するが,事前交渉において話合いがつかず,訴訟に至ることは通常あり得る経緯というべきであるから,このような事情が存したからといって,被告の侵害行為と弁護士費用との間に相当因果関係が否定されるものではない。
(5) まとめ
以上をまとめると,原告が被った被告の著作権侵害による損害は計60万円,著作者人格権侵害による損害は計10万円,弁護士費用は計30万円であり,これらを合計すると100万円が原告が被った損害額となる。

[控訴審]
1 原判決が示した争点1のうち,被告が,本件各地方ネットワーク局の放送エリア内に,本件著作物が使用された本件番組を原告に許諾を得ずに公衆送信する行為が,原告の著作権(公衆送信権)の侵害と認められることについての判断は,原判決に示されているとおりである。
2 原判決が示した争点2(原告の損害額)について
(1) 著作権侵害による損害額
この点については,当裁判所も,合計60万円が相当であると認める。すなわち,本件番組において本件著作物を公衆送信した行為については,キー局となる被告が公衆送信(放送)し,かつネット局たる地方の各ネットワーク局(放送事業者)が同時に公衆送信(放送)するにつき,それぞれ1回分につき5万円をもって損害額と認め,これに本件番組回数である12を乗じた60万円をもって著作権侵害による損害額と認定するものである。
その理由は,原判決に示されているとおりである。…
原告は,地方ネットワーク局による公衆送信回数305回も含めた回数によって損害額を認定すべきであると主張する。
しかしながら,被告は,原判決別紙「供給ネットワーク局と放送一覧」の①ないし⑫欄の「放送ネットワーク局」欄に記載の地方のネットワーク局と番組供給契約を締結し,同契約に基づき,地方ネットワーク局と被告間のテレビ放送ネットワーク回線を使用することにより,地方ネットワーク局と共同して,本件著作物が数秒間から十数秒間程度映った映像を,原判決別紙「供給ネットワーク局と放送一覧」の「供給及び放送の日時」欄に記載の日時に,同別紙の「番組名」欄に記載の各番組において,地方ネットワーク局の放送エリア内に公衆送信(放送)したものである。そして,上記の公衆送信(放送)は,いずれもネットワークタイムの時間帯における公衆送信であったため,上記①ないし⑫欄の番組は,別紙「番組目録」①ないし⑫に記載の番組と同一の内容で同一時間帯に放送されたものである。
この事実関係からすると,原判決別紙番組目録記載の各番組が,被告及び地方ネットワーク局によって,全国一斉に放映されたものというべきであるから,本件著作権侵害の損害額を算定するには,各番組ごとに1回の侵害があったものとみるのが合理的である。
原告は,キー局と地方ネット局は別の法人格であるから,著作権者に対し,それぞれが放送する番組で著作物を利用することの許諾を求め,これに対して,著作者が一定の使用料を得て利用を許可するのが原則である,と主張するのであるが,このような契約形態が採用されている事実関係を認めるべき証拠はない。原告の上記主張は,採用することができない。
(2) 氏名表示権及び同一性保持権の侵害による損害額
被告の公衆送信及び本件各地方ネットワーク局の各公衆送信においては,本件著作物の一部分を著作者として原告の氏名を表示しないで放送されたものであるところ,そのうち,平成13年7月10日放送の「ニュース プラス1」及び「きょうの出来事」においては,本件ウェブページ全体の映像を映した上で,そのナレーションにおいて「A氏のホームページ」と述べて,同番組を見た視聴者に対し,本件著作物の出所を明示しているかのように報道し,本件著作物につき,著作者として原告の氏名を表示しなかったにとどまらず,事実と異なる出所表示をしたものであり,氏名表示権の侵害態様は重大なものがある。
そして,本件著作物は本件ウェブサイト上に掲載するために撮影された肖像写真であって,被告による放送に先んじて既に本件ウェブサイト上に掲載され,公開されていたものであるところ,番組において本件著作物における顔の部分は改変されていないにしても,本件著作物が,日本の国旗とコロラド州旗を背景に,テンガロンハット(いわゆるカウボーイハット)をかぶり,西部独特のジャケットを着たA元総領事の上半身の写真であるのに対し,放映された写真の中には,A元総領事の肩から上の部分だけをトリミングしてその周りに黒っぽい色の楕円形の背景を配したものがあること,そして,原告が本件著作物を撮影した目的は,デンバー総領事を好意的に紹介しコロラド州での日米友好のためにするものであって,当時の総領事の同意の下にて撮影したのが本件著作物であること,被告が本件著作物を無断で使用した報道の趣旨は,社会的問題になっていた外務省の不祥事に関連して不正疑惑の対象となる人物の顔写真として掲載したものであって,写真家としても活動している原告の創作意図に反するものであったこと,などの諸事情を総合すれば,被告の公衆送信及び本件各地方ネットワーク局の各公衆送信における本件著作物の氏名表示権及び同一性保持権の侵害による損害額(慰謝料)としては,60万円と認定するのが相当である。
(3) 弁護士費用
原告が,本訴提起及び遂行のために弁護士を選任したことは当裁判所に顕著であり,本件事案の内容,控訴審の本判決に至るまでの審理の経緯その他諸般の事情を考慮すれば,原告に生じた弁護士費用のうち40万円については,被告の公衆送信権侵害・著作者人格権侵害の不法行為と相当因果関係のある損害として被告が負担すべきものと認めるのが相当である。
被告は,本訴提起前から著作権侵害について反論せず,原告に対して謝罪し,金銭支払を申し出ていた事情があることからすると,本件著作権侵害と弁護士費用との間に相当因果関係はない旨主張するが,事前交渉において話合いがつかず,訴訟に至ることは通常あり得る経緯というべきであるから,このような事情が存したからといって,弁護士費用との間の相当因果関係を否定することはできない。同様の理由により,訴訟費用の全額を原告負担にすべきとする被告の主張も採用することができない。
(4) 損害額のまとめ
以上をまとめると,原告が被った被告の著作権侵害による損害は計60万円,著作者人格権侵害による損害は計60万円,弁護士費用は計40万円であって,これらの合計160万円が原告の被った損害額となる。そのうち,原審が認容した100万円(著作権侵害の損害60万円,著作者人格権侵害による損害10万円及び弁護士費用30万円)及びこれに対する原告請求の遅延損害金については結局において実体法上の効果を伴う弁済となることは当事者間に争いがないので,当審で認容すべき原告の金銭請求はそれを除く60万円及びこれに対する最後の放送の日である平成13年7月31日からの遅延損害金となる。また,損害額が34万円にとどまることを前提とする被告の不当利得返還請求(当審新請求)は,理由がない。
()
第4 結論
以上のとおりであり,原告の廃棄請求を認容し,金銭請求について,原判決認容の金額(もっとも,この金額部分は,被告が当審係属後に弁済しており,当審では認容することはできない。)のほかに,さらに60万円を認容することとする。その余の請求については,新たに廃棄請求を認容する以外の原判決は相当である(差止請求部分は当審の審判対象外)。また,被告の当審請求は理由がなく棄却すべきものである。