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著作権判例セレクション
【出版権
/
出版許諾】出版者の義務
▶昭和
62
年
02
月
19
日東京高等裁判所
[
昭和
61(
ネ
)833]
ところで、出版許諾契約においては、出版者は著作物を原稿の内容のまま複製すべき義務があり、右内容に改変を加えることはできず、もし著作者の承諾なしに改変を加えて複製した場合には債務不履行の責任を生ずるとともに、著作者人格権である同一性保持権(著作権法第
20
条第
1
項)侵害の責任を負うべきである。