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著作権判例セレクション
【共有著作権】 書籍の共同著作者の1人の他の共有者への著作権侵害を認定した事例
▶平成14年12月10日大阪地方裁判所[平成13(ワ)5816]
(注) 本件は、原告が、「21世紀の健康法 気」と題する書籍の著作権者は原告であるにもかかかわず、被告らが、同書籍を複製ないし翻案した別紙記載の通信教育用の教材を原告に無断で制作、販売し、これに基づいて通信教育を実施したとして、①被告S及び被告Bに対し、同通信教育の教材の頒布等の差止め及び廃棄を、②被告らに対し、原告著作権(複製権ないし翻案権)の侵害に基づく損害賠償請求ないし不当利得の返還を、③原告の著作者人格権の侵害に基づく慰謝料を、④被告Bに対し、原告著作権(複製権ないし翻案権)の侵害に基づいて、同被告が同通信教育の教材の制作、通信教育の実施に関して得た利益に相当する額の損害賠償を、⑤被告Sに対し、原告の著作者人格権の侵害に伴う名誉回復措置を、それぞれ請求するとともに、被告Bに対し、不当利得として、その全額を受領した同書籍に係る著作権使用料の2分の1の金員の返還を請求した事案である。
1 争点(1)(原告は本件書籍の著作権を有するか。)について
(1) 本件書籍には、その著者として、原告の氏名及び被告Bのペンネーム「B′」が記載されているから、本件書籍の著作者は原告及び被告Bであると推定される(著作権法14条)。
被告らは、本件書籍の著作者は被告Bであり、原告は本件書籍の著作権を有するものではないと主張する(上記推定が覆されるという趣旨と解される。)ので、以下、本件書籍の著作権の帰属について検討する。
(2) 証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。
(略)
(3)ア 著作権法は、思想又は感情の創作的な表現の保護を目的とし、その創作的な表現を行った者を著作者とするものであるから(著作権法2条1項1号、2号)、著作者を認定するに際しては、その思想、感情、アイデア、事実等の表現それ自体でない部分に着目するのではなく、それらを誰が創作的に表現したかが問題となる。
イ 上記のとおり、被告Bが本件書籍の日本語原稿を執筆したものであるが、本件書籍には、原告でなければ用いないような中国語的な表現や、執筆者が原告であることを前提とするような表現を用いた部分、原告が手渡したメモ書きがほぼそのままの表現で記載されている部分が存しており、しかも、本件書籍執筆当時の原告の日本語能力は、助詞、外来語の使用等についてやや問題があったものの、日本語の会話、読書きはほぼ問題なくできる域に達しており、本件書籍に示された日本語表現をすることは可能であったと推認される。
ウ また、第四章に記載されている気功法の大部分は原告が提示したものであり、その中には原告が創作した独自の要素を含む気功法も含まれており、原告は被告Bに対しこれらの気功法の動作、注意点を具体的に伝えたものと推認できる。
そして、本件書籍第四章における気功法の記載は、前記のように、動作、注意点をほぼそのまま記載したもの(例えば、「双盤座の姿勢で背中に手を回し、合掌します。次に、そのまま上体を前に倒し、額を床につけしばらく合掌します。」)であるから、こうした記載内容からすると、原告が提示した気功法について、日本語原稿を執筆した被告Bによって、日本語としてより適切な表現やわかりやすい表現にするなどの創作的な表現要素が含まれているものの、原告が被告Bに伝えた具体的な気功法の動作、注意点が、文章表現においても表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ反映されているものと推認できる。
エ 上記のような事情からすると、本件書籍における創作的な表現は、原告が掲載を提案した気功法に関する部分も含め、原告及び被告Bが共同で行ったものであり、本件書籍は原告及び被告Bの寄与を分離して個別的に利用することができないものであるから、共同著作物(著作権法2条1項12号)に当たるというべきである。
オ なお、原告は、原告が独自に発案し、本件書籍で初めて発表した内容・功法に関するものについては、原告の単独著作物であると主張する。上記(2)記載のとおり、本件書籍の第四章には、原告が創作した独自の要素を含む気功法に関する記載部分があるが、上記のとおり被告Bが日本語原稿を作成する際に、日本語としてより適切な表現やわかりやすい表現にするなどの創作的な表現要素が含まれていると解されるから、そうした部分について原告の単独著作物であるとする原告の主張は理由がない。
2 争点(2)(本件教材は本件書籍を複製ないし翻案したものか。)について
本件教材は、本件通信教育の教材として作成された指導手引書(本件指導手引き書)、ビデオテープ(本件ビデオ)及びカセットテープ(本件カセット)からなるものである。そして、本件教材が本件書籍に依拠して作成されたことは、前記認定の本件教材の作成経過に照らして明らかである。
本件書籍の表現と本件教材の表現とを比較した結果は、前記記載のとおりであり、本件教材は、本件書籍の表現をほぼそのままに引き写した部分が数多く含まれている。
以上によれば、本件教材は、いずれも本件書籍の内容及び形式を覚知させるに足りるものか、少なくとも、本件書籍の表現形式上の本質的な特徴を直接感得することができるものであるから、本件書籍を複製ないし翻案したものというべきである(なお、被告S及び被告K図書と原告との間では、本件教材が本件書籍の一部を変更して作成されたものであることについて争いがない。)。
そうすると、原告の許諾なく、本件書籍を複製、翻案した本件教材を制作、販売、本件教材を利用した本件通信教育を実施することは、原告の本件書籍に係る著作権を侵害するものといえる。このことは、共同著作者である被告Bによってなされた行為についても同じである(著作権法65条2項)。
3 争点(3)(原告は、本件書籍を利用した本件教材の制作・販売、本件通信教育の実施について承諾していたか。)について
(略)
4 争点(4)(被告Bによる本件教材の制作、本件通信教育の実施は、原告を本人とする代理行為ないし表見代理に当たるか。)について
(略)
(3) 以上によれば、原告を本人とする被告Bの代理行為ないし表見代理を根拠とする被告S及び被告K図書の主張は、いずれも理由がない。
5 そうすると、本件書籍の印刷、製本、譲渡及び頒布行為、本件ビデオの録音、録画、譲渡及び頒布行為、並びに本件カセットの録音、譲渡及び頒布行為は、原告の本件書籍に係る著作権を侵害する行為であるというべきである。
弁論の全趣旨によれば、被告Sは、現時点では本件通信教育を実施していないものの、本件教材の在庫を若干有していることが認められ、こうした事情を考慮しても、被告Sが、今後、上記侵害行為をするおそれがないということはできない。
また、(証拠)によれば、被告Bが会長を務める日本医療気功協会の機関誌「Vie Vie(第5号)」に、本件教材の販売について「教材(音楽テープ、ビデオテープ、指導手引書)だけでも、お分けしています。お問い合わせは担当講師(被告B)または協会まで。」との案内記事を掲載していることが認められ、被告Bにおいても、今後、上記侵害行為をするおそれがないということはできない。
したがって、被告総通及び被告Bに対して、上記侵害行為の差止め及び本件教材の廃棄を求める請求は理由がある。
(以下略)