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著作権判例セレクション
【コンテンツ契約紛争事例】著作権譲渡契約の解除の可否が争点となった事例
▶平成27年3月27日東京地方裁判所[平成26(ワ)7527]▶平成27年10月6日 知的財産高等裁判所[平成27(ネ)10064等]
1 争点(1)(本件著作権譲渡契約の解除の可否)について
(1)
証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば,原告が被告学会に対して,本件著作権譲渡契約の解除の意思表示をするに至った事情について,以下の事実が認められる。
(略)
(2)
本件著作権譲渡契約の解除の理由について,原告は,被告学会が本件著作権規程の前文及び第7条1項に基づき,原告論文の著作権に対する第三者による侵害があった場合には,原告と協議の上,原告が損害を被らないように対処する義務を負っているにもかかわらず,この義務の履行を怠ったことが被告学会の債務不履行であると主張する。
この点,本件著作権規程は,その前文で「この規程ではかかる著作物の著作権を情報処理学会に譲渡してもらうことを原則とするものの,それによって著者ができるだけ不便を被らないよう配慮する。」,第7条1項で「本学会が著作権を有する論文等に対して第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合,本学会と著作者が対応について協議し,解決を図るものとする。」とそれぞれ規定している。これらの規定によれば,被告学会は,譲渡を受けた著作権が第三者により侵害された場合又はその疑いがある場合に,著作者と協議し,その解決を図るべきことが定められていると認められるが,その協議の内容や解決の方法は何ら具体的に定められていないことからすれば,これらの規定に基づいて,被告学会が著作者に対して,当該第三者に対して訴訟を提起するなどして侵害状態を解消すべき義務や,著作者自身による訴訟提起を可能にするために著作権を再譲渡すべき義務を負っているとまでは認めることができない。
そして,前記(1)のとおり,被告学会は,被告ら各共著論文による原告論文に係る著作権侵害を認定した後,被告Aに対して是正の意思を確認し,原告との間でも対応を協議し,原告と被告Aとの合意に基づいて是正措置を進める準備をしていたと認められるから,被告学会としては,著作者である原告に配慮し,原告と協議して,問題の解決に向けた相応の努力をしていたものと認められる。
そうすると,被告学会が,本件著作権規程に基づく上記義務を果たしていなかったとはいえず,また,本件全証拠を精査しても,被告学会が本件著作権規程に基づく原告に対する義務を履行しなかったと認めるべき事情を認めるに足りる証拠はない。【また,本件著作権規程上,被告学会に投稿される論文等に関する一切の著作権が,最終投稿された時点から,原則として被告学会に帰属することとされているが,その手続のために締結される著作権譲渡契約書には,「特別な事情により,著作権の譲渡に承諾できない場合,または一部制約がある場合は,その旨,書面にてお知らせください。」と記載されており,原告において,原告論文の著作権を保有し続けるか否か,すなわち,本件著作権譲渡契約を締結するか否かという選択は,原告に委ねられていたのである。したがって,本件著作権譲渡契約は,著作権を強制的に奪うものとはいえず,同契約が一定の法的拘束力を有することを根拠として,被告学会が,著作権侵害解消義務や再譲渡義務を負うことを導き出せるものではない。】
(3)
この点に関して原告は,被告学会が本件著作権規程に基づいて,第三者との協議により侵害状態が解消されない場合には,当該第三者に対して訴訟を提起するなどして法的に侵害状態を解消する義務を負っていたと主張する。
しかし,被告学会が,本件著作権規程に基づいて,著作者のために被疑侵害者に対して訴訟を提起するまでの義務を負っていたと認められないことは,上記のとおりである。また,被告学会が原告に回答したとおり,原告は,原告論文の著作者として著作者人格権を有し,その権利の侵害に対する救済を求めることができるのであるから,これとは別に,被告学会が原告に代わって,原告論文に係る著作権を行使すべき義務を負うものとは解されない。なお,原告は,被告学会との交渉の中で,被告Aらの行為について,著作者人格権侵害のほかに,著作権(著作財産権)侵害を問題とすることで,原告が被った損害の填補を受ける必要があると主張しており,本件訴訟においても,被告学会が法的手段をとらないために原告が自ら権利行使する必要があると主張しているが,原告論文の著作権が本件著作権譲渡契約に基づいて原告から被告学会に移転している以上,仮に被告ら論文による著作権侵害が成立したとしても,その損害は,原告ではなく,被告学会に生じているというべきであり,したがって,原告の権利が侵害され,原告がその損害の填補を受ける必要があるとの原告の上記主張は,その前提において失当といわざるを得ない(本件著作権規程においては,被告学会が第三者に対して著作物の利用許諾をすることができ,その対価も被告学会が収受できるとされており(第4条),著作者は,あくまで本件著作権規程に定められた範囲で自ら著作物を利用することができるにすぎない(第5条)とされていることから,被告学会に投稿された著作物に係る著作財産権は,その著作者が自ら当該著作物を利用することを除いては,実質的にも被告学会に帰属しているといえる。)。
また,原告は,被告学会が予定していた論文撤回措置の内容が不十分であり,被告学会が撤回理由及び謝罪文の掲載に消極的な姿勢であったと主張する。
しかし,本件著作権規程は,被疑侵害論文についてどのような撤回措置を取るべきかを何ら具体的に規定していないから,被告学会が原告の望む内容の措置をとらなかったとしても,それが直ちに債務不履行に当たるということはできない。また,被告学会が,被告Aと協議し,論文取下げや謝罪文の掲載の意思を確認した上,その是正措置の準備を進め,原告に対しても是正の可否を問い合わせていたことは,前記(1)のとおりであるから,被告学会が是正措置に消極的であったとは認めることができないし,撤回理由や謝罪文言を定めるのは論文を撤回し謝罪する被告Aらであるから,その謝罪文言や撤回理由が原告の意に沿わないものであったとしても,そのことをもって,被告学会が本件著作権規程で定められた義務に違反したということもできない。
さらに,原告は,被告学会が被告Aらの行為について問題として取り上げるつもりがないと回答したことが義務の不履行であると主張するが,被告学会が是正措置の準備を進めていたことは,前記(1)のとおりであるから,被告学会が被告Aらの行為を問題として取り上げなかったものとは認められない。
加えて,原告は,本件著作権規程第2条1項が著作者から著作権を強制的に奪うものとなっているとも主張するが,原告は著作権譲渡契約書を作成して,自らの意思で原告論文の著作権を被告学会に譲渡したのであるから,原告がその著作権を強制的に奪われたとの原告の主張は採用することができない。
(4)
以上のとおり,被告学会が本件著作権規程に基づく義務を履行しなかったとは認められないから,被告学会の債務不履行を理由とする原告の本件著作権譲渡契約の解除の意思表示は,その効力を認めることはできない。
よって,同解除が有効であり,それによって原告論文に係る著作権が原告に復帰したことを前提として,原告が同著作権を有することの確認を求める原告の請求は理由がない。
[控訴審同旨]
3 当審における当事者の主張に対する判断
(1)
原告
ア 本件著作権譲渡契約の解除の可否(争点(1))
原告は,本件著作権規程の趣旨からすれば,本件著作権規程は,著作権侵害状態の除去や著作権の著作者への再譲渡の義務を否定する根拠にはならず,被告学会には,その不作為によって著作権侵害状態が継続し,もって学術研究の成果が不当に利用されるような事態を回避する普遍的な義務があるというべきであると主張する。
しかし,原告が指摘するように,本件著作権規程が,研究論文等の印刷,配布又はウェブ送信といったサービスを良質な形で提供するものであるとしても,その実現方法が,原告の主張するように,著作権侵害状態の除去や著作権の著作者への再譲渡を必須の前提とするわけではないし,その実現に当たって,著作者の意向を必ず反映させなければならない必然性はないから,被告学会に,そのような一般的義務を認めることはできない。原告の主張は採用できない。
したがって,被告学会に債務不履行はなく,原告による本件著作権譲渡契約の解除の意思表示の効力は認められない。