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著作権判例セレクション

【同一性保持権】学術論文の同一性保持権の侵害を認めなかった事例

▶平成27327日東京地方裁判所[平成26()7527]平成27106日 知的財産高等裁判所[平成27()10064]
1 争点(1)(本件著作権譲渡契約の解除の可否)について
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(4) 以上のとおり,被告学会が本件著作権規程に基づく義務を履行しなかったとは認められないから,被告学会の債務不履行を理由とする原告の本件著作権譲渡契約の解除の意思表示は,その効力を認めることはできない。
よって,同解除が有効であり,それによって原告論文に係る著作権が原告に復帰したことを前提として,原告が同著作権を有することの確認を求める原告の請求は理由がない。
2 争点(2)ア(被告ら論文-複製権又は翻案権の侵害の成否)について
原告論文の著作権(複製権及び翻案権を含む。)は,本件著作権譲渡契約によって被告学会に移転しており,前記1のとおり,その解除に係る原告の主張は採用することができないから,仮に被告ら論文が原告論文を複製し,又は翻案したものであるとしても,それが原告の複製権又は翻案権を侵害したものといえないことは明らかである。
よって,その余の点について検討するまでもなく,複製権又は翻案権の侵害を根拠とする原告の請求はいずれも理由がない。
3 争点(2)イ(被告ら論文-同一性保持権侵害の成否)について
(1) 原告は,被告ら論文について,原告各表現のデッドコピーを含むが,その原告各表現以外の部分では原告論文の内容が「変更」されているから,全体としてみれば,原告の意に反する原告論文の改変行為に当たり,同一性保持権を侵害すると主張する。
ア 被告ら共著論文2につき
別紙著作物対照表記載のとおり,被告ら共著論文2の被告表現1のうち「の基本原則として」以下の記述は,原告論文の原告表現1のうち「の基本原則として」以下の記述と共通しており,ほぼ同一の表現ということができる。一方,その余の部分では,被告ら共著論文2の記述は,原告論文の記述と共通しておらず,原告もその共通性を何ら主張していないのであるから,被告ら共著論文2の上記共通部分以外の記述が,原告論文の記述を基にして,それを「変更」したものであるということはできない。
しかも,原告論文は表題,本文,図・表,注などを含めて9頁の論文であり,その本文がおよそ1万1380文字から成っているが,このうち原告表現1の部分は1頁の3分の1足らずの分量であり,被告表現1と共通する「の基本原則として」以下の文字数は420文字程度にすぎない。他方,被告ら共著論文2は表題,本文,図・表,文献の表示などを含めて6頁の論文であるところ,このうち原告論文と共通する被告表現1の部分は1頁の4分の1にも満たない分量である。このことからすれば,被告ら共著論文2と原告論文を全体として観察した場合でも,被告ら共著論文2は,原告論文とは別個の著作物というべきであり,それが原告論文の表現に対して「改変」を加えたものであるということはできない。
したがって,被告ら共著論文2によって,原告論文についての同一性保持権が侵害されたものとは認められない。
イ 被告ら共著論文1及び被告B論文につき
原告論文は,別紙著作物対照表記載の原告表現2を含み,被告ら共著論文1は,同対照表記載の被告表現2を含むものと認められるところ,被告表現2の2箇所(104頁及び105頁)の各記述は,いずれも原告表現2に含まれる記述とほぼ共通しており,実質的に同一の表現ということができる。一方,その余の部分では,被告ら共著論文1の記述は,原告論文の記述とは共通しておらず,原告もその共通性を何ら主張していないのであるから,被告ら共著論文1の上記共通部分以外の記述が,原告論文の記述を基にして,それを「変更」したものであるということはできない。
しかも,原告論文は表題,本文,図・表,注などを含めて9頁の論文であり,その本文がおよそ1万1380文字から成っているが,このうち原告表現2の部分は,1頁の6分の1程度の分量であり,被告表現2の2箇所の各記述と共通する部分の文字数は250文字程度にすぎない。他方,被告ら共著論文1は表題,本文,図,文献の表示などを含めて6頁の文献であるところ,このうち原告論文と共通する2か所の記述を合計しても1頁の6分の1程度の分量にすぎない。このことからすれば,被告ら共著論文1と原告論文を全体として観察した場合でも,被告ら共著論文1は,原告論文とは別個の著作物というべきであり,それが原告論文の表現に対して「改変」を加えたものであるということはできない。
また,証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば,被告表現2を含む被告B論文は,被告ら共著論文1とほぼ同様の記述であるか,あるいは,被告ら共著論文1が被告B論文を要約したものであると認められるところ,被告B論文についても,被告ら共著論文1と同様に,原告論文と共通しない部分をもって,原告論文の表現が「変更」されているということはできないし,全体として観察したとしても,被告B論文が原告論文の表現に対して「改変」を加えたものであるということはできない。
したがって,被告ら共著論文1及び被告B論文によって,原告論文についての同一性保持権が侵害されたものとは認められない。
(2) このほか,原告は,被告ら共著論文2においては,原告表現1の中の重要な一文が切除されたことにより,原告表現1が誤った文脈で引用されており,その結果,原告論文の同一性保持権が侵害されたとも主張する。
この点,原告論文には,別紙著作物対照表の原告表現1で「(中略)」とされた部分に,「総務省の情報通信審議会は,IPマルチキャスト放送事業者が放送事業者に対して地上デジタル放送の再送信同意を求めた場合の,同意条件に関する基本的な考え方を示している。」との1文が記されており,他方,被告ら共著論文2(被告表現1)には,この1文が存在しない。
しかし,上記1文は,原告表現1のうち,被告表現1と共通する部分(「の基本原則として」以下の部分)に含まれる文ではなく,共通する部分の前に置かれた1文であるから,被告表現1は,原告表現1の記述を抜き出して利用する際に,その抜き出した記述から上記1文を切除したというのではなく,単に上記1文を含まない部分を抜き出したにすぎない。そして,前記(1)アのとおり,被告ら共著論文2は,原告論文の一部を利用したものであるが,原告論文とは別個の著作物であるから,その中に原告論文の上記1文が存在しないとしても,それは単に,被告ら共著論文2が上記1文を利用しなかったというにすぎず,このことが原告論文の表現に対して「切除」という改変を加えたものであるといえないことは明らかである。【しかも,削除された1文は,前後に記載されたIPマルチキャスト放送事業者が放送事業者に対して地上デジタル放送の再送信同意を求めた場合の同意条件に関連し,総務省の情報通信審議会において,同意条件に関する基本的な考え方が示されたという客観的な説明を加えたものにすぎず,前後の文脈とは独立した意味内容を有するものであるから,上記1文の有無は,前後の文脈に何ら影響しない。被告ら共著論文2における許諾の具体的な技術的要件に関する記載は,いずれも地上デジタル放送を前提としており,地上デジタル放送に関する記載と理解できるから,原告が主張するように,上記1文を削除したことにより,当該記載が,地上デジタル放送についての限定的なものではなく,広く放送事業者の再送信許諾条件としての記述に変更されたものとは解されず,原告論文と異なる文脈となるものでもない。
このように,上記1文の削除は,原告論文全体の文脈や趣旨を誤解させるものでもなければ,品位を低下させるものでもない。】
したがって,そのような被告ら共著論文2の記述によって,原告論文の文脈や趣旨が誤解されるということにはならないし,また,原告の人格的利益が害されるということもできない。
よって,この点に関する原告の上記主張も理由がない。

[控訴審同旨]
3 当審における当事者の主張に対する判断
(1) 原告
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イ 同一性保持権侵害の成否(争点(2)イ)
原告は,同一性保持権侵害の有無に当たって,論文全体ではなく,原告が創作性を主張した特定の表現について比較すれば足りるところ,原告表現1及び2と被告表現1及び2をそれぞれ比較観察すると,「改変」に当たると主張する(この原告の主張は,著作物性のある個々の表現が著作物であり,原告論文が,複数の著作物の混合したものという前提に立つのか,原告論文は1つの著作物という前提に立つのか明らかではない。)。
しかし,原告の主張するとおり,原告表現1及び2と被告表現1及び2のみを比較観察しても,被告表現1及び2と原告表現1及び2の相違点は,原告論文の本質的特徴に関わらない部分に関するもので,軽微な変更にとどまるというべきである。
したがって,原告の主張は採用できない。