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著作権判例セレクション
【一般不法行為】学術論文を盗用剽窃されない利益の侵害に係る一般不法行為の成否
▶平成27年3月27日東京地方裁判所[平成26(ワ)7527]▶平成27年10月6日 知的財産高等裁判所[平成27(ネ)10064等]
10 争点(4)(学術論文を盗用・剽窃されない利益の侵害に係る一般不法行為の成否)について
(1)
原告は,被告Aによる被告ら各共著論文の執筆・公表が,著作権等の侵害に係る不法行為とは別に,一般不法行為(民法709条)に該当すると主張する。
しかし,【原告の主張は,一般的に著作には時間や労力を要すること,著作が表現の自由に関わるものであり,その著作者の立場や著作内容によっては他の憲法上の事由に関わること,他人がその著作を無断で利用した場合に,その著作者が何らかの影響を受けることを述べるにすぎず,著作権法がその制定当時から前提にしていた,学術の範囲に属する著作物に係る著作活動の本質やそれに伴う結果を指摘しているにすぎないから,著作権法上の保護法益とは別に保護すべき独自の法益があるとは認められない。
そもそも,】著作権法は,著作物の利用について,一定の範囲の者に対し,一定の要件の下に独占的な権利を認めるとともに,その独占的な権利と国民の文化的生活の自由との調和を図る趣旨で,著作権の発生原因,内容,範囲,消滅原因等を定め,独占的な権利の及ぶ範囲,限界を明らかにしているのであるから,同法により保護される権利の範囲に含まれないものについては,法的保護の対象とはならないものと解される。したがって,著作物を利用する行為について,著作権法に規律された著作物を独占的に利用する権利を侵害するか否かが問われるのとは別に,著作者の権利を侵害し一般不法行為が成立すると認められるのは,当該利用行為によって,著作権法の規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がある場合に限られるというべきである。
(2)
この点に関して原告は,研究者が研究成果を学術論文としてまとめ,広く第三者に公表することが憲法23条の学問の自由の根幹をなす権利であること,研究者は,執筆した学術論文の内容により第三者からその能力,専門性ないし業績を評価されること,学術論文を執筆するためには多大な時間と労力を費やす必要があり,金銭的な支出も不可欠であることを挙げて,学術論文の内容を他人に盗用・剽窃されないことが,著作権法とは別に,法的に保護された利益であって,被告Aが自ら調査・研究を行うことなく原告各表現を盗用・剽窃し,原告の業績等にいわばフリーライドしたことにより,原告の研究を妨害するとともに専門家の一人としての地位を不当に得ようとしたことが,原告の上記利益を侵害する一般不法行為であると主張する。
しかし,研究者の執筆・公表した学術論文を第三者が複製等によって利用したからといって,それにより研究者の学問の自由が侵されるものとは認められないし,当該研究者の能力,専門性ないし業績に対する評価が低下するものとも解されない。
本件においては,それぞれ6頁から成る被告ら各共著論文において複製された原告論文の2箇所の記述は,いずれも9頁に及ぶ原告論文の中のわずか数行の文章にすぎず,しかも,その内容も丁1文献を要約したものであるか,英国著作権法の規定を解説したものであって,その表現の選択の幅は極めて狭く,その限度でかろうじて作者の個性が表れているにすぎないものであるから,被告Aが,これらの記述を利用することによって,原告の費やした時間,労力及び金銭,あるいはそれらにより得られた原告の業績等にフリーライドしたとか,専門家の一人としての地位を不当に得ようとしたなどと評価することはできないというべきである。
また,被告Aが原告論文の一部を被告ら各共著論文において複製したことによって,原告の研究活動が妨害されたものとも認められない。
(3)
以上によれば,被告ら各共著論文の執筆・公表が著作権等とは別の原告の法的利益を侵害し,それが一般不法行為に該当するとの原告の上記主張は採用することができない。
[控訴審同旨]
3 当審における当事者の主張に対する判断
(1)
原告
(略)
カ 学術論文を盗用・剽窃されない利益の侵害に係る一般不法行為の成否(争点(4))
原告は,学術論文を盗用・剽窃されない利益は,著作権法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは別個の法的保護に値する利益であると主張する。
しかし,著作権法は,学術論文を,学術の範囲に属する言語の著作物として保護の対象とし(2条1項1号,10条1項1号),これに関する盗用や剽窃は,複製権,翻案権や氏名表示権等に係る問題として処理することを想定している(21条,27条,19条)と解されるから,原告の主張する利益は,著作権法が既に想定しているものといえ,別個に保護すべき法益とは認められない。
原告の主張は理由がない。