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著作権判例セレクション

【職務上作成する著作物の著作者】船舶情報管理システムにつき、その職務著作性が問題となった事例

▶平成200722日大阪地方裁判所[平成19()11502]▶平成230315日知的財産高等裁判所[平成20()10064]
3 本件システムは職務著作に係る著作物であるかについて
次に,本件システムが職務著作に係る著作物であるか否かについて検討する。
(1) 証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
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(2) 前記2で認定判断したとおり,本件システムはプログラムの著作物である。著作権法15条2項は,法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする旨定めている。そして,上記「法人等の発意」があったというためには,著作物作成に向けた意思が直接又は間接に法人等の判断にかかっていればよいと解すべきであり,明示の発意がなくとも,黙示の発意があれば足りるものというべきである。
本件についてこれをみるに,上記(1)認定の事実によれば,被告の当時の専務取締役(その後代表取締役に就任)であったAは,同業他社が独自の船舶情報管理システムを構築していたことから,被告においても同種の船舶情報管理システムを導入する必要性を感じていたところ,その開発担当者として原告がその適任であると考えた。しかし,Aは,被告の社内組織上の理由から原告を被告の社外で船舶情報管理システムの開発業務に従事させるのが適切であると考え,原告を被告の関連グループ会社の一つである信友に出向させるとともに,原告に対し出向先の信友で船舶情報管理システムの開発業務を行うよう命じたものである。原告は,上記Aの命令に従い,信友の従業員として同システムの開発に従事し,さらに中国塗料技研に代表取締役として出向した後も,引き続きその開発業務に従事したが,同業務も,被告においてその開発業務を中国塗料技研に移管したことによるものであった。そして,上記認定のとおり,原告は,本件システムの開発業務について,被告のA社長を始め担当者と頻繁に報告をし,その指示を仰ぐなどしていたものであって,そのような開発業務の遂行態様は,原告が信友に在籍中も同様であったと推認される。
そうすると,原告の本件システムの開発作成業務は,当初は信友の業務として,その後は中国塗料技研の業務として職務上行われたものであることが明らかであって,本件システムは,著作権法15条2項にいう「その法人等の業務に従事する者が職務上作成」したものである。
また,原告に対し本件システムの開発作成業務を明示的に命じたのは被告の専務取締役(当時)であるAであったから,その作成について被告の発意があったことは明らかであるが,実際に業務を行った信友及び中国塗料技研による明示の発意があったとは証拠上認め難い。しかし,信友は,被告の関連会社であって,実質的にその商社部門を担当しているものであり,被告中国塗料技研も被告の子会社であって,いずれも被告と業務運営上あるいは経済上ほぼ一体的な立場に立つ会社とみ得ること,Aは,被告の社内組織上の理由から原告を被告の社外で船舶情報管理システムの開発作成業務をさせようとして,原告を信友に出向させ,さらに原告を中国塗料技研に代表取締役として出向させる際も船舶情報管理システムの開発業務を同社に移管しているものであり,現に,原告は,信友及び中国塗料技研において支障なく船舶情報管理システムの開発作成業務に従事し,その業務内容を信友及び中国塗料技研に頻繁に報告しその指示を仰いでいるのである。以上の事実によれば,本件システムの作成が,信友及び中国塗料技研(の代表者)の黙示の発意に基づくものであることを優に推認することができる(特に,中国塗料技研については原告自身がその代表者である。また,信友についても当初は従業員であったが途中から役員に就任している。)。この推認を覆すに足りる証拠はない。
そして,本件システムの作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがあったことの主張立証はない。
そうすると,本件システムは,著作権法15条2項のいわゆる職務著作に当たり,その著作者は信友ないし中国塗料技研であるということができる。
原告は,本件システムを実際に作成したものであるにしても,その著作者にはなり得ないものである。上記説示に反する原告の主張は採用できない。
したがって,仮に,原告に最大限に有利に,本件システムが原告の著作に係るものと認めるとしても,原告がその著作権を有するとはいえず,本件システムについて原告が著作権を有することの確認を求める原告の請求の趣旨第1項の請求は理由がないことに帰する。

[控訴審]
1 控訴人が本件システムについてその著作権の確認を求める請求に関する判断は,次のとおり加えるほかは,原判決記載のとおりであり,本件システムは,職務著作(著作権法15条2項)に該当し,その著作者は信友又は中国塗料技研であると認められるから,控訴人が作成した部分があるとしても,その著作権を有するものではない。
(1) 控訴人は,昭和60年から控訴人が退職する平成5年1月末まで,被控訴人が控訴人に対して,本件システムについて何らの開発指示・命令を行うことなく,同システムは,控訴人が一人で考えてアイデアを具現化して作られたものであるから,「法人等の発意」はなかった旨主張する。
そこで検討するに,証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
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(2) 以上の認定事実及び原判決の認定事実によれば,船舶情報管理システムである本件システムは,被控訴人の社内稟議を経ての代表者の決裁という明確な発意に基づいて開発が開始され,被控訴人が全額出資する完全子会社である信友に対して,当該開発業務の委託と必要に応じての資金援助が行われるとともに,追加のプログラムのリース契約等も締結されたものであり,信友においても,「新造船受注情報システム」が会社としての事業計画とされていたのであるから,本件システムの作成は,法人としての信友の発意に基づくものであると認められる。また,信友と同様に被控訴人が全額出資する完全子会社である中国塗料技研についても,被控訴人と業務運営上一体的な立場に立つ法人であって,平成4年6月に本件システムの開発に従事していた控訴人が同社に代表取締役として出向した際も,船舶情報管理システムの開発業務が同社に移管され,田中電機に対して本件システムのプログラム作成のための支払を行っているのであるから,その後の本件システムの作成は,法人としての中国塗料技研の発意に基づくものと認められる。
以上のとおり,本件システムの開発が,控訴人が在籍中の出向元である被控訴人の指示により開始され,被控訴人の完全子会社である信友及び中国塗料技研がその意向を受けて法人として本件システムの開発を発意しているのであるから,両社において当該開発業務に従事する控訴人が,その職務上作成した本件システムのプログラムの著作者は,その作成時における契約や勤務規則等の別段の定めがない限り,法人である信友又は中国塗料技研となるものと認められ(著作権法15条2項),上記別段の定めについての主張立証はないのであるから,結局,本件システムのプログラムの著作者は,信友又は中国塗料技研,あるいはその双方であると認めるべきである。