Kaneda Legal Service {top}
著作権判例セレクション
【編集著作物の侵害性】カーテン用副資材等のカタログの編集著作権の侵害性を否定した事例
▶平成7年03月28日大阪地方裁判所[平成4(ワ)1958]
2 本件カタログは全体として編集著作物に該当するか
証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件カタログは、カーテン用副資材の製造販売を業とするパロマの商品を紹介するものであって、掲載するパロマの商品の全体的な配列について、①パロマがカーテンフックの製造メーカーから出発したものであることから、他の副資材メーカーに比べてフックの商品のバリエーションが多いことを考慮して、カーテンフック類がカタログの冒頭にくるように配列され、②トリミング材については、レーストリムを中心として白いレース系のトリミング材とその他の着色されたフレンジ(トリミング材)とを区別し、前者を「レース・トリム」として一章を設け、後者をタッセルと一体とし「フレンジ&タッセル」の一章にまとめる等の工夫がされていること、さらに、各章の冒頭部分には当該章において紹介する商品の機能、用途、特質、商品開発の基本思想をまとめた短文を配し、個々の商品の紹介部分にも商品を実際に使用する際の使用方法や留意点について説明文を付していること、また、ギャザーテープ及びバルーンテープの写真について、別々に撮影したギャザーテープ又はバルーンテープの写真とこれを使用したカーテンの写真とを上下二段にあるいは左右に並べて、ギャザーテープ又はバルーンテープの形状とその具体的使用方法が一目瞭然に理解できるように工夫していることが認められる。
以上の点から、本件カタログは、編集物でその素材の選択、配列によって創作性を有するから、編集著作物に該当するものというべきである。
(略)
2 被告カタログと編集著作物としての原告カタログの複製
(一) 本件カタログの章だては、以下のとおりであることが認められる。
(略)
(二) 被告カタログを本件カタログと対比すると、①第一章をカーテンフックに関する章として、カーテンフック類に関する商品情報を写真、図版の形式で掲載しており、また、その章の商品情報の配列の仕方において、銅線フックを最初に配列し、その後に樹脂製のフック、アジャスターフックを配列している点、②第二章をカーテンテープに関する章としている点、③フレンジとしぼりタッセルという異なる商品群を一章にまとめて配列している点(被告カタログの第四章「FrENGE TASSEL」と、本件カタログの第六章「FRINGE&TASSEL/フレンジ&タッセル」)で共通する(その他、原告は、被告カタログの「TRiMMiNG」の章は、白いレース等のトリミング材を分類・配列している点で本件カタログの「LACE・TRIM/レース・トリム」の章と同一であり、被告カタログの「SeWiNG PArTS」の章においてカーテンウエイトプレート、タッセル芯地、タッセルリング、江戸打ヒモ等の各種商品をまとめて選択・配列している点も、本件カタログの「SEWING PARTS/ソーイング パーツ」の章においてウェイトテープ、ウェイトタッセル芯地、タッセルコード、江戸打ひも等の各種商品を一体として配列しているのと同一であると主張するが、同種の商品を同一の個所に分類・配列するのは通常のことであり、創作性を認めることはできない。)。
また、ギャザーテープ又はバルーンテープの写真とこれを使用したカーテンの写真とを上下二段に又は左右に並べて、ギャザーテープ又はバルーンテープの形状とその具体的使用方法が一目瞭然に理解できるように配列している点で共通する。
しかし、被告カタログは、第三章以降の順序及び表題において本件カタログと相違しているのみならず、そもそも、本件カタログにはパロマの商品の写真及び説明文が、被告カタログには被告商品の写真及び説明文が掲載されているところ、編集著作権においても、保護の対象とするのは素材の選択、配列方法という抽象的なアイデア自体ではなく、素材の選択、配列についての具体的な表現形式であるから、素材において本件カタログと全く異なる被告カタログが本件カタログの編集著作権を侵害するものであるということはできない。