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著作権判例セレクション

【映画著作物の著作者】 旧法下の映画の著作者及び著作名義の解釈が争点となった事例

▶平成19914日東京地方裁判所[平成19()11535]▶平成200730日知的財産高等裁判所[平成19()10082]
() 本件は,映画の著作物の著作権者であると主張する原告が,その映画を複製したDVD商品を輸入,販売する被告の行為が,原告の著作権(複製権,著作権法113条1項1号)を侵害するとして,著作権法112条に基づき,当該商品の製造,輸入及び頒布の差止め並びに在庫品及び原版の廃棄を求めたのに対し,被告が,映画についての著作権は存続期間の満了により消滅したと主張して争った事案である。

[控訴審]
1 映画の著作物の保護期間に関する我が国の法令の概要
(1) 旧著作権法は,映画の著作物の保護期間を,独創性の有無(22条の3後段)及び著作名義の実名(3条 ,無名・変名(5条 ,団体(6条)の別 ) )によって別異に取り扱っていたところ,独創性を有することにつき争いがない本件映画の保護期間については,本件映画の著作名義が監督等の自然人であるとされた場合にはその生存期間及びその死後38年間(3条,52条1項)とされるのに対し,映画製作者の団体名義であるとされた場合には,本件映画の公表(発行又は興行)後33年間(6条,52条2項)とされることになる。
(2) 旧著作権法は,昭和46年1月1日施行の新著作権法により全部改正された。新著作権法は,映画の著作物及び団体名義の著作物の保護期間を,原則として,公表後50年を経過するまでの間と規定する(54条1項)とともに,その附則2条1項において 「改正後の著作権法(以下,「新法」という。)中著作権に関する規定は,この法律の施行の際現に改正前の著作権法・・・による著作権の全部が消滅している著作物については,適用しない」旨の,また,附則7条において,「この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については,当該著作物の旧法による著作権の存続期間が新法第2章第4節の規定による期間より長いときは,なお従前の例による。」と定めた。
なお,新著作権法は,法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物の著作者及び映画の著作物の著作者についてそれぞれ新たな規定を設けた(前者につき15条,後者につき16条)が,これらの規定は本件映画については適用されない(附則4条)し,新著作権法の施行前に創作された同法29条に規定する映画の著作物の著作権の帰属については,なお従前の例によるものと定めている(附則5条)。
(3) 平成15年改正法が平成15年6月18日に成立し,平成16年1月1日から施行された。これにより,映画の著作物の保護期間は,原則として公表後70年を経過するまでの間と延長される(上記改正後の54条1項)とともに同改正法附則2条は「改正後の著作権法・・・第54条第1項の規定は,この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物について適用し,この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については従前の例による」と定めた。
(4) 本件映画の著作者及び著作名義が映画監督,すなわち黒澤監督であるとした場合には,その生存期間及びその死後38年間,すなわち,当事者間に争いのない黒澤監督が死亡した平成10年の翌年から起算して38年後の平成48年までの間となる(旧著作権法によれば,黒澤監督の死亡の翌年である平成11年から起算して38年経過後の平成48年までの間となるところ,附則2条1項により新法を適用し,公表後50年の保護期間とした場合は,本件映画のうち昭和18年に公表された本件映画1について見ると,公表の翌年である同19年から起算して50年経過後の平成5年となるが,附則7条により,保護期間の長い旧著作権法による保護期間である平成48年までの間となる。)。
これに対し,上記映画につき,映画製作会社の著作名義であるとした場合には,団体名義の著作物として公表後33年間,すなわち昭和51年までの間となるが,附則2条1項により新法を適用し,公表後50年の保護期間とした場合は,本件映画1が公表された昭和18年の翌年である同19年から起算して50年経過後の平成5年となるところ,附則7条により,保護期間の長い平成5年までの間となる。
(5) したがって,本件における法解釈上の主要な争点は,旧著作権法の解釈として,本件映画の著作者及び著作名義をどのように考えるべきかである。
2 本件映画の著作者について
(1) 旧著作権法における著作者の意義
ア 新著作権法は,著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(2条1項1号)と定義するが,旧著作権法は,「文書演述図画建築彫刻模型写真演奏歌唱其ノ他文芸学術若ハ美術(音楽ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ範囲ニ属スル著作物ノ著作者ハ其ノ著作物ヲ複製スルノ権利ヲ専有ス」(1条1項)と規定するものの,著作物とは何かを示す定義規定を設けていない。しかしながら,旧著作権法下においても,著作物とは,「著作者の精神的所産たる思想内容の独創的表現たることを要す」(大審院昭和12年11月20日判決参照),「精神的労作の所産である思想または感情の独創的表白であって,客観的存在を有し,しかも文芸,学術,美術の範囲に属するもの」(東京地裁昭和40年8月31日参照)などと解されており,これらは,実質的に見れば,新著作権法における著作物の定義と同義であり,また,新著作権法の立法過程において,旧著作権法に比し著作物の意義が変更されたことを窺わせるに足りる事情もないことからすれば,旧著作権法の保護対象とされる著作物は,新著作権法のそれと同義であると解するのが相当である。そして,著作者が著作物を創作する者であることは,新・旧著作権法において変わりがないものと解され,前記の裁判例にみられるように,「著作者の精神的所産たる思想内容の独創的表現」,「精神的労作の所産である思想または感情の独創的表白」という事実行為としての創作行為を行うことができるのは自然人であることからすれば,旧著作権法において著作者となり得るのは原則として自然人であると解すべきである。
イ もっとも,新著作権法は,法人等における著作物の創作の実態等から,一定の要件の下に法人等の被用者が職務上作成する著作物についてその著作者を当該法人等とする職務著作の規定(15条)を設け,前記原則の例外を規定している。すなわち,法人等において被用者が職務上作成する著作物には多種多様なものが含まれ,様々な創作態様のものがあるところ,被用者が雇用契約等に基づく指揮監督の下に作成する著作物には,作成に関与した個々の被用者の個性の表出が乏しいうえ,その中には創作行為に関与した者の特定が必ずしも容易ではなく,また,仮にその特定ができた場合であっても複数の作成関与者の創作行為の範囲や寄与の程度等を明らかにすることが困難なものが多数あり得ること,そのため,それが法人等の名義で公表されることが予定される場合には,公表により法人等が当該著作物に対する社会的な責任を負うと同時にこれに対する社会的な評価をも受けることとなるため,個々の作成関与者については当該著作物に関する人格的利益の保護を考慮することを要しないものと考えられること,法人等の経済的な負担において作成されたそれらの著作物を当該法人等が利用するに当たり,当該著作物の権利関係を集中し,明確にしなければ,その円滑な利用に支障を来す場合が少なくないものと考えられること,それゆえそのような著作物については,法人等と作成に関与した被用者との間において,当該著作物の著作権を法人等に原始的に帰属させるとするのが当事者の意思に沿うものと推測されること等の法人等における著作物の創作の実態や当該著作物の利用の便宜の必要性等を考慮し,新著作権法は,一定の要件の下に法人等が著作者となることを認めている。
新著作権法15条は,同法の施行前に創作された著作物には適用されない(新著作権法附則4条)が,旧著作権法6条は,「官公衙学校社寺協会会社其ノ他ノ団体ニ於テ著作ノ名義ヲ以テ発行又ハ興行シタル著作物ノ著作権ハ発表又ハ興行ノトキヨリ三十年間継続ス」と規定するところ,同条は,後記のとおり団体著作物の保護期間を定めた規定であると解されるが,更に法人等の団体が著作者となり得ることを前提とした規定であると解する余地もないわけではなく,新著作権法における職務著作の規定の実質的な根拠とされた上記の法人等における著作物の創作実態及び利用上の便宜の必要性等の事情は,旧著作権法の下においても程度の差こそあれ存在していたものと推認することができることからすれば,旧著作権法においても,新著作権法15条1項所定の要件と同様の要件を備える場合には法人等が著作者となり得る場合があるものと解するのが相当である(東京高裁昭和57年4月22日判決)。
(2) 旧著作権法における映画の著作物の著作者
本件映画のような劇場用映画は,概ね,映画製作会社の委託を受け,企画,予算,製作スタッフの選定,俳優の配役,興業等の全般について統括するプロデューサー,シナリオライター,監督,カメラマン,照明技師,録音技師,編集技師,出演俳優,音楽家,美術家など多くの者の協同作業により製作されるものと認められ,映画の著作物の創作行為については多数の者が関与していることから,新著作権法は,著作者となるべき者を明確にするため,16条において「映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。」と規定したが,同条は新著作権法の施行前に創作された著作物には適用されず(新著作権法附則4条),また,旧著作権法は,その22条の3前段において映画の著作物について,「活動写真術又ハ之ト類似ノ方法ニ依リ製作シタル著作物ノ著作者ハ文芸,学術又ハ美術ノ範囲ニ属スル著作物ノ著作者トシテ本法ノ保護ヲ享有ス」と規定するのみで,映画の著作物の著作者を定めた規定は存在しない。
しかしながら,前記(1)で説示したとおり,著作者となり得る者は原則として自然人であり,これを前提として上記の劇場用映画の製作実態を踏まえて旧著作権法の下における映画の著作物の著作者となるべき者を検討するならば,少なくとも制作,監督,演出,撮影,美術等を担当して映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者は,当該映画の著作物の著作者であると解するのが相当であり,新著作権法附則4条の規定もこのような解釈を妨げる趣旨のものではないというべきである。
(3) 本件映画の著作者
そして,黒澤監督は本件映画の監督を務め,脚本の作成にも参加するなどしており,本件映画は黒澤監督の一貫したイメージに沿って製作されたものであると認められるから,黒澤監督は本件映画の全体的形成に創作的に寄与した者であり,著作者の一人であると認められる。
(4) 当審における控訴人の主張に対する判断
控訴人は,映画製作の実態及び新著作権法の立法過程からすれば,旧著作権法の下においては,映画は映画会社などの映画製作者の単独著作物であると解釈すべきであると主張するが,以下の理由から,控訴人の主張を採用することはできない。
ア 前記(1)で説示したとおり,映画の著作物の著作者は,原則として,事実行為としての映画の創作を行う者と解すべきであり,映画製作の実態を見ても,そのような創作行為を現実に行う者は,監督,演出,出演,撮影,美術等を担当する自然人であって,映画会社等の映画製作者ではないから,新著作権法15条1項所定の要件と同様の要件を備える場合でない限り,映画製作の実態から映画が映画製作者の単独著作物であると解釈すべき理由はない。
そして,本件映画は被控訴人等が製作したものであるところ,黒澤監督又はそれ以外の者で本件映画の全体的形成に創作的に寄与した者が被控訴人等の被用者として,その職務上本件映画を作成したことなど被控訴人等が本件映画の著作者となるための新著作権法15条1項所定の要件と同様の要件を具備するとの点については,控訴人の主張立証がない。
したがって,映画製作の実態からみて,本件映画を映画製作者である被控訴人等の単独著作物であると認めることはできない。
イ また,証拠及び弁論の全趣旨によれば,新著作権法の立法過程における映画の著作物に関する審議状況等について,次の事実が認められる。
() 昭和37年に文部大臣の諮問機関として設置された著作権制度審議会の第4小委員会が昭和40年5月21日に提出した審議結果報告には,映画の著作物の著作者の確定について,①シナリオの著作者,音楽の著作者,監督等の映画製作に創作的に関与した者の共同著作物であるという考え方と,②映画製作者の単独の著作物であるという考え方の2つの考え方が併記されていた。
しかし,その後,検討を重ねた結果,昭和41年3月9日の第4小委員会再審議結果報告では,2つの考え方を併記した上記結論を改め,①の考え方を採用し,②の考え方は少数意見として付記するにとどめられた。ただし,シナリオと音楽の著作者については,映画の著作者から除外して原作者として扱うことにし,また,映画の著作者の範囲を具体的に特定することをやめて,「映画の全体的形成に創作的に関与した者」とし,だれが著作者になるかは個々の映画ごとの判断に委ねることとした。
() 著作権制度審議会は,第4小委員会の上記再審議結果報告やこれに対して映画製作会社や映画監督等の関係団体から提出された意見,専門委員会審議結果報告などを総合的に検討して,昭和41年4月20日文部大臣に対し,「映画の著作者は,『映画の全体的形成に創作的に関与した者』とする。著作者には,監督,プロデューサー,カメラマン,美術監督などが該当し,俳優も映画の全体的形成に創作的に関与したと認められるものである限り,映画の著作者たり得ると考えるが,著作者を法文上例示することはしないものとする。」旨答申した。
上記答申を受けて著作権法案が作成され,第63回国会に提出されて,昭和45年4月28日,新著作権法が成立した。
ウ 前記イに認定した新著作権法の立法過程に関する事実及び映画の著作物の著作者を法定する新著作権法16条の規定に照らすならば,新著作権法の立法過程を考慮しても,映画が映画製作者の単独著作物であると解することはできない。
エ 以上に検討したところによれば,控訴人の前記主張を採用することはできない。
3 本件映画の著作権者について
(1) 前記2で説示したとおり,黒澤監督は本件映画の著作者である(少なくともその一人である)ところ,前記の事実に証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められ,これに反する証拠はない。
()
(2) なお,本件証拠上は明らかではないものの,仮に黒澤監督以外に本件映画の全体的形成に創作的に寄与した著作者がいたとすれば,それらの者も本件映画の著作権を原始取得したものといえるが,本件映画は,当初から映画製作者である被控訴人等が自己の商品として公表することを前提に製作され,興行されたものであること,その後,被控訴人が本件映画の原版を保管していること,被控訴人は,本件映画を複製したDVD商品を販売しており,当該商品には被控訴人が著作権者として明示されているが,これに対して本件映画の製作に関与した者から著作者であると主張して異議が述べられた形跡は認められないこと,被控訴人は,第三者との間で,昭和41年以降,本件映画1及び4の16㎜版映画の上映権許諾契約を締結し,昭和44年以降,本件映画についてテレビ放映権許諾契約を締結し,平成17年,本件映画のスチール写真を利用した出版物の発売を許諾する契約を締結し,昭和35年,本件映画6及び8について外国の会社との間で頒布又は展示を内容とするライセンス契約を締結して,著作権者として権利行使をしてきたが,これに対しても,本件映画の製作に関与した者から著作者であると主張して異議が述べられた形跡は認められないことからすると,他に著作者がいたとしても,それらの者も黒澤監督と同じく東宝映画(本件映画1),被控訴人(本件映画2ないし6及び8)及び新東宝(本件映画7)に対し,本件映画が興行されたころまでには,明示的ないし黙示的に本件映画の著作権を譲渡していたものと十分推認することができ,本件映画1及び7についての著作権は,前記(1)と同様の経過により,被控訴人が取得したことが認められる。
したがって,被控訴人は本件映画の著作権を単独で有するものである。
4 本件映画の著作権の存続期間について
(1) 旧著作権法6条の趣旨
前記1に概観したとおり,旧著作権法は,3条から9条まで著作権の保護期間に関する規定をおいているところ,3条1項は,発行又は興行した著作物の著作権の存続期間を著作者の生存する間及び死後30年間と定め,4条は,著作者の死後に発行又は興行した著作物の著作権の存続期間を発行又は興行の時から30年間と定め,5条本文は,無名又は変名の著作物の著作権の存続期間を発行又は興行の時から30年間と定め,但書きでその期間内に著作者の実名登録を受けたときは3条の規定に従うこととされ,6条は,団体の名義をもって発行又は興行した著作物の著作権の存続期間を発行又は興行の時から30年間と定めている。
ところで,前記2(1)に説示したとおり,旧著作権法においては著作者となり得る者は原則として自然人であると解されるところ,これを前提に上記のような著作権の保護期間に関する規定の定め方を見れば,旧著作権法は,著作物の存続期間を原則として自然人である著作者の死亡の時を基準とすることを定めているものと解することができ,著作者が特定できないためこの基準によることができない無名又は変名の著作物及び著作者の死亡という事態を想定できない団体名義の著作物については5条及び6条で発行又は興行の時を基準とすることとしたものと解される。
そうすると,旧著作権法6条の「官公衙学校社寺協会会社其ノ他ノ団体ニ於テ著作ノ名義ヲ以テ発行又ハ興行シタル著作物」とは,著作者名義として団体を表示して発行又は興行した著作物であって,その著作者は法人等である著作物をいうものと解するのが相当である。
(2) 本件映画の著作権の存続期間
以上を前提に,本件映画の著作権の存続期間につき検討する。
ア 前記3(1)に認定したとおり,本件映画は,映画製作者である東宝映画(本件映画1),被控訴人(本件映画2ないし6及び8)及び新東宝(本件映画7)が製作し,それぞれの製作作品として東宝映画(本件映画1)及び被控訴人(本件映画2ないし8)の系列映画館で公開されたものであり,また,証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件映画2ないし6及び8は,オープニングの冒頭に被控訴人の社章と共に「東宝株式会社・製作配給」,「東宝株式会社製作」,「東宝二十周年記念映画」との表示(但し,「東寶」などの旧字体で表記されたものもある。)がされ,その後に題名が映し出され,続いて上記各映画の製作に関与した者の担当職名と氏名が表示され,オープニングの最後に「監督 黒澤明」(本件映画2,3及び8)又は「演出 黒澤明」(本件映画4ないし6)と表示されていること,本件映画7は,オープニングの冒頭に被控訴人の社章と共に「東宝株式会社・配給」「新東宝映画芸術協会提携作品」との表示がされ,その後に題名が映し出され,続いて本件映画7の製作に関与した者の担当職名と氏名が表示され,オープニングの最後に「監督 黒澤明」と表示されていることが認められ,これらの事実に証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,本件映画1は,オープニングの冒頭に東宝映画の社章と共に,「東宝映画株式会社・製作配給」との表示(但し,「東寶」などの旧字体で表記された可能性もある。)がされ,その後に題名が映し出され,続いて本件映画1の製作に関与した者の担当職名と氏名が表示され,オープニングの最後に「監督 黒澤明」と表示されていることが認められる。
以上の事実によれば,本件映画における「東宝映画株式会社・製作配給」,「東宝株式会社・製作配給」,「東宝株式会社製作」及び「東宝株式会社・配給」「新東宝映画芸術協会提携作品」との表示は,いずれも映画製作者又は映画配給会社が被控訴人等であることを示すものであり,「監督 黒澤明」及び「演出 黒澤明」との表示が本件映画の著作者を示すものであると認めるのが相当であるから,本件映画は著作者の実名を表示して興行された著作物であり,旧著作権法6条にいう団体名義の著作物に当たらないというべきである。
したがって,本件映画の著作権の存続期間は,旧著作権法3条が適用されるものと解される。
イ そして,本件映画が独創性を有する映画の著作物であること,黒澤監督が平成10年に死亡したことは当事者間に争いがないから,本件映画の著作権の存続期間は,旧著作権法によれば,22条の3,3条,9条,52条1項により,少なくとも著作者の1人である黒澤監督の死亡した年の翌年である平成11年から起算して38年間存続するので,平成48年12月31日まで存続することとなる。
また,本件映画が最初に興行された年は前記3(1)に認定したとおりであるから,平成15年改正法によれば,54条1項,附則2条,新著作権法附則7条により,いずれもその著作権は興行の年の翌年から70年間存続するので,本件映画の著作権はそれぞれ次のとおり存続することとなる。
本件映画1 平成25年12月31日まで存続
本件映画2 平成34年12月31日まで存続
本件映画3 平成27年12月31日まで存続
本件映画4 平成28年12月31日まで存続
本件映画5 平成29年12月31日まで存続
本件映画6 平成30年12月31日まで存続
本件映画7 平成31年12月31日まで存続
本件映画8 平成34年12月31日まで存続
そうすると,平成15年改正法附則3条により,本件映画の著作権は,少なくとも平成48年12月31日まで存続することとなる。
(3) 当審における控訴人の主張に対する判断
控訴人は,本件映画が旧著作権法6条の団体著作物に当たり,このように解することはシェーン判決の判断にも沿うものであると主張する。
しかしながら,本件映画における東宝映画,被控訴人又は新東宝などの表示が映画製作者又は映画配給会社を示すものであり,著作者としては黒澤監督が表示されていることは前記(2)に認定したとおりであるから,本件映画が旧著作権法6条の団体著作物に当たるものとは認められない。
また,シェーン判決は,映画「シェーン」がアメリカ合衆国法人を著作者とし,その著作名義をもって1953年(昭和28年)に同国において最初に公表された映画であることを前提事実として(なお,同映画の抽出画像である乙21のA-2シーンには,「COPYRIGHT MCMLII BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION」とパラマウント社に著作権が帰属する旨が明示されていることが認められるのに対し,本件映画にかかる表示はない。),同映画のように団体名義で公表された独創性を有する映画の著作物の保護期間は,旧著作権法6条により発表後33年間とされていたことを踏まえ,平成15年改正法による保護期間の延長措置の適用の可否についての同法附則2条の経過規定の解釈が問題となった事案である。これに対し, 本件では,前記(2)に説示したとおり,黒澤監督を著作者と表示して興行された本件映画の存続期間が争われているのであるから,シェーン判決とは事案を異にするものである。
したがって,控訴人の上記主張は採用できない。
5 被控訴人の本件請求について
(1) 以上に認定判断したところによれば,本件商品は,輸入の時において国内で作成したとしたならば被控訴人の複製権を侵害するべき行為によって作成された物であり,控訴人が本件商品を国内において頒布する目的で輸入していることは争いがないから,控訴人が本件商品を輸入する行為は被控訴人の著作権を侵害する行為とみなされる(著作権法113条1項1号)。
したがって,被控訴人は,控訴人に対し,著作権法112条1項及び2項に基づいて,本件商品の輸入及び頒布の差止め並びに在庫品の廃棄を求めることができる。
なお,控訴人による頒布の差止めについては,著作権法113条1項2号の適用があるとしても,遅くとも控訴人に対し原判決書が送達されたことにより同号の「情を知つて」の要件を満たすことになると認められるので,被控訴人は,著作権法113条1項2号,112条1項に基づいて,その頒布の差止めを求めることができる。
(2) また, 控訴人は, 本件商品を日本国外において第三者に製造させており,原審及び当審を通じて本件映画の存続期間の満了を理由に著作権侵害の成立を争っているから,将来,日本国内においても本件商品を製造,販売するおそれがあると認められる。
よって,被控訴人は,著作権法112条1項及び2項に基づいて,本件商品の国内での増製及び頒布の差止めを求めることができる。
6 結論
以上の次第で,被控訴人の請求を認容した原判決は相当であって,本件控訴は理由がないから,棄却されるべきである。