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著作権判例セレクション

【美術著作物の侵害性】 学習用教材に使用するイラスト類の侵害性を認めなかった事例

▶平成28623日東京地方裁判所[平成26()14093]
1 争点(1)ア(本件文書における本件イラスト類の複製又は翻案の有無)について
(1) 本件イラスト類4~6及び11が本件文書に用いられていることは争いがなく,原告がこれらにつき著作権及び著作者人格権の侵害を主張するのに対し,被告らは,本件文書には本件イラスト類の創作性のある表現が再現されていないので複製又は翻案に当たらず,著作者人格権侵害も成立しない旨主張する。
(2) そこで判断するに,前記争いのない事実等に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 本件文書はいずれも被告らが販売するテスト類を宣伝するチラシ等の販促物であり,本件イラスト類4~6及び11を使用したテスト等の一部が宣伝文句及び他のテスト等と共に本件書籍の内容の見本として掲載されている。
イ 本件イラスト類4は,木のクワ,鉄のカマ等の道具5点を描いたものであり,そのうち矢じり,石おの及びもりを描いた部分が本件文書(平成21年度及び翌年度の社会科テスト及びプレテストの宣伝紙及び表紙)に用いられている。この部分の大きさは元来約86×57mm(横×縦。以下同じ。)であるが,本件文書では約12×13mm又はそれ以下に縮小されているため,矢じり等の全体的な形状は認識し得るが,細部の陰影等を覚知することはできない。
ウ 本件イラスト類5は,吉野ヶ里遺跡の再現想像図であり,元来約117×66mmの大きさで,遺跡の柵内に多数の物見やぐら,住居等の建造物が,柵外に森林等の背景が描かれている。本件文書(平成17年度社会科テストの宣伝紙)には,そのうち右下(右から3分の2程度,下から5分の2程度)の住居及び柵の一部が描かれた部分のみが(その余は文字等で覆われている。),約20×7mmに縮小されている。
エ 本件イラスト類6は,大仙古墳(仁徳天皇陵)を上空から見たものであり,原告が,被告らから提供された航空写真を素材とし,堀の部分を青く着色して水面に白い雲が反射しているように描くなどの修正を施して作成したものであって,古墳の縦軸は右方に傾斜している。本件イラスト類6は,当初,本件書籍のうち平成17度社会科資料集・6年生に,縦軸を垂直にし,古墳の周囲を一部省略して約70×63mmの大きさで用いられたところ,本件文書(平成20年度~24年度社会科テスト又はプレテストの宣伝紙及び表紙)では,その一部を文字等で覆った上で約43×50mm若しくはそれ以下に,又は覆われた部分はないが約28×37mm若しくはそれ以下に縮小されている。また,堀の部分は原告作成のものより濃い青色となっており,雲の全部ないし大部分は省略されている。
オ 本件イラスト類11は,大陸棚の断面図であり,海中には多数の魚,海草等が,海面の上方には陰影を施した雲が描かれている。本件文書(平成18年度社会科テストの宣伝紙)では,右下部分が文字等で覆われた上,元来の大きさ約66×28mmが約18×7mmに縮小されているため,魚の存在や雲の陰影等をはっきりと覚知することができない。
(3) 本件イラスト類4~6及び11は美術の著作物に当たると解されるところ,これにつき複製又は翻案を認めるためには,原告の創作した表現上の特徴部分が本件文書において再現され,又はこれを直接感得できることを要する。
そして,これらイラスト類に描かれた対象物が実在の道具や古墳,広く知られた遺跡や周知の地形であることに照らせば,その表現上の特徴部分は,本件イラスト類4及び11においては矢じり等又は大陸棚の全体的な形状ではなく細部に施された陰影等に,同5においては全体の構図及び住居,柵等の細部の表現に,同6においては堀の部分の着色及び雲の描写に認め得るにとどまると解される。ところが,上記認定のとおり,本件文書ではこれらイラスト類が縮小されるなどしており,細部の陰影等の表現は感得できず(本件イラスト類4,5及び11),全体の構図は見て取れず(同5),また,堀の色等も異なる(同6)というのである。そうすると,本件文書において本件イラスト類4~6及び11が複製又は翻案されているということはできないと判断するのが相当である。
(4) 以上によれば,本件文書につき被告らによる著作権(複製権,翻案権)の侵害を認めることはできない。また,著作権侵害があることを前提とする著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)の侵害も認められない。したがって,その余の点について判断するまでもなく,本件文書に関する原告の請求は全て理由がない。