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著作権判例セレクション

【編集著作物】 写真集(花の写真を365枚集めた画像データ)の編集著作物性を認めた事例

▶平成19126日東京地方裁判所[平成18()29460]▶平成200623日知的財産高等裁判所[平成20()10008]
[控訴審]
(1) 編集著作物性の有無(争点1)
一審原告たる控訴人は,本件写真集は同人が過去に撮影しストックしていた写真に加えて,本件写真集のためだけに撮影された写真を追加し,1年365日の日ごとにそれぞれの季節・行事等にふさわしいと考えられる花を対応させて「日めくりカレンダー」として編集されたものであるから,1枚1枚の写真自体が著作物であると同時に,全体として素材の選択又は配列によって創作性を有する編集著作物であると主張し,これに対し一審被告たる被控訴人は,本件写真集について知的創作活動の結果としての表現は何ら読み取ることができず,単なる花の写真の画像データの集合でしかないから編集著作物には当たらないと反論する。
よって検討するに,著作権法12条は,編集著作物につき「編集物…でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,著作物として保護する」と規定しているところ,前記2認定のとおり,控訴人が撮影した花の写真を365枚集めた画像データである本件写真集は,1枚1枚の写真がそれぞれに著作物であると同時に,その全体も1から365の番号が付されていて,自然写真家としての豊富な経験を有する控訴人が季節・年中行事・花言葉等に照らして選択・配列したものであることが認められるから,素材の選択及び配列において著作権法12条にいう創作性を有すると認めるのが相当であり,編集著作物性を肯定すべきである。