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著作権判例セレクション
【同一性保持権】記事のリード文の切除につき、同一性保持権侵害を認定した事例
▶平成22年05月28日東京地方裁判所[平成21(ワ)12854]
(2)ア 本件記事において,リード文は本文の導入としての役割を担っており,両者が一体となって,原告の思想又は感情を創作的に表現した一つの著作物となっているものと認められる。しかるところ,被告は,本件転載の際,これを分断し,リード文を切除して,本文のみを被告ホームページに掲載したものであるが,このような切除は,原告の意に反するものであるから,原告が本件記事について有する同一性保持権(著作権法20条1項)を侵害するものと認められる。
この点,被告は,上記切除について,著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変である(著作権法20条2項4号)などと主張するが,リード文を切除することがやむを得なかった事情について,何ら具体的に主張するところがない。また,被告は,前記2(2)のとおり,「当クリニックの患者さん(ニックネーム:子パンダさん)の手記が“ちょっと役立つ!子パンダ.COM”として,『がん治療最前線』に掲載中です。今回は○○年○月号分をお届けします。」という紹介文に続けて本件転載を行っており,本件記事のうちリード文の部分を切除し,その一部(本文)のみを転載したものであることが分かるような態様で本件転載を行ったものではないこと等の事情を考慮すると,上記切除が「やむを得ないと認められる改変」又はそれに準じるものということはできないから,被告の上記主張を採用することはできない。
イ 原告は,①本件記事(第4回連載分)においては「白血球が2000以下で…」と記載されているのに対し,被告ホームページにおいては「白血球が200以下で…」と記載されている,②本件記事(第4回連載分)においては「たった5分間程の面談…」と記載されているのに対し,被告ホームページにおいては「たった5分程の面談…」と記載されている,③本件記事(第8回連載分)においては原告のがん(摘出された腫瘍)の写真が掲載されているにもかかわらず,被告ホームページにおいてはその写真が掲載されていない点を指摘し,これらが原告の同一性保持権を侵害するものである旨主張する。
しかしながら,上記①については,転記の際の明らかな誤記と認めるのが相当であり,また,医学的常識に基づいて被告ホームページを読めば,それが誤記であることは明らかに理解し得るところであるから,この誤記によって本件記事の内容を改変したものとは認められない。
また,上記②についても,本件記事の「5分間」という記載が被告ホームページにおいては「5分」と表記されているにすぎないもので,本件記事及び被告ホームページの全体からみればわずかな相違であり,しかも,両者の間に実質的な意味の違いはないから,これをもって本件記事を改変したものと認めることはできない。
さらに,上記③について,本件転載は,基本的に,本件記事の本文部分を1文字ずつ入力する方法でされたものであるところ,その文字情報の中に写真の画像を再製することは必ずしも容易なこととはいえない(上記入力方法によっては,画像を入力することができない。)から,本件転載に当たって同写真部分を切除したとしても,その著作物の性質上,やむを得ない改変である(著作権法20条2項4号)ということができる。
したがって,上記③が原告の有する同一性保持権を侵害するものとは認められない。