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著作権判例セレクション

【地図図形著作物】「AIチャットボットにつき、機能一覧、非機能一覧、画面イメージ等をまとめたもの」の著作物性を否定した事例

▶令和489日東京地方裁判所[令和3()9317]▶令和5221日知的財産高等裁判所[令和4()10088]
() 本件データの内容は、別紙本件データ目録記載のとおりであり、AI技術を用いた自動会話プログラムである「AIチャットボット」につき、「機能一覧」、「非機能一覧」、「画面イメージ」等をまとめたものである。

3 争点2(著作権侵害の成否)について
⑴ 争点2-1(「複製又は翻案」該当性)について
ア 原告は、本件データにつき、その個別の表現自体については創作的表現がないことを認めるものの、表としての体系、配列に創作性があるものと主張する。
イ そこで検討すると、本件データ(別紙本件データ目録記載のファイルのうちスライド2枚目ないし8枚目の部分)によれば、本件データは、①表形式で整理した上で色分けをしたり、「優先度」を表示したり、それぞれの内容を数行程度で説明したり、②複数のパソコン画面のイメージを立体的に重ね合わせるデザインを採用した上で、2画面間の相違を示すことにより特に強調したい内容を示すとともに、表示に関する説明を黄色の目立つ吹き出し表示により示したり、③パソコン上の操作画面を示して、その重要部分を赤点線で囲んで目立たせたり、④ユーザ、インターフェース等の配置や各構成相互の連携やデータのやりとりの双方性を示す矢印を色付きで示したりするものであることが認められる。
上記認定事実によれば、本件データの表としての体系、配列は、情報を分かりやすく整理してこれを伝えるために、一般的によく使用されるものであるにすぎず、そこに一定の工夫がされていたとしても、表現それ自体ではないアイデア又はありふれた表現にすぎないというべきであり、創作性を認めることはできない。
ウ したがって、本件データには、そもそも著作物性があるものと認めることはできず、被告ら作成データの作成は、本件データの複製又は翻案に該当するものとはいえない。
⑵ 小括
以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、本件データに係る著作権侵害を理由とする原告の請求は、理由がない。
[控訴審同旨]