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著作権判例セレクション

【侵害とみなす行為】法1131項の適用事例/アニメ作品の輸入販売業者の過失責任

▶平成30531日東京地方裁判所[平成28()20852]
() 本件は,「トムとジェリー」の各アニメーション作品(「本件アニメーション作品」)の日本語台詞原稿(「本件著作物」)の著作権を各2分の1の割合で共有する原告らが,本件著作物(台詞原稿)を実演した音声を収録した各DVD商品(「被告商品」)を製造,販売,輸入する被告の行為が著作権侵害(製造につき複製権侵害,販売につき譲渡権侵害,輸入につき著作権法113条1項1号の著作権侵害とみなされる行為)に当たると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,被告商品の輸入,製造及び販売の差止めを求めるとともに,提訴の3年前の日である平成25年6月24日以降の販売分につき民法709条,著作権法114条2項に基づき,損害賠償金等の支払を,また,それより前である平成25年6月23日までの販売分につき民法703条に基づき,不当利得金(著作権使用料相当額)等の支払を,それぞれ求めた事案である。

1 争点(1)(著作権侵害の有無)について
前記前提事実によれば,被告は,原告らに無断で,韓国において,原告商品に収録された本件アニメーション作品の日本語音声をその映像とともに複製して,被告商品を製造し,日本国内で頒布する目的で輸入し,これを販売している。原告商品に収録された本件アニメーション作品の日本語音声を複製することは本件著作物(台詞原稿)を複製するものであるところ,被告は,国内において頒布する目的をもって,輸入の時において国内で作成したとしたならば複製権侵害となるべき行為によって作成された物である被告商品を輸入しているため,上記輸入行為は原告らの著作権を侵害する行為とみなされる(著作権法113条1項1号)。また,被告商品を国内で販売する行為は原告らの譲渡権(同法26条の2)を侵害する。
よって,被告は,本件被告行為により原告らの著作権を侵害しているものと認められる。
2 争点(2)(過失の有無)について
(1) 証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 平成24年10月30日,原告らは,被告に対し,被告商品1及び2の日本語音声が,原告商品の日本語字幕・音声と全く同じであり,被告商品5 1及び2の製造・販売が原告らの著作権を侵害するものであるから,被告商品1及び2の製造・販売を直ちに中止するよう求める警告書を発出した。
イ 同年12月10日,被告代理人は,原告ら代理人に対し,要旨,以下の事項をFAX送信した。
() 訴外メディアジャパンの代表取締役訴外Aから,「訴外メディアジャ10 パンと原告アートステーションとの間で平成22年8月頃に本件アニメーション作品についての共同事業合意が成立し,その合意に基づき訴外メディアジャパンは原告アートステーションに制作費用の半額相当を支払った。その合意により訴外メディアジャパンは本件著作物の著作権を共有し,単独でのライセンス権限も付与されたため,訴外メディアジャパンによる被告への本件著作物の使用許諾は有効である。」旨の説明を受けた。
() 訴外メディアジャパンの上記説明は,共同事業合意書等の資料等に基づいてなされており,被告代理人としては概ね信頼するに足る主張であると判断している。
() 被告としては,平成24年内に訴外メディアジャパンから提供される関係書類を確認した上で,被告商品1及び2の販売を停止するか否かの結論を出したいと考えている。
() 原告らによる法的アクションは,上記事情を踏まえて判断してもらいたい。共同事業合意と制作費用負担の事実関係に関する原告ら代理人の認識,見解があれば知らせてほしい。
ウ その後,上記イと同じ頃,被告代理人は,原告ら代理人と面談し,訴外メディアジャパンの説明を裏付ける資料として,共同事業合意書,訴外メディアジャパンの通帳写し,原告アートステーション代表者の訴外A宛てメール,訴外メディアジャパンの買掛金補助元帳を示して,前記イ()の訴外メディアジャパンの説明が信用できるものであることを説明した。
エ その後,原告らないし原告ら代理人は,被告に対し,何らの連絡は行わなかったところ,原告らは,平成28年6月24日,被告商品の輸入・販売を継続していた被告に対し,本訴を提起した。
(2) 以上の事実によれば,①被告は,平成24年10月に,原告らから,被告商品1及び2の製造・販売について原告らの著作権を侵害する旨の警告を受けているところ,被告代理人をして同年12月に原告ら代理人に対し,被告商品1及び2の製造・販売は訴外メディアジャパンの有効な使用許諾に基づくもので著作権侵害に当たらない旨の説明を訴外メディアジャパンから受け,その説明内容が概ね信用できると認識していることを一方的に説明しているのみで,原告らないし原告ら代理人が,被告の説明に納得して,上記警告を撤回したとか,被告商品1及び2の製造・販売が著作権侵害に当たらないことを確認したなどといった事情はなく,単に,本訴提起に至るまで,被告に対して著作権侵害を更に主張しなかったというにすぎないこと,②むしろ,共同事業合意書には両代表者の記名のみで押印がないことや,原告アートステーション代表者の訴外A宛てメールでは,共同事業合意書が未締結である旨記載されていること等からすれば,訴外メディアジャパンの上記説明内容には必ずしも十分な合理性があるとはいえないこと,以上の事実が認められる。そのような事情に加えて,被告がビデオ・映画等の制作・配給・販売・賃貸並びに輸出入業務等を業としており,被告商品の輸入・販売に際して高度の注意義務を負担していることも併せ考慮すれば,被告の主張する点を考慮しても,被告商品の輸入・販売を継続した被告には,著作権侵害につき過失があると認められる。