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著作権判例セレクション
【同一性保持権】新聞紙面上に掲載された一つの記事を左右に分割して上下に配置しなおして掲載する行為を同一性保持権の侵害と認定した事例
▶令和3年4月23日東京地方裁判所[令和2(ワ)27196]
(注) 本件は,原告が,被告に対し,原告が著作権を有する別紙の各写真(「本件各写真」),別紙の各新聞紙面(「本件各紙面」)及び別紙のPDF形式の電子ファイル(「本件ファイル」)をそれぞれ複製したものを,被告がその管理運営するウェブサイト内に掲載したことによって本件各写真,本件各紙面及び本件ファイルに係る原告の著作権(自動公衆送信権)を侵害し,また,その際,被告が本件紙面4及び本件紙面6に掲載された各記事をそれぞれ左右に概ね2分割して複製した画像データを上記ウェブサイト内に掲載したことによって本件紙面4及び本件紙面6に係る原告の著作者人格権(同一性保持権)を侵害したとして,不法行為に基づく損害賠償として,所定の金員の支払を求めた事案である。
2 争点2(本件掲載行為によって,原告の著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたか)について
(1)
証拠及び弁論の全趣旨によれば,別紙5原告著作物と本件各画像の対比表のとおり,本件画像5の二つの画像ファイルは,本件紙面4の3分の2程度の大きさを占める一つの記事から,その右側の半分強と左側の半分強をそれぞれ切り取る形で複製したものであること(記事の中央付近は両方の画像ファイルに含まれるように切り取られている。),本件画像7の二つの画像ファイルは,本件紙面6の5分の2程度の大きさを占める一つの記事から,同様に,その右側の半分強と左側の半分強をそれぞれ切り取る形で複製したものであること(記事の中央付近は両方の画像ファイルに含まれるように切り取られている。),被告は,本件掲載行為に当たり,本件画像5と本件画像7の二つずつの画像ファイルをそれぞれ上下に並べて本件サイトに掲載したことが認められる。
被告の上記行為は,新聞紙面上に掲載された一つの記事を,紙面上の写真や文章が分断されるような形で分割するものであり,そのように左右に分割された記事の画像をあえて上下に配置して掲載することによって,紙面上の記事の一覧性も損なわれているものといえる。このような一連の行為は,原告の意思に反して,原告の著作物を切除し,変更するものであるから,本件画像5の掲載によって本件紙面4について,本件画像7の掲載によって本件紙面6について,原告の同一性保持権がそれぞれ侵害されたものと認められる。
(2)
被告は,聖教新聞は,原告の宗旨を広く公衆に知らしめることで布教活動を推進することを目的としているため,記事の趣旨に反する誤用等なく聖教新聞の記事をウェブサイトに転載する行為は原告の著作者人格権の侵害に当たらないと主張する。
しかし,前記(1)のとおり,原告の意思に反する改変がされている以上,被告の主張するような事情をもって,直ちに同一性保持権侵害の成立を否定することはできないというべきである。
なお,被告の主張が,著作権法20条2項4号の例外規定に該当するとの趣旨であると解するとしても,被告による上記の行為が「やむを得ないと認められる改変」であると認めるに足りる証拠はない。
したがって,被告の上記主張は採用することができない。
(略)
(2)
著作者人格権侵害による損害について
ア 前記2(1)のとおり,本件画像5と本件画像7の掲載に当たっては,一つの記事が紙面上の写真や文章が分断されるような形で左右に分割され,それが上下に配置されることによって紙面上の記事の一覧性も損なわれており,これらの改変による本件紙面4と本件紙面6についての同一性保持権の侵害が認められる。
上記の改変においては,一つの記事から切除されて読めなくなっているような部分はなく,上下に並べられることで一覧性は損なわれているものの,本件サイトの閲覧者において,これらがそれぞれ一つの記事であることは依然として理解可能なものであったといえるから,新聞紙面の改変として特に悪性の強いものであったとはいえない。そうすると,前記前提事実のとおり,本件画像5と本件画像7の掲載期間が約2年間に及ぶことを考慮しても,同掲載に係る同一性保持権侵害によって発生した原告の無形損害は,本件紙面4と本件紙面6について各2万円の合計4万円と認めるのが相当である。
イ 被告は,本件掲載行為が,C元会長等の平和思想を広めようとするものであり,営利を目的としない無償行為であることを理由に,原告に損害は発生していない旨主張するが,そのような事情は,前記アの同一性保持権侵害による無形損害の発生を否定するものではないから,被告の主張は採用することはできない。