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著作権判例セレクション

【著作者の推定】 英語表記から著作者を推定した事例

令和元年717日東京地方裁判所[平成31()99]
⑵ 本件広告の著作権者について
証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件広告は,原告サイトのトップページに掲載されていたものであり,本件広告の右下には,「Copyright 2004-2018」として,原告の名称の英語表記と合致する「Top trend Co..Ltd.」との表示がされており,「Copyright」が著作権を意味する語として一般的に用いられ,原告の名称の英語表記も原告を示すものとして一般的に理解し得るものと認められるから,原告は,5 本件広告に,その名称が著作者名として通常の方法により表示されている者であるということができ,著作者と推定され,これを覆すに足りる証拠はないから,本件広告について著作権を有すると認められる。