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著作権判例セレクション
著作権(©)表示の意義/著作権表示が適切にされないことは(一般)不法行為に当たるか
▶平成23年3月4日東京地方裁判所[平成21(ワ)6368等]▶平成24年01月31日知的財産高等裁判所[平成23(ネ)10028等]
ア 前記の認定事実と前記争いのない事実等を総合すると,被告日本教文社は,本件昭和49年契約に基づいて出版した著作権者を原告社会事業団とする本件①の書籍1について,原告社会事業団の許諾を得ずに,原告社会事業団の理事長を表す「理長」の文字の印影の検印(本件検印)が押印されていた初版の奥付を変更し,18版及び19版の奥付において,「by A1,Ph.D.」,「ⒸC1,X1,1932」との記載(本件表示)及び「〈検印省略〉」の記載をしたものと認められる。
万国著作権条約3条1項は,著作権者の許諾を得て発行されたすべての著作物の複製物に最初の発行時から,「Ⓒ」の記号,「著作権者の名」及び「最初の発行の年」によって構成される著作権表示を付さなければならない旨規定している。本件表示は,ここにいう著作権表示に該当するものと認められる。
我が国の著作権法においては,著作権の発生に何らかの方式の履行を要件としていないので,著作権表示は,著作権の発生とは関係のない事実上の行為であるが,「Ⓒ」の記号は,一般的に著作権の存在を示すマークとして使用されており,著作権の存在についての注意喚起や情報提供の役割を果たしていることは公知の事実である。
そうすると,著作権者から出版権を設定された出版社においては,著作権者の表示につき正しい表示をすべき注意義務が出版契約における契約上の付随的な義務として生ずるものと解され(なお,昭和49年契約書の約款13条は,「使用者は権利者のために,万国著作権条約加盟の方式国,例えば米国に於いて著作権を取得し且つ保全するため,同条約第三条に基づきⒸ表示など権利保全のため必要な措置をとるものとする。」と規定している。),また,著作権者において著作物の複製物に正しい著作権表示がされることは法律上保護に値する利益に当たるものと認めるのが相当である。
【本件①の書籍1の18版及び19版が発行された当時,本件①の書籍1の著作権者は被控訴人社会事業団に帰属していたところ,本件表示は,本件①の書籍1の著作権が「A,X」(亡A及び控訴人X)に帰属することを示す表示と理解されるから,誤った表示といえる。
イ 出版の許諾等を得た者が,著作物を複製,出版するに当たり,著作権の帰属を表記する際に,誤りのない表記をすべきことはいうまでもない。しかし,本件においては,本件寄附行為がされた昭和21年から,長い期間が経過していること,本件確認書及び本件覚書のいずれにも本件①の書籍1の題号が記載されていなかったこと,被控訴人社会事業団は,長期にわたって,印税の支払等を受けていなかったこと等の諸事情があること,その他加害行為の態様及び被害の程度等の一切の事情を総合的に考慮するならば,控訴人日本教文社が本件①の書籍1の18版及び19版について,著作権者の帰属に関する表示に適切を欠いたこと及び「〈検印省略〉」の記載をした行為について,これを不法行為と評価するほどの違法性があると解することはできない。
以上のとおり,本件表示及び「〈検印省略〉」の記載をした控訴人日本教文社の行為は,不法行為を構成しない。】[注:【 】内は控訴審での変更部分]
[控訴審]
まず,債務不履行に基づく請求の当否から判断する。被控訴人社会事業団の控訴人日本教文社との間で締結された昭和49年契約書の約款13条には,「使用者は権利者のために,万国著作権条約加盟の方式国,例えば米国に於いて著作権を取得し且つ保全するため,同条約第三条に基づきⒸ表示など権利保全のため必要な措置をとるものとする。」と規定されている。同規定は,著作権を取得し且つ保全するためにⒸ表示などの措置を要する国においては,そのための必要な措置を採ることを使用者に対して義務づけたものと解されるが,上記約款の条項から,著作物の複製物に著作権者の表示をする義務,及び「〈検印省略〉」の記載をしない義務を控訴人日本教文社に負わせたものと解することはできない。他に,被控訴人社会事業団と控訴人日本教文社との間において,同控訴人が著作物の複製物に著作権者の表示をする義務又は「〈検印省略〉」の記載をしない義務を負う旨の合意をしたと認めるに足りる証拠はない。したがって,控訴人日本教文社がした本件表示及び「〈検印省略〉」の記載が,債務不履行に該当すると認めることはできない。
また,控訴人日本教文社がした本件表示及び「〈検印省略〉」との記載行為が不法行為を構成すると認められないことは上記に記載したとおりである。