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著作権判例セレクション

【著作権制度全般】著作権法と独禁法の関係(独禁法21条の立法趣旨)

平成130801日公正取引委員会審判審決[平成10年(判)第1]
独禁法21条[注:『この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。』と規定する]の規定は,著作権法等による権利の行使とみられるような行為であっても,競争秩序に与える影響を勘案した上で,知的財産保護制度の趣旨を逸脱し,又は同制度の目的に反すると認められる場合には,当該行為が同条にいう「権利の行使と認められる行為」とは評価されず,独占禁止法が適用されることを確認する趣旨で設けられたものであると解される。