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著作権判例セレクション
【言語著作物の侵害性】ネタバレサイト(投稿)の侵害性を認定した事例
▶令和3年3月26日東京地方裁判所[令和2(ワ)26867]
原告は,本件漫画の著作権者であり(争いのない事実),本件漫画のコマ部分(コマ絵及び台詞)の著作権を有するところ,本件記事には,本件漫画のコマ部分(コマ絵及び台詞)が掲載されており,本件記事のアップロードは原告の複製権及び公衆送信権を侵害するものであり,他に著作権侵害を阻却する事由も認められない。したがって,原告の複製権及び公衆送信権が侵害されたことは明らかといえ,請求原因⑷ア[「本件投稿者は,本件漫画のほぼ全ての台詞をそのまま抜き出すとともに,絵で描かれている情景や登場人物の名前を文字に起こしており,本件記事は,本件漫画と実質的に同一のものといえ,又,本件漫画のコマ部分をデッドコピーしたものであり,本件記事のアップロードによって原告の著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたことは明らかである。」]を認めることができる。