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著作権判例セレクション
【出版権】出版権の侵害性の判断基準
▶平成17年12月26日東京地方裁判所[平成17(ワ)10125]
1 争点(1)ア,イ(本件法則文の著作物性,本件法則文と被告法則文の同一性)について
(1)出版権者は,設定行為で定めるところにより,頒布の目的をもって,その出版権の目的である著作物を,原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する(著作権法80条1項)。
したがって,被告が,原告の有する出版権を侵害したというためには,被告が,頒布の目的をもって,その出版権の目的である著作物を,原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製したことが必要である。
また,著作物の複製(著作権法21条,2条1項15号)とは,既存の著作物に依拠し,その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいう(最高裁昭和53年9月7日第一小法廷判決参照)。
そして,著作権法は,思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから(著作権法2条1項1号),既存の著作物に依拠して創作された著作物が,思想,感情若しくはアイディア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において,既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,複製に当たらないと解するのが相当である(最高裁平成13年6月28日第一小法廷判決参照)。ここで,表現上の創作性とは,独創性を有することまでは要せず,筆者の何らかの個性が発揮されていることで足りると解すべきであるが,創作物が言語によるものである場合,ごく短い表現や,平凡かつありふれた表現などにおいては,筆者の個性が発揮されているということは困難であり,創作的な表現であるとはいえないと解すべきである。
そこで,以下,原告が本件法則文と被告法則文との同一性を主張する箇所ごとに検討する。