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著作権判例セレクション
【写真著作物】結婚式場の写真
▶令和2年10月23日東京地方裁判所[令和2(ワ)1667]
⑴ 本件各写真の著作物性
本件各写真は,別紙写真目録記載のとおりであり,結婚式場における新郎新婦及びその家族の姿(本件写真1)並びにテーブルコーディネート(本件写真2)を被写体とするものであり,その被写体につき構図や撮影角度,被写体との距離,シャッターチャンスの捕捉,被写体と光線との関係等について撮影者の個性・独自性が表れているといえ,「写真の著作物」(著作権法10条1項8号)に当たると認めることができ,原告は,本件各写真の著作権者といえる。