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著作権判例セレクション

【著作権の制限】「時事の事件の報道」(41)の意義

▶令和51026日大阪地方裁判所[令和5()4054]
5 争点5(本件投稿が著作権法41条の「時事の事件の報道のための利用」に当たるか)について
「時事の事件」(著作権法41条)とは、現時又は近時に起こった社会的な意義のある事件・出来事であると解されるところ、本件作品は写真家である原告が公園内において彼岸花を背景に本件モデルを撮影したというものであって、その際、公園内の植生に影響があったかどうかといったことについても、同条の「時事の事件」には該当しない。また、本件投稿は、上記4のとおり、被告の一方的な感想ないし批評であるから、同条の「報道」に該当するということもできない。