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著作権判例セレクション

【侵害とみなす行為】「情を知つて」(11312)の意義と解釈

平成19914日東京地方裁判所[平成19()11535]▶平成200730日知的財産高等裁判所[平成19()10082]
控訴人による頒布の差止めについては,著作権法11312号の適用があるとしても,遅くとも控訴人に対し原判決書が送達されたことにより同号の「情を知つて」の要件を満たすことになると認められるので,被控訴人は,著作権法11312号,1121項に基づいて,その頒布の差止めを求めることができる。