Kaneda Legal Service {top}
著作権判例セレクション
【侵害とみなす行為】「情を知つて」(法113条1項2号)の意義と解釈
▶平成19年9月14日東京地方裁判所[平成19(ワ)11535]▶平成20年07月30日知的財産高等裁判所[平成19(ネ)10082]
控訴人による頒布の差止めについては,著作権法113条1項2号の適用があるとしても,遅くとも控訴人に対し原判決書が送達されたことにより同号の「情を知つて」の要件を満たすことになると認められるので,被控訴人は,著作権法113条1項2号,112条1項に基づいて,その頒布の差止めを求めることができる。