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著作権判例セレクション
占いに関する書籍同士の侵害性が問題となった事例
▶平成20年06月11日東京地方裁判所[平成19(ワ)31919]▶平成20年11月27日知的財産高等裁判所[平成20(ネ)10058]
1 複製,翻案等
著作権法は,思想又は感情の創作的な「表現」を保護するものである(著作権法2条1項1号)。 したがって,既存の著作物に依拠して創作された著作物が,思想感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体ではない部分又は表現上の創作性がない部分において,既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,複製にも翻案にも当たらない(最高裁平成13年6月28日参照)。また,上記の複製にも翻案にも当たらない著作物は,同一性保持権を侵害するものでもない。
2 原告書籍と被告書籍1との実質的同一性について
(1)
旧暦に基づく算出
ア 前提事実)によれば,被告書籍1の1は,原告書籍1と表現において全く異なっていると認められ,複製権侵害,翻案権侵害,同一性保持権侵害のいずれにも当たらない。
イ これに反する原告の主張は,「旧暦に従って,毎年の立春から翌年の節分までを1年として区分する」という「アイデア」における同一性を指摘するものにすぎず,到底採用することができない。
(2)
「命数」の出し方
ア 前提事実によれば,被告書籍1の2は,原告書籍2と表現において全く異なっていると認められ,複製権侵害,翻案権侵害,同一性保持権侵害のいずれにも当たらない。
イ これに反する原告の主張は,生年月日を構成する数字を順次加算し,1桁の数字になるまで繰り返すという「アイデア」における同一性を指摘するものにすぎず,到底採用することができない。
(3)3
具体例
ア 前提事実によれば,被告書籍1の3は,足し算の数式の部分で同一性を有すると認められないではないが,その部分は創作性のない部分であると認められる。その余の部分では,被告書籍1の3は,原告書籍3と表現において全く異なっていると認められる。
よって 被告書籍1の3は,複製権侵害,翻案権侵害,同一性保持権侵害のいずれにも当たらない。
イ これに反する原告の主張は,「命数」の出し方という「アイデア」における同一性を指摘するものにすぎず,到底採用することができない。
(4)
「数霊盤」の数の展開
ア 前提事実によれば,被告書籍1の4は,原告書籍4と表現において全く異なっていると認められるから,複製権侵害,翻案権侵害,同一性保持権侵害のいずれにも当たらない。
イ これに反する原告の主張は,「数霊盤」の数の展開という「アイデア」における同一性を指摘するものにすぎず,到底採用することができない。
(5)
「破壊数」の説明
ア 前提事実によれば,被告書籍1の5は,原告書籍5と表現において全く異なっていると認められるから,複製権侵害,翻案権侵害,同一性保持権侵害のいずれにも当たらない。
イ これに反する原告の主張は,「破壊数」の概念という「アイデア」における同一性を指摘するものにすぎず,到底採用することができない。
(6) 数字の印の付け方
ア 前提事実によれば,被告書籍1の6は,破壊数の記号等の部分で,原告書籍6と同一性を有すると認められないではないが,印の付け方として,○や×を採用し,殊に悪いものに×を付することはありふれた表現であると認められるから,上記の箇所での同一性は,創作性のない部分におけるものであると認められる。その余の部分では,被告書籍1の6は,原告書籍6と表現において全く異なっていると認められる。よって,被告書籍1の6は,複製権侵害,翻案権侵害,同一性保持権侵害のいずれにも当たらない。
イ これに反する原告の主張は,×の使用等の創作性のない部分での同一性を指摘するものにすぎず,到底採用することができない。
(7) 数霊簡易暦
ア 前提事実)によれば,被告書籍1の7は,「節入(日)
2」,「(生)月数理」,月ごとの「破壊数」の部分で,原告書籍7と同一性を有すると認められるが,占いの方法として旧暦を採用すれば,「節入(日)」が同一となるのは当然の結果であるし,占いの方法として原告と同じ方法を採用すれば,「(生)月数理」 ,月ごとの「破壊数」の部分で同一となるのは当然の結果であるから,これらの部分での同一性は,「アイデア」などの表現それ自体ではない部分での同一性にすぎないと認められる。
また,月ごとの「破壊数」等を表形式で,時系列に記載することは,ありふれた表現であると認められる。しかも,被告書籍1の7は,各年を旧暦では前年に属する1月を除外して2月から開始し,原告書籍7には存在する「十二支」や年ごとの破壊数等を有しないなどの点で,原告書籍7と異なっていると認められる。
よって,被告書籍1の7は,複製権侵害,翻案権侵害,同一性保持権侵害のいずれにも当たらない。
イ これに反する原告の主張は,到底採用することができない。
(8)
破壊数一覧表
ア 前提事実によれば,月ごとの「破壊数」等を表形式で,時系列に記載することは,ありふれた表現であると認められるから,表形式の採用の点で,被告書籍1の8が原告書籍8と同一であると認めることはできない。その余の部分では,被告書籍1の8は,原告書籍8とは,内容においても表現においても全く異なっている。
よって,被告書籍1の8は,複製権侵害,翻案権侵害,同一性保持権侵害のいずれにも当たらない。
イ これに反する原告の主張は,到底採用することができない。
(9)
数霊盤
ア 前提事実によれば,原告書籍9と被告書籍1の9とは,正方形を9等分したマス目に1~9の数字の配列順序を記入したものである点で共通すると認められるが,原告が主張するとおり,原告書籍9は,1~9までのすべての数を数霊理論で展開したときに各場にどのような数が配置されるかを表した別紙Eの複数枚の図(6図。原告書籍36頁)を統一的に表したものであり,原告の数霊に関する思想と計算方法をマス目にアルファベットと数字を配置することによって視覚的に表現したものであるとすると,このような思想を分かりやすく説明するために他に様々な表現方法があるとは認められないから,被告書籍1の9における9つに区分した正方形のマス目の部分は,表現上の創作性のない部分において,原告書籍9と同一であるにすぎないと認められる。
その余の部分においては,被告書籍1の9は,例示された数字が異なり,数字を配列する順序を黒丸数字で示している点で,原告書籍9とは異なっている。
よって,被告書籍1の9は,複製権侵害,翻案権侵害,同一性保持権侵害のいずれにも当たらない。
イ これに反する原告の主張は,到底採用することができない。
(10)
まとめ
以上のとおり,被告書籍1の1ないし9は,原告書籍の複製ないし翻案であるとはいえないし,その同一性保持権を侵害するものでもない。
よって,原告書籍の複製権又は翻案権に基づく被告書籍1の販売等の差止請求等,上記複製権又は翻案権侵害を理由とする損害賠償請求,並びに同一性保持権侵害を理由とする謝罪広告の掲載請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がない。
3 原告書籍と被告書籍2との実質的同一性について
(1)
旧暦に基づく算出
ア 前提事実によれば,被告書籍2の1は,原告書籍1と表現において全く異なっていると認められ,複製権侵害,翻案権侵害,同一性保持権侵害のいずれにも当たらない。
イ これに反する原告の主張は,「旧暦に従って,毎年の立春から翌年の節分までを1年として区分する」という「アイデア」における同一性を指摘するものにすぎず,到底採用することができない。
(2)2
「破壊数」の説明
ア 前提事実によれば,被告書籍2の5は,原告書籍5と表現において全く異なっていると認められるから,複製権侵害,翻案権侵害,同一性保持権侵害のいずれにも当たらない。
イ これに反する原告の主張は,「破壊数」の概念という「アイデア」における同一性を指摘するものにすぎず,到底採用することができない。
(3)3
破壊数一覧表
ア 前提事実によれば,占いの方法として原告と同じ方法を採用すれば,「破壊数」の部分で同一となるのは当然の結果であるから,これらの部分での同一性は,「アイデア」などの表現それ自体ではない部分での同一性にすぎないと認められる。
年ごとの「破壊数」等を表形式で,時系列に記載することは,ありふれた表現であると認められるから,表形式の採用の点で,被告書籍2の8が原告書籍8と同一であると認めることはできない。
その余の部分では,被告書籍2の8は,昭和又は平成による年を併記せず,年齢を併記している点で,原告書籍8とは内容においても表現においても異なっていると認められる。
よって,被告書籍2の8は,複製権侵害,翻案権侵害,同一性保持権侵害のいずれにも当たらない。
イ これに反する原告の主張は,到底採用することができない。
(4)
まとめ
-以上のとおり,被告書籍2の1,5及び8は,原告書籍の複製ないし翻案であるとはいえないし,その同一性保持権を侵害するものでもない。
よって,原告書籍の複製権又は翻案権に基づく被告書籍2の販売等の差止請求等,上記複製権又は翻案権侵害を理由とする損害賠償請求,並びに同一性保持権侵害を理由とする謝罪広告の掲載請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がない。
【控訴審同旨】
1 複製権又は翻案権の侵害の有無(争点(1))について
(1) 原告書籍と被告各書籍の対比
ア 第1部分
(ア) 原告書籍第1部分は,「生年数を出す時,一番大事な観点は,暦における節入で,入門初心者がかならずと言ってよいほど,間違いを起こすところですから,何回も繰り返して,ご記憶下さい。毎年の立春から翌年の節分までを一年として区分けします。立春は,平年は二月四日頃,閏年は二月五日頃が節入りとなります。従って一月生れ,二月節入り前に生れた場合は,前年で計算します。」である。
被告書籍1第1部分は,「ひとつだけ気をつけていただきたいのは,この占いは旧暦がベースになっているということですので,一年間は,節分の2月3日までとなります。つまり,1月1日~2月3日までの間に生まれた方は,前年生まれになるのです。」であり,被告書籍2第1部分は,「旧暦がベースとなり,1年は,節分(2月4日)からスタートすると考えるのです。たとえば,2006年は2006年2月4日~2007年2月3日まで。2006年1月1日~2月3日は,宿命数を考える上では『2005年』となることを覚えておいてください。」である。
(イ) 原告書籍第1部分と被告書籍1第1部分,被告書籍2第1部分を対比すると,その具体的表記は異なり,表現上共通する部分は存在しないから,後二者は前者の複製とはいえない。
前者と後二者は,「生年数」を旧暦に基づいて算出すること,毎年の立春から翌年の節分までを1年として区分すること,太陽暦の1月1日から2月3日(節分)までに生まれた者は前年生まれの扱いとすることを内容にしている点では共通するが,上記共通する部分は,抽象的なアイデアにすぎないというべきである。したがって,後二者から前者の表現上の本質的な特徴を直接感得することは到底できないから,後二者は前者の翻案ということもできない。
イ 第2部分
(ア) 原告書籍第2部分は,「年・月・日を加えて,単数化した数を,命数とし,」であり,被告書籍1第2部分は,「生年月日をすべて一桁の数にばらします。
そして,それをはしから足していく。」である。
(イ) 両者を対比すると,その具体的表記は異なり,表現上共通する部分は存在しないから,後者は前者の複製とはいえない。
両者は,「命数」の算出法について,生年月日を構成する数字を西暦で表し,1桁の数字になるまで各桁の数字を加算するという点では共通するが,上記共通する部分は,抽象的なアイデアであり,ありふれた手法にすぎないというべきである。したがって,後者から前者の表現上の本質的な特徴を直接感得することは到底できないから,後者は前者の翻案ということもできない。
ウ 第3部分
(ア) 原告書籍第3部分は,「昭和29年(1954)3月20日生。1+9+5+4=19 1+9=10 1+0=①。3月は生月の数が③ですから,そのまま使用します。20日の場合は複数ですから,2+0=②とします。そのうえで,年月日の単数を加えます。①+③+②=⑥
この⑥を命数と呼びます。」)であり,被告書籍1第3部分は,「1981年2月1日生まれの方は,1980年2月1日として計算をしてください。この場合,1+9+8+0+2+1=21となり,2+1=3で宿命数は3となります。」である。
(イ) 両者を対比すると,その具体的表記は異なり,表現上共通する部分は存在しないから,後者は前者の複製とはいえない。
両者は,「命数」の算出法の具体例を挙げている点,生年月日を構成する数字を西暦で表し,1桁の数字になるまで各桁の数字を加算するという方法を示している点において共通するが,上記共通する部分は,抽象的なアイデアにすぎないというべきである。したがって,後者から前者の表現上の本質的な特徴を直接感得することは到底できないから,後者は前者の翻案ということもできない。
エ 第4部分
(ア) 原告書籍第4部分は.「A場に⑤数を入れ,アルファベット順に数を入れて行きます」であり,被告書籍1第4部分は,「黒丸数字の順序に従って,数字を配列します。」である。
(イ) 両者を対比すると,その具体的表記は異なり,表現上共通する部分は存在しないから,後者は,前者の複製とはいえない。
両者は,数霊盤の数を展開する当たり,枠に数字を配列するという点において共通するが,上記共通する部分は,抽象的なアイデアにすぎないというべきである。したがって,後者から前者の表現上の本質的な特徴を直接感得することは到底できないから,後者は前者の翻案ということもできない。
オ 第5部分
(ア) 原告書籍第5部分は,「凶作用を誘発する,凶性の意味をもつ数」であり,被告書籍1第5部分は,「破壊数は,人生においてマイナスとなる性質や運勢傾向を表す数。」,被告書籍2第5部分は
「最大かつ最凶の影響を与えるのが,『破壊数』」である。
(イ) 両者を対比すると,その具体的表記は異なり,表現上共通する部分は存在しないから,後者は,前者の複製とはいえない。
両者は,破壊数が,凶又はマイナスという意味をもつという点で共通するが,上記共通する部分は,抽象的なアイデアにすぎないというべきである。したがって,後者から前者の表現上の本質的な特徴を直接感得することは到底できないから,後者は前者の翻案ということもできない。
カ 第6部分
(ア) 原告書籍第6部分は,「破壊数の記号は『×』です。数霊盤に記入する十二支の記号は『○』です。」であり,被告書籍1第6部分は,「数字をすべて埋めたら,破壊数に×を,宿命数と姓名数に○をつけます。」である。
(イ) 両者を対比すると,その具体的表記は異なり,表現上共通する部分は存在しないから,後者は,前者の複製とはいえない。
両者は,○と×の記号を付けること,破壊数に×を付けることにおいて共通するが,上記共通する部分は,抽象的なアイデアにすぎないというべきである。したがって,後者から前者の表現上の本質的な特徴を直接感得することは到底できないから,後者は前者の翻案ということもできない。
キ 第7部分
(ア) 原告書籍第7部分,被告書籍1第7部分は,前記とおりである。
(イ) 両者を対比すると,前者は,別紙Aに示された縦書きの一覧表の形式で,各年の西暦・年号・干支・破壊数等,各月の節入の日付・干支・月数理・破壊数が記載されており,各年の月は1月ないし12月であるのに対し,後者は,別紙Cに示された横書きの一覧表の形式で,各年の西暦,各月の節入の日付・激数・破壊数が記載されており,各年の月は2月ないし1月である。原告書籍第7部分と被告書籍1第7部分とでは,表の形式が異なり,各年の西暦,各月の節入の日付,破壊数,月数理と激数の数字が共通する以外に
共通する部分は存在しないから,後者は,前者の複製とはいえない。
両者は,各年の各月の節入の日付,破壊数等を一覧表にした点,各月の節入の日付,破壊数,月数理(原告書籍第7部分)と激数(被告書籍1第7部分)の数字において共通する。しかし,各月の節入の日付,破壊数等を一覧表にすることは,抽象的なアイデアにすぎない。また,節入の日付及び破壊数,月数理と激数の数字が一致するのは,両者とも,旧歴を採用し,破壊数等の算出方法が同一であることに由来するところ,旧暦を用いることや破壊数等の算出方法も,抽象的なアイデアにすぎない。このように,共通点については,いずれも抽象的なアイデアが共通するにすぎないことに照らすと,後者から前者の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないというべきであり,後者が前者の翻案であるとはいえない。
ク 第8部分
(ア) 原告書籍第8部分,被告書籍2第8部分は,前記とおりであり,被告書籍1第7部分は前記のとおりである。
(イ) まず,原告書籍第8部分と被告書籍1第7部分とを対比すると,前者は,別紙Bに示された横書きの一覧表の形式で,各年ごとに年号・西暦・破壊数を記載したものであるのに対し,後者は,別紙Cに示された横書きの一覧表の形式で,各年の西暦,各月の節入の日付・激数・破壊数が記載されており,原告第8部分と被告書籍1第7部分とでは,表の形式,記載事項が異なり,共通する部分は存在しないから,後者は,前者の複製とはいえない。
次に,原告書籍第8部分と被告書籍2第8部分とを対比すると,記載事項において,年号,年齢の記載の有無が異なり,記載順序において,原告書籍第8部分が古い大正元年(1912年)から記載されているのに対し,被告書籍2第8部分は新しい1999年から記載されている点が異なり,表の形式も異なる。したがって,原告書籍第8部分と被告書籍2第8部分は,具体的表現が異なるから,後者は前者の複製といえない。もっとも,両者は,横書きの一覧表の形式で,各年ごとの年齢・西暦・破壊数を記載した点,各年の破壊数の数字において共通する。しかし,一覧表の形式を取ることは抽象的なアイデアである。また,原告書籍と同じ破壊数の算出方法を採用すること自体は,抽象的なアイデアにとどまる上,破壊数の数字自体は,特定の算出方法による計算の結果である。これらの点に照らすと,後者から前者の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないというべきであり,後者が前者の翻案とはいえない。
ケ 第9部分
(ア) 原告書籍第9部分,被告書籍1第9部分は,前記とおりである。
原告書籍第9部分は,縦3列,横3列の9のマス目に区切られた略正方形が左右に二つ並び,左の略正方形「
A 」は,各マス目に「J場」 ( )のように,AないしH及びJの各アルファベットと「場」を組み合わせた文字が記入され,右の略正方形「 B)陽理数」は,各マス目に「4
(J」のように,1ないし9の数字とAないしH及びJの各アルファベットを組み合わせた文字が記入された図表である。
被告書籍1第9部分は,「例)激数8の人の場合」と表記され,その下に,縦3列,横3列の9のマス目に区切られた正方形が中央に一つあり,各マス目には,中央に1ないし9の数字が大きく記入され,その左上に黒丸に白抜きで1ないし8の数字が小さく記入れさた図表である(中央のマス目には黒丸に白抜きの数字は記入されていない。また,各マス目の中央の数字と黒丸に白抜きで記載された数字は一致していない。)。9のマス目のうちには,中央の数字に○が付されたマス目が二つ,×が付されたマス目が二つある。正方形の周りには,上中央を南として8方位が表記されている。
原告書籍第9部分と被告書籍1第9部分の各マス目には,いずれも1から9までの数字が記入されているが,その配置は異なる。
(イ) 原告書籍第9部分と被告書籍1第9部分は,縦3列,横3列の9に区切られた正方形の各マス目に数字が記載されている点で共通するが,その他の点で共通する部分は存在しないから,後者は,前者の複製又は翻案といえない。
(2) 判断
前記(1)のとおり,原告書籍の第1ないし第9の各部分と被告書籍1の第1ないし第7,第9の各部分,原告書籍の第1,第5,第8の各部分と被告書籍2の第1,第5,第8の各部分は,表現上の共通点はなく,また,共通点があったとしても,それらは抽象的なアイデアにおける共通点や創作性のないありふれた表現の共通点にとどまり,被告書籍各部分は,原告書籍各部分の複製又は翻案に該当しない。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,被告Yが被告書籍1及び2を著作したこと,被告Yの許諾により被告講談社が被告書籍1を発行したこと,被告Yの許諾により被告テレビ朝日が被告書籍2を発行したことは,原告が原告書籍について有する複製権又は翻案権を侵害するものではないというべきである。