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著作権判例セレクション
著作権(自動公衆送信権)侵害罪の適用事例
▶平成31年1月17日大阪地方裁判所[平成29(わ)4356]
【罪となるべき事実】
第1被告人3名は,「D」の名称で,インターネットサイト「E」を運営・管理していたものであるが,別表(省略)記載のとおり,Fら15名と共謀の上,法定の除外事由がなく,かつ,著作権者の許諾を受けないで,別表番号5ないし9においては被告人Cが,その余においてはG以外の前記Fら14名が,平成28年3月2日から平成29年7月18日までの間,48回にわたり,埼玉県草加市内前記F方等15か所
において, 同所に設置されたパーソナルコンピュータを使用してインターネットを介し,H等44名が著 作権を有する著作物である漫画「I第J巻」等68点の各書籍データを,イ
ン ターネットに接続された 自動公衆送信装置であるサーバコンピュータの記録媒体に記録・蔵置した上,平成28年3月2日から平成29年7月18日までの間,48回にわた
り ,前記F方等15か所において,前記パーソナルコンピ ュータを使用してインターネットを介し,前記各書籍データを記録・蔵置した場所を示すURLを,「 K 」等2事業者が管理する前記「E」のサーバコンピュータ内の記録媒体に記録・蔵置
し,インターネットを 利用する不特定多数の者に前記著作物68点の各書籍データを自動公衆送信可能な状態にし,もってそれ ぞれ前記著作権者の著作権を侵害した 。
(略)
【量刑の理由】
1 各犯行の評価
被告人3名が,他の共犯者らと共謀して行った判示第1の各犯行は,インターネットサイト(以下「本件
サイト」という 。)のサーバコンピュータ内に, 違法にアップロードされた漫画等の書籍データの リンクを掲載するなどして,不特定多数の者に対して書籍データを自動送信可能な状態にしたものである。
本 件サイトには,利用者による違法なアップロードと投稿を助長するための様々な仕組みがあり, 犯行は常 習的なものである。著作権を侵害された者は44名,書籍は68点に上り,被告人3名において本件サイ
トを利用者の多いものに成長させていたこともあって,書籍の販売価格とダウンロード回数を掛け合わせ た額は約3931万円に及んでいる。その全額が著作権者が得られるはずであった利益ではないにせよ,
多くの財産的な損害が発生していると認められるし,著作権には人格的な利益も含まれており,多数の著 作権者らに総体として大きな損害が発生していると認められる。なお,検察官は,本件サイトによる推定
損害額を具体的に主張し,著作権協会の関係者の心情等も主張しているところ,この犯行は親告罪であり, 告訴されていない被害に係る損害や著作権者以外の者の心情を量刑上考慮することはできないが,判示第
1の各犯行が,同種事案の中でも際立って大規模で社会に大きな影響を及ぼす行為の一環としてされたも のであり,その結果として,起訴に係る多くの損害を発生させていることは考慮に値する。このように,判示第1の各犯行は同種事案の中でも相当悪質で結果も重大なものであるといえる。
[注:主文「被告人Aを懲役3年6月に,被告人Bを懲役3年に,被告人Cを懲役2年4月に処する。」(執行猶予はつかなかった)]