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著作権Q&A
{Q} 著作権法はなぜ存在するのですか?
A わが国の「文化の発展」に寄与させるためです。
著作権法は、その第1条に「目的」を明示しています。それによれば、「この法律(著作権法のこと)は、……著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。」と宣言しています。端的に言うと、著作権法は、著作物を創作した者に著作権という権利を与えて保護する一方、著作物という「文化的所産」の「公正な利用」(一定の場合に一般社会が著作物を自由に利用できること)を確保することで、わが国の社会全体が文化的に豊かになることを期待しているのです。著作者に対する権利保護と公衆に対する著作物の公正な自由利用とのバランスを図りながら、わが国の「文化の発展」を促進していくことが、著作権法の究極的な目標なのです。