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著作権Q&A
{Q} 小学生が書いた作文や幼稚園児が描いた絵も著作権によって保護されるのですか。
A はい、保護されます。
もちろん、その「作文」と「絵」が「著作物」(2条1項1号)と言えるだけの創作性(ただし、高い独創性や芸術性は必要ありません。)を備えていることが前提ですが、「小学生」や「幼稚園児」であっても「著作者」になれることに問題はありません。
「著作者」とは「著作物を創作する者」と定義されていて(2条1項2号)、この著作者が原始的に(著作物の創作と同時に自動的に)著作権を享有することになるのですが(17条参照)、著作者は、なにもプロのアーティストやクリエーター、職業として創作活動に携わっている人に限りません。「小学生」や「幼稚園児」であっても、「著作物を創作」すれば「著作者」になれるのです。彼らが創作した作品(著作物)に芸術的な価値や経済的な価値があるどうかは関係ありません。