Kaneda Legal Service {top}

著作権Q&A

{Q} プロ野球の選手など、スポーツ選手は、実演家ですか?

A いいえ、実演家ではありません。

著作権法で「実演家」とは、「実演を行う者」「実演を指揮する者」「実演を演出する者」を意味します(214号)。そして、「実演」は、「著作物を演ずる行為」か、「著作物を演じないが芸能的な性質を有する行為」でなければなりません(213号)。そうすると、スポーツ競技に参加している選手のプレー(行為)は、一般的に、「著作物を演ずる行為」に当たりませんし、著作物を演じないとしても「芸能的な性質を有する行為」とも言えないでしょう。したがって、純粋にスポーツ競技で躍動している選手たちは、そのプレーがどんなに観客を魅了するとしても、「実演家」に当たらないことになります。ちなみに、プロ野球の監督も、「実演を指揮する者」に当たらず、実演家ではありません。