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著作権Q&A
{Q} 「芸能的な性質を有する実演」には、どんなものがありますか?
A 曲芸、アクロバット、マジック、手品、腹話術などがその例です。
著作権法上、「著作物を演ずる」か、著作物を演じないとしても、「演ずる」行為に類似する行為のうち、「芸能的な性質を有する」もの(行為)について、これを「実演」の射程範囲に含めています(2条1項3号)。一般的に、次のような、観客に”見せる””聴かせる”ためのショーの中で行われる行為が「芸能的な性質を有する実演」に当たると考えられます。
〇 サーカス(曲芸師やピエロは実演家)
〇 アクロバットショー(曲芸師は実演家)
〇 マジックショー(マジシャン、手品師、奇術師は実演家)
〇 腹話術(腹話術師は実演家)
〇 アイスダンスショー(スケート演技者は実演家)
なお、「モノマネ」も、一般的に、「実演」に当たると解されます。「ファッションショー」については、「実演に当たらない」とする裁判例があります。