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著作権Q&A
{Q} 多額の費用と膨大な時間を要して得られたデータは、著作物として保護されますか。
A いいえ、そのようなデータが「著作物」として保護されることはありません。
著作物は、人の「思想又は感情」を表現したものでなければなりません(2条1項1号)。したがって、客観的な事実ないし事象それ自体が著作物になることはありません。データそれ自体(例えば、A山の高さは○○メートル、B山の高さは○○メートルなど)は、客観的な事実ないし事象そのものであって、人の思想又は感情が表現されたものではありません。したがって、著作物には当たりません。「多額の費用と膨大な時間を要して得られた」かどうかは、データの著作物性の判断に影響を与えません。もっとも、そのようなデータを用いて「論文」を書いたり、そのデータを見やすくまとめて「図表」にしたり、さらには、データを素材としてそれを「選択又は配列」して編集物を作成すれば、それぞれ、言語の著作物、図表の著作物、編集著作物として保護されることはありえます。