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著作権Q&A
{Q} 今までになかった画期的な新ダイエット法は、著作物として保護されますか?
A 残念ながら、ダイエットのやり方それ自体は、著作物として保護されません。
「著作物」というのは、「思想又は感情を表現したもの」でなければなりません(2条1項1号)。ダイエット法(ダイエットのやり方)は、それが「今までになかった画期的な」ものであっても、それ自体は抽象的な「アイディア」に相当するものであって、具体的な表現ではありません。したがって、「著作物」に該当しないのです(その新ダイエット法を他人が無断で実践して大きな効果を上げたとしても、それは「著作権」の侵害には当たりません)。もっとも、その新ダイエットを文書に起こして「解説書」のような形で具体的に表現すれば、その「解説書」は「言語の著作物」になりえますし、新ダイエットのやり方を分かり易く解説するために「動画」を作成すれば、その「動画」は「映画の著作物」になりえます(したがって、その解説書や動画を誰かが無断で利用すれば、それは「著作権」の侵害に当たる可能性があります)。
上述したことは、「○○のやり方」「○○法」と言った類には、共通して当てはまる解釈だと思って差し支えありません。
例えば、「△△を使った創作料理のレシピ(作り方)」「株で1億円を儲ける投資術」「ホームランを打つための打撃法」など、たとえそれが効果的であっても、そのやり方自体に「著作権」を行使することはできません。