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著作権Q&A
{Q} 自分のお店のホームページの制作を外部のフリーランスに発注した場合、発注者が出来上がったホームページの著作者になるのですか?
A いいえ、なりません。著作者は、実際にそのホームページを制作したフリーランスです。
「著作者」とは「著作物を創作する者」のことですが(2条1項2号)、著作物の創作は事実上の行為であるため、実際に創作活動に従事した者(著作物を完成させた者)が著作者となります。発注者が料金を支払ったかどうかで決まるわけではありません。また、契約で「発注者を著作者とする」としても効力はないものと解されます。もっとも、著作者が誰かという問題と、創作と同時に発生した著作権が最終的にどちらに帰属するのか(ホームページにかかる著作権を発注者が持つのか、それとも、受注したフリーランスが持ち続けるのか)は、また別の問題です。