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著作権Q&A

{Q} 「映画の著作物」の著作者は、映画監督ですか?

A 常にそうであるとは限りません。

映画の製作にはプロデューサーをはじめ、監督、助監督、撮影スタッフ等、数多くの人間が関与し、また、通常はその映画の原作や脚本があって、映画の中で使われるBGMなどもあります。このように多数の者が参加して、また、関係する著作物の著作者もいる「映画(の著作物)」について、誰がその映画全体の著作者になるのかという問題が予想されるため、著作権法では、そのような映画製作の特殊性に配慮した規定(16)が設けられています。それによると、映画の著作物の著作者は、「制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」とされています。具体的に誰がこれに該当するかは個々の映画について個別具体的に判断されることになりますが、通常は、プロデューサー、監督、撮影監督、美術監督、特殊撮影の監督などで、その映画に対して一貫したイメージを抱きそれを実現した者が映画の著作物の著作者とされます。したがって、助監督やカメラ助手その他の撮影スタッフが映画の著作物の著作者になることはありません。
一方、「映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者」は、映画の著作物の著作者にはなりえません(16)。つまり、その映画の原作となった小説や脚本、その映画の中で利用(複製)されているBGMや美術作品などの著作物の著作者は、映画自体(映画全体)の著作者とは扱われません。
なお、映画に出演している演者(俳優)については、「実演家」として「著作隣接権」という権利によって保護されますが、映画の著作物の著作者には当たりません。