Kaneda Legal Service {top}

著作権Q&A

{Q} それでは、映像会社の社員が会社の業務として映画を製作したら、その著作者は誰になるのですか?

A その映画が「職務著作(法人著作)(15条参照)に該当すれば、映像会社が著作者となります(16条但書)

例えば、ドキュメンタリー映画を製作する映像会社が自社の従業員に、会社の業務の一環として、あるドキュメンタリー映画を製作させた場合、そのドキュメンタリー映画の著作者は、16条本文の規定によれば、その映画の「全体的形成に創作的に寄与した者」ということになって、この場合であれば、会社の命を受けて映画を完成させた従業員ということになります。しかし、そのドキュメンタリー映画について、従業員が職務上作成したもので、会社の勤務規則等に「従業員を著作者とする」というような規定が存在しなければ、その従業員を雇用している映像会社が著作者となるのです。